次回口頭弁論予定

・2023年第42回12月19日(火)午後14:00~・2024年第43回2月21日(水)午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

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はじまりは・・・

米精算に関わる疑問から

1 平成21年米精算時に発覚

平成23年、平成21年産米の最終精算時に、発覚した。全農委託販売米について、農協から生産者に対して、1000円/俵を超える支払い超過(過払い)が発生した。その為、農協は本精算時に過払い金を徴収すると発表した。ところが、農協は、全農委託販売が全くされていない米穀である開発米生産農家からも徴収するとした(459.23円/60㎏、総額5000万円超)。開発米生産農家の部会である開発米部会の反対を押し切って口座からの引き落としを強行した。
その後開発米部会は、この問題を検討し、補助金との名目ではあったが、不当な徴収金の返還を得た。この過程で、農協は、農林水産省が策定した事務ガイドラインを農協が無視し品種別制度別精算を履行せず、独自の精算方式をとっていたことが判明した。

 

2 直販メリットの解明

交渉過程で、農協は開発米部会員に対し、平成21年産米の精算資料の説明を行った。そのなかに、見做しの直販メリットとの文言があったが、農協からの説明は、理解も納得も出来なかった。直販メリットは、資料として確認出来た限度では、平成14年産米から実施してた。平成25年産米までで、農協に繰入された金額は約6億4千万円であった。さらに、米の出荷契約書・売渡委託契約等の約定事項・定款を調べたが、直販メリットの文言や、生産者と農協が折半にする等という約定は存在していなかった。
併せて、米販売・生産対策費と倉庫利用料の項目は、約定事項に無い年も引き落としがされることも判明した。

 

3 総代会等での追及

(1)第18回総代会(平成23年度・平成24年6月23日開催)
総代会において、総代が農協側に質問した。農協は、直販メリットには明文化されたルールは無く、理事会で決定していると回答。総代側から、正しいルールを作る必要があるのではないかと述べると、農協は、ルール化を検討すると回答した。

(2)第19回総代会
上記の回答にも拘わらず、翌年の第19回総代会(平成24年度・平成25年6月18日開催)において、ルールの明文化はしないままで、直販事業の一部見直しを実施しすると共に、今まで通り理事会決定で今後も行うと筋違いの回答にとどまった。
(3)総代会後の資料提出要求
そこで、生産者有志(以下、「有志」という)は、平成25年11月、農協に直販メリット・米販売・生産対策費と倉庫利用料の内容を明らかにする為、農協側に資料の提出を求めたが、農協側はこれを無視・放置した。平成26年2月にも、有志は、代理人弁護士を立てて農協側に精算資料の提出を求めたが、一部の資料の提出に留まり、大半の資料提出がされないままとなった。

 

4 新たな不正経理の発見

平成25年11月以降に出された、米穀販売委託に関し、一部精算資料から平成21年産米精算において保留金(99円/俵)の存在が明らかになった。精算金を留保することには何らの合理的根拠もなく、かつ、理事会への説明すらなかった。有志の指摘を受け、平成26年に全額返還するに至った。

 

5 精算方式に誤りがあることを組合長が自認

平成25年の保留金の不正処理が発覚した後、有志は、直販メリットの問題是正を引き続き強く求めた結果、農協阿部組合長は、このような中会談を要請してきた。解決のためと有志も理解したが、その後の経緯は予想外のものとなった。
阿部組合長は、平成26年5月29日非公式に会議を開催した。有志も参加したが、この会議席上で、阿部組合長が今までの精算について非を認め3億6千万円から7千万円返金すると明言、さらに返金は出来る限り4億円(当時)に近づけたい。一部だと思うがどれだけになるかわからないが、我々役員の報酬を返上させていただくと発言、さらに今までの対応の悪さを謝罪した。
これに対し、有志は阿部組合長の米の不正な精算を認めた事に対して責任をとり、辞任するよう要求した。
阿部組合長は、これを逆手に取り、平成26年度総代会において、議長に求めて議事終了後特別に発言の機会を設けさせ、辞任要求された事のみを一方的に話し、不当な辞任要求をうけたと総代会述べて、有志の行動を非難するに至った。当然の事ながら、自ら5月29日、一部総代、有志らに対し、非を認め謝罪したことには一言も触れずじまいだった。

 

6 常例検査における指摘(山形県農林水産部農政企画課団体検査室)

平成26年9月に、山形県による常例検査が庄内みどり農協で行われた。翌10月に行われた常例検査結果で農協の処理に対して、違法を指摘する講評となった。すなわち、「販売事業に係る精算事務についてみると、生産者に還元すべき精算金を販売雑収入に計上している事例が認められた。今後は、適正に処理すること。」というものである。
表現は抽象的であるが、実質は、直販メリットについて間接的に指摘したものであり、販売事業に係る精算事務の適正化として、平成25年4月30日に行った平成23年産米の本精算において、農協が直接販売した合計額と、系統出荷販売した合計額の差額1億5293万8050円を直接販売メリットとし、その半額7646万9000円を販売雑収入に計上していたことを問題としたものにほかならなかった。

 

7 農協による違法行為の上塗り

農協は、平成27年4月28日付で、平成26年米についてすでに締結された出荷契約の問題点を糊塗するため、事情を知らない組合員に対して、遡って契約の取り直し、すなわち契約内容変更を求めた。通常では、考えられない異常な方法である。これが、「米の新たな精算に伴う平成26年産米出荷契約(約定)に関する同意書について」である。こうした文書を出し、生産者に再度の調印を求めることそのものが、約定にない項目について返還金から控除する従前の方法が許されないこと、平成26年米については、すでに調印した文書の変更が必要であることそれを農協自身が認めたことを示している。
農協は、事務ガイドラインに則ってとの触れ込みで、直販メリットの控除に代わり、農協直販販売手数料を策定したというのである。
しかし、もともと農協は、平成19年に農水省ガイドラインに則した要領を策定している。あえて新たに作る必要は無い。約定書の変更は、それまで生産者との契約も同意もなく直販メリットとの名目で、直接販売の最終精算金から農協が雑収入に繰り入れる方式が、ガイドラインに反した許されない方法であったことを自らが認めた文書といえる。
庄内みどり農協以外の他の農協では、報酬部分については、全農委託販売であれば、農協は農協手数料だけを徴収し、農協が行う直接販売も同じように農協手数料だけを徴収している。庄内みどり農協は、全農委託販売米からは農協手数料・共同計算費用、共同計算費用以外に米販売・生産対策費(のちに直接販売対策費)・倉庫利用料(のちに保管施設管理費)を徴収している。また、農協直接販売米からは農協手数料・共同計算費用・農協直接販売手数料・さらに共同計算費用以外に米販売・生産対策費(のちに直接販売対策費)・倉庫利用料(のちに保管施設管理費)を徴収する。他の農協とは明らかに異なる精算を庄内みどり農協では行っており、いずれも契約外の徴収である。

 

8 むすび

組合員有志は、農協を信頼し、筋道を通して正論を述べれば、意は通じるものと信じて長い間にわたっての交渉を続けてきた。しかし、この間、農協側の対応は非紳士的であり、総代協議会や総代会での対応、組合員として持つ、知る権利を無視するなど見逃すことの出来ない事が多々あった。
阿部組合長の言動には、理事会への資料の未提出、説明不足、組合員への情報未開示、さらに不正精算等多くのコンプライアス違反が見らた。多くの人を利用しこの問題の解決を遅らせると共に、欺き、正しい方向に修正しようとしなかった。そして、組合長の言動をいさめるべき理事、監事も総代会で問題を指摘されてもその指摘を無視し、阿部組合長に従うだけの姿勢に終始した。こうした対応は、阿部組合長と同等の責任がある。
組合員有志は、多くの方々にご支援、ご協力を頂き、3年以上の調査と交渉で今回の問題を明らかにして来た。農協改革・TPP等大変厳しい米販売状勢の中、これ以上問題の解決を遅らせることは農協と組合員にとって大きなマイナスになると考え、裁判という手続に踏み切らざるをないとの決断に至った。私達組合員有志は、裁判所によって組合の誤りを正していただきたいと切望している。

以上

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