阿部組合長はまたも、職員を使って人権侵害を行ったようです。 裁判を受ける権利は、国民誰もが憲法で認められた権利です。 しかし、阿部組合長は職員を使って組合長が怒っているとか、総代会で表彰される方が原告になるとはと、言葉巧みに妨害を行っているようです。
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・2022年9月7日(水)第34回午後14:00~・11月7日(月)第35回午後14:00~・12月20日(火)第36回午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論
阿部組合長はまたも、職員を使って人権侵害を行ったようです。 裁判を受ける権利は、国民誰もが憲法で認められた権利です。 しかし、阿部組合長は職員を使って組合長が怒っているとか、総代会で表彰される方が原告になるとはと、言葉巧みに妨害を行っているようです。