阿部組合長はまたも、職員を使って人権侵害を行ったようです。 裁判を受ける権利は、国民誰もが憲法で認められた権利です。 しかし、阿部組合長は職員を使って組合長が怒っているとか、総代会で表彰される方が原告になるとはと、言葉巧みに妨害を行っているようです。
トップページ > 庄内みどり農協組合員 様
・2025年第47回 1月 15日(水)午後1:30~・2025年第48回 1月 24日(金)午前10:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論
阿部組合長はまたも、職員を使って人権侵害を行ったようです。 裁判を受ける権利は、国民誰もが憲法で認められた権利です。 しかし、阿部組合長は職員を使って組合長が怒っているとか、総代会で表彰される方が原告になるとはと、言葉巧みに妨害を行っているようです。