阿部組合長はまたも、職員を使って人権侵害を行ったようです。 裁判を受ける権利は、国民誰もが憲法で認められた権利です。 しかし、阿部組合長は職員を使って組合長が怒っているとか、総代会で表彰される方が原告になるとはと、言葉巧みに妨害を行っているようです。
トップページ > 庄内みどり農協組合員 様
・2024年第45回 9月 4日(水)午前11:00~・2024年第46回 月 日( )午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論
阿部組合長はまたも、職員を使って人権侵害を行ったようです。 裁判を受ける権利は、国民誰もが憲法で認められた権利です。 しかし、阿部組合長は職員を使って組合長が怒っているとか、総代会で表彰される方が原告になるとはと、言葉巧みに妨害を行っているようです。