「和解の模索と請求額」
前回のブログ更新から2年が経過しました。その間、私たち原告農家と被告農協側が「弁論準備」という陳述のための法廷を全く開かなかった訳ではなく、裁判官の入れ替えに伴う裁判体(合議制)の構成変更があってのいくつかの争点整理と請求額を確定する数値で原告・被告とも齟齬がないように行ってきました。
「裁判官の事実誤認」
ちょうど一年前になりますが、裁判所からの心証開示に真を受けた被告農協の和解案が提示されました。それは大きな争点の「直販メリット」の返還でした。被告農協自らが不法な徴収を行ったと認めたのです。このことは原告、裁判所、被告農協が7年の年月を費やして合意に達した点だと評価をします。ただ、開発米などを対象とした直販メリットの「反訴請求分」を差し引くなど、到底受け入れることが難しいものでした。直販メリット以外の争点、約定書に記載のない控除項目である販売生産対策費と倉庫利用料の返還は認めていないなど、心証開示した裁判官の事実誤認を指摘しなければならないものですし、われわれ原告団として受け入れることは到底出来ないと言う結論に達しました。改めて間違った事実認定を覆すべく新しく「口頭弁論陳述書」を提出し、なおかつ原告が最大限譲歩し得る請求項目と請求額を「対案」としてまとめて裁判所に提出しました。
「農協和解案への不同意」
被告農協側は一部の執行部しか裁判情報は共有していない。また正式に理事会にも掛けていないなどと漏れ聞くところから、和解とは双方が妥協し得る現在点を探るものであり、その理由においてこの残念な「結論」に至ることは必然とも思える。改めて被告農協の当事者能力の欠如と生産者すなわち組合員あっての協同組合であることを蔑ろにした裁判経過であった。
この7年もの年月をかけた裁判のための証拠書類は膨大な数に上ります。米の精算情報を出さない農協とわずかに入手した精算書から指摘する求釈明の連続でした。その結果、なぜ「分かり難い精算」でなければいけなかったのか? が、今だから解るような気がします。悲しいことですがコメ出荷農家だけからしか精算を誤魔化せなかったのかも知れません。
「農協は全生産者に返金せよ」
「真実」という源流の小さかった雫が大きな川となって流れています。私たちが求めてきた約定に沿った米の精算が正しいことが証明されました。庄内みどり農協が合意なく徴収し続けてきた本来の精算金を、徴収した生産者全員に返金するように私たちは被告に対し求めました。私たちは原告だけに返金されれば、この裁判の目的を果たしたとは考えていません。そのため、私たちは和解案の一つとして、全生産者に返金する事を求めてきました。
農協は組合員の所得の向上を大きな目標として活動している組織です。しかし、現状は生産者から不法にコメ代金の中から金員を徴収し続けてきたのです。自らの不法な徴収を認めながら、徴収した全生産者には返金しないと表明したのです。このことを聞き私たちは被告農協が提示した和解案を受け入れることは出来ませんでした。これが今回の弁論準備で私たちが裁判所に対し、判決を求めることをお願いした理由です。
真実求める雫たち 大きな源流となり みどり豊かな田圃を潤す
つづく
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判決への道程 その6 真実を求める雫たち 2024.02.21
「次期 農協理事が推薦される 心に刺さるだろうか」
「難しくしているのは誤魔化している証拠」
本当に何も知らない生産者が救われない請求事件で終わって良いのだろうか? 関心を示さないでは無く理解できないからではないか? と自問したときに、裁判を通して段々明らかになってきた今だから伝えられる、農協のコメ精算の実態をひとりでも多くの農家の方に伝えようと、パンフレットを作りました。
このブログでもなぜ請求するのか? 裁判の争点は何か? 農協は生産者からどのように搾取してきたのか? など、パンフレット内容を基にプラスする形で分かりやすく説明します。庄内みどり農協に騙された4千数百名を超えるコメ売渡農家の皆さんの一助になることを願います。
1.未払金請求事件とはどんな裁判ですか
事の発端は平成21年産米が下落して、出荷時の概算金に過払いが発生した品種がでてきました、しかし農協は全農から返還請求された品種だけからでなく、すべての品種から同額の引き落としを行いました。その時、消費者と値段を決めている品種からも引き落とすことに反対した有志たちが、疑問を持ち調べていくうちに、約定に書いていない控除項目を指摘し返還を求めました。交渉では阿部前組合長が農協に問題があったことを認め、「3億7千万円をお返しするので理解してもらいたい」と不正な精算を認め謝罪しました。ところが、農協は生産者の合意のもとに行った精算であり問題ないと、これまでの発言を取り消したのです。その後も、農協が生産者へ米代金を全額支払わない精算を続けたため、私たちは裁判所の判断にゆだねることとしました。現在130名の生産者が9,100万円の支払を求めています。
2.約定書(契約書)に沿った精算とは
私たち生産者は、毎年農協との間で個別の米売渡委託販売・出荷契約を結び、その契約に沿って農協は米の販売や精算を行います。内容は細かく規定されており農協が勝手に決め精算などを行う事は出来ません。しかし農協は、その約定書に記載が無いにも関わらず、本来生産者に支払うべき販売代金から勝手に「直販メリット」「米販売・生産対策費」を控除し、同意なしに口座から直接「倉庫利用料」と称して引き落としを行いました。さらに、裁判の途上で検査手数料の二重計上も明らかになって請求を追加しました。
農協への委託販売というのは販売先と販売金額のみを委託しているのであって、農協はその業務で「農協手数料」を得ています。それ以外は2重計上で「第2の農協手数料」と言わざるを得ません。委託販売とはその販売額から実費を控除した残額をもって精算額とします。そのとき、控除する実費は出荷契約時に項目が書かれていて、品種別制度別に各生産者に同じ代金で支払われるものです。
これらは「共同計算」といわれていて、全農が定める基本要領等に明記されている内容で仕組みは全国の農業協同組合で同一です。共同計算では生産物の出荷に要する費用はすべてまかなわれています。倉庫利用料、販売対策費、検査手数料などを共同計算外で徴収することは想定に無いことです。全国で庄内みどり農協だけは他の農協と異なり、長い間、約定書に沿った精算と共同計算に則った実費だけの控除を意図的に行ってきませんでした。
3.直販メッリトとは
庄内みどり農協が「農協手数料」の他に米代金を農協の収益にするために考えた精算方法です。直接販売をすることによって、全農委託との差額を言うらしいのですが、いかにも儲けたと生産者に錯覚させる言葉で、約定書に一切記載はありません。他の農協では行われていません。さらに、農協が米代金の一部である「直販メリットの半分」を農協の収益にしていた事の説明もしていません。もちろん、私たち生産者は合意もしていませんし、記載が無いため合意も出来ません。
農協の計算では、平成25年産米「はえぬき」の直販メリットは、1俵当り1,012円になり、その半分506円を生産者の了解もなく農協の収益としていました。これは農協手数料を超える金額を徴収したことになります。この平成25年産米だけで直販メリットは4億円を超える控除を行い、その半分、2億円を超える報酬を農協は不法に雑収入として取得しているのです。
4.販売対策費とは
正式には「米販売・生産対策費」といわれていて、基本的に約定書に記載が無く、あった場合でも約定書に沿った使われ方が行われていません。全農は長い間販売対策費が正しく使われていないことから、平成18年産米から販売対策費の徴収を行わないことに決めました。しかし、庄内みどり農協はその後も毎年7,000万円を超える販売対策費を共同計算外で徴収してきました。
農協の裁判資料によれば、毎年職員の給与として2,600万円を流用、さらに飲食を伴う接待交際費用に約300万円を使用しています。農協がこれまで、使用した金額は20年間で約14億円にもなります。
全農は販売対策費として支出の合理性・透明性の確保が困難で、是正ができないほどの問題点が深刻化したので廃止に踏み切りました。庄内みどり農協が全農の通知・指導を顧みず販売対策費を維持し続けた理由は、「第2の農協手数料」として湯水のごとく使いやすい費目だったのです。
農協が裁判経過で原告からこの費目の求釈明をうけて提出した資料には、上記述した「職員給与」への流用や、商談と称して私たちが税務署にも認められない飲食を伴う「接待交際費」なども平然と並び、果ては「叙勲祝い金」など呆れる費目が多数あり、その資料に書かれている相手先は黒帯で目隠しされて読めないようにしていました。組合員にも見せられない問題だらけの販売対策費だからこそ全農は平成18年に廃止としたのです。これがなぜ庄内みどり農協には残ったのか? 残さなければならなかったのか? その理由は組合員への情報開示で必然的に解明されるはずです。
5、倉庫利用料とは
販売対策費同様に約定書に記載もなく、さらに共同計算からも保管費として徴収しており、庄内みどり農協では他の農協と異なり、2重徴収を行っています。
さきほども記述した「委託販売」の実費にあたる「共同計算経費」には、「流通・保管に関する経費」とあり、約定書でも明記されています。それも全農が基準を定めているので、倉庫関係の必要経費はすべて賄われるように設定されています。ちなみに、平成18年産米は約2億4千万円、19年も2億4千万円、20年は2億6千万円、21年は3億2千万円、以下25年まで省略しますが、毎年巨額の保管料を共同計算で使っているのに、農家の口座から直接「倉庫利用料」名目で勝手に引き落とすなど言語道断であります!
これまで裁判でこの使途を求釈明しても、具体的に示す明確なデータは未だに出していません。出せないのです。そして、この「倉庫利用料」名目で引き落とした金額は臆せず農協の「その他収益」に繰り入れています。
これらは生産者に全く知らされていません。裁判所に提出した資料によれば、「倉庫利用料」についても、「販売対策費」同様職員給与に流用されていました。
このように約定書に沿ったコメの精算を求める裁判ですが、確かに「販売対策費」と「倉庫利用料」名目で記載のあった年産米があります。しかし、たとえ記述がある年産米の約定であっても、実費であり使途が明確化されている共同計算経費との2重経費にあたる販売対策費と倉庫利用料は認めるわけにはいきません。これは農協による経費の控除と言わず、勝手に預金口座から引き落とされた「不当利得」なので、約定書にある年産米においても請求します。
6、未払金請求額はどのくらいになりますか
品種によって異なりますが、未払金が圧倒的に多いのは、酒田市の生産者が多く売渡しているはえぬきです。その為、はえぬきを例に試算してみます。年間200俵前後の出荷があり、8年間で約1500俵/60㎏を出荷した方の請求額は、約124万7千円になりました。売渡農家全員をみると、総額約14億円にもなるようです。
なお、他の品種については、「いいおにぎりの会」ホームページからメール欄がありますのでお問い合わせください。
7、私の未払金請求額はどのくらいになりますか
※私たちの主張を基にはえぬきで項目計算したものです。自動計算はできませんが出荷俵数を入れてみてください。驚くほどの金額になるのではないでしょうか? これほど生産者のコメ代金から搾取したら表面上の経営は安泰です! ある農協元役員の方が「麻薬のようなものだった」と止められない心境を吐露したそうです…⁉。
8、最後に・・・
庄内みどり農協はなぜか裁判の争点について、総代会や集落座談会でも内容の説明を行ってきませんでした。前回総代会で総代からの質問に対しても、「約定に記載があるか無いかです」と答えるだけでした。それは、争点を詳細に説明することによって、約定書に沿った精算や共同計算が行われていないことが明確になるからです。また、返金を求める生産者やあらたに裁判に参加する生産者が増えることを一番嫌がったためと思われます。
庄内みどり農協は組織の存続意義を棄て組合員の利益より、農協の利益を優先することを選択しました。この様な状況を正すためにも、ぜひ私たちと一緒に農協に対し「約定に沿った精算」を求めてみませんか?
なお、計算した金額が全て返金されるとは限りませんが、未払金請求額は私たちがこの裁判で農協が出した裁判資料の精算書などを精査して行き着いた結果であり、その主張を基に計算したものです。
私たちは裁判を通して今後も「約定に沿った精算」を求めてまいります!
ご質問・ご意見は「いいおにぎりの会」のHP(e-onigiri.net)よりお願い致します。
庄内みどり農協の未来を考える会
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判決への道程 その5 誤魔化している証拠! 2022.03.17
先日、1月25日第30回口頭弁論が鶴岡支部で行われました。その夜、原告の皆さんへの報告会を代理人弁護士も交えて行い、いままで裁判が長くなった経過と今後の方針が話し合われました。筆者が特に印象に残ったのは、和解ではなく判決を求める声が多くあったこと。また、農協側への不信感をあらわす意見が多かったことです。
事件発覚から8年が経過して30回も数える裁判や、いままでの農協座談会答弁と総代会答弁などを引用しても、農協には解決する気概も能力もないものと結論付けるしかありません。私たちは130名にまで膨らんだ仲間とともに、裁判の終結に向けて司法の場で粛々と真実を追求して行く決意を新たにしました。
1,次から次へ…この農協は何をやってきたのか?
私たちの裁判も6回目の正月を迎えました。このブログに新年のご挨拶を載せることができてホッとしています。ご無沙汰です!
しかし、裁判は長くなりましたが、お陰で農協の裁判資料から不正精算の実態が次々発覚してきています。最近露見した新事実は、全農が全国の農協から委託販売を請けているコメの精算額と、庄内みどり農協が裁判資料として出していた、精算書が合致していない!と分かったことです。これらのことから、農協の精算の信ぴょう性を担保する全農精算書を提示せよ!と、裁判所から働きかけて戴くようにと要請しています。私たちが考えてきた農協の『手口』がもし真実なら、単なるコメの支払い請求額を確定する裁判とは趣が異なる、大事件に発展するかも知れません! どちらにしても、農協側から上告されることを視野に入れ、丁寧な準備書面を積み上げてきたので、遅かれ早かれ『真実』は明らかになるでしょう。
起こり得る事象には必然性と理由があると思うのです。なぜ、組合員に情報開示しないのか、できないのか? コメの精算は難しいものとして誘導した訳は何か? 全国の単協農協の精算書を取り寄せてみて、この農協と比べてるとなぜかワザと解かり難くしているようにしていると思わざるを得ないのです。
2,請求額の確定と裁判で究明できたこと
これまでの間、庄内みどり農協による多くの不正な米の精算が明らかになりましたが、私たちの力不足で組合員全体への拡がりができずにいます。そして、ここに来て農協の裁判に対する今後の考え方が、変わってきたような感じがします。裁判所は和解も含め審議を進めようとしていますが、農協はのらりくらりの対応を取って結論の先延ばしに躍起になっています。
私たちはこれまで農協側から出された裁判資料から数々の事実を付き止めてきました。
組合員の利益を追求する組織である農協が、
・勝手に米の精算金から約定書に記載の無い「直販メリット」と称してお金を徴収し農協の利益としていたこと。
・販売対策費として徴収し、接待交際費として飲み食いを行い、共同計算で費用控除とすべき項目が2重徴収となっていたり、支出できないような物にまで自由裁量で湯水のように使っていたこと。それらの大部分を黒塗りで情報開示できない支払先としていたこと。
・倉庫利用料として2重徴収していたこと。
・検査手数料を2重徴収していたこと。
などが明らかになりました。そのことを、逐一釈明を準備書面で求めても的外れで答えにもならず、説明をした精算書などは、たびたび変更され、その都度再び指摘しなければならないなど、砂を積み上げるような2年間を過ごしました。これらのことから、ようやく現在の130名の請求額に辿り着き、約9,100万円の支払い請求となっています。
これまで農協は原告が裁判をしないと約束したとか、組合員には農協座談会で説明したから了解を得ているので直販メリットも、販売対策費も徴収してなんら問題ないと主張してきました。あたかも、原告組合員以外はこの事件がわからないようにして、他の組合員とは合意があると押し通すつもりでしょう。
ところが、ここに来て原告の請求額計算が間違っているとか、明細書が足りないとかと言い始め、裁判当初の原告が主張を行う権利はない、農協が行った徴収自体に問題は無いと言わなくなりました。どうしてでしょうか?農協の言い分には自らが策定した定款・要領などによる根拠がないからです。私たちはそのすべてに照らし合わせて、農協が裁判に出してくる準備書面および証拠書類を精査、その矛盾への指摘と原告の主張を以って反論していきました。
3,皆には払わねえよ!農協のねらいは時効⁈
一方、裁判所からの和解の打診には、理事会での決定が必要であると言いながら、農協が考える和解案は理事会に議題として上程したことはありません。つまり、和解案を決める気はない、農協から折れることはないと考えているようです。
なぜ、方向性を変えたかは定かではありませんが、最も考えられることは「時効援用」を狙うこと。たしかに、民事裁判には10年の時効があるようです。
仮に時効が適用されると、平成18年産米から平成23年に最終精算が行われた、平成21年産米までの3年間の請求権を失うことになります。原告が請求している8年間のうち、既に3年間分が時効にかかり組合員の皆様は請求権を失うことになります。
農協は、裁判を長引かせることにより毎年約2億円の返金を行う必要がなくなるのです。現在までの原告請求額約9,100万円を払ったとしても、裁判を長引かせれば長引かせるほど農協にとってその方が良いと考えているとしか思えません。
4,酒田の組合員に知らせない・・・農協のダンマリ作戦!
私たちはこれまで、色々な機会を使い返金を求める仲間を募ってきました。しかし、私たちの力は限られているため、4,000名の米販売組合員の皆さんすべてをまとめることはできません。農協はこれまで組合員に裁判経過を知らせないようにしてきたのは、何が争点になっているかが分かると原告がさらに増えるからです。
このまま裁判が進めば、時効が適用され酒田市のはえぬき生産者は多くの請求権を失うことになります。もちろん、はえぬき以外の生産者も同様です。
はえぬき生産者は年間300俵を出荷したとすれば、8年間で約100万円を超える請求権を失うことになります。
5,私たちは判決を求めます!
裁判の終結を見据え、私たちは時間がかかっても判決を求めたいと思っています。
もし、私たちの判決後に農協に請求するとお考えの方には大変申し訳ありませんが、10年の時効が適用され請求することはできなくなる可能性があります。
私たちは、現在一緒に戦っている130名の権利を守るのが、私たちの使命と考えています。私たちの力不足で多くの生産者の請求権を守れませんが、今のうちであれば、何とか一緒に裁判を進め時効適用年数を減らすことができます。このブログのメールで問い合わせても、直接原告たちに問い合わせてもOKです!
農協はこれまで、裁判の内容をほとんど組合員に知らせて来ませんでした、そのために内容をあまり理解できない状況と思いますが、自分の請求額がどの位になるか知っていただきたいと思います。そして一緒に農協に返金を求めましょう!
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判決への道程 その4 請求確定に向けて! 2022.01.27
だいぶ前のことですが、「判決への道程 その2 くわばらくわばら」で使用し、筆者が惚れ込んで以前に撮ってあった「喝!人形」を見た原告団長が、「自分のところにも面白い人形があるぞ!」と、この写真を送信してきました。筆者はひとめ見たとき、「これは地獄で閻魔様から罪をとがめられている場面では?」と勝手に思い込み、たまに写真を開いて見ては、「怖い裁判官に判決をうけている○○○○氏⁉」のようだと、妄想を思い巡らせてきました。
嘘をつき真実を隠す姿勢が問われる裁判
閻魔大王は地獄の裁判官として生前の罪を裁き、もし申し開きに嘘があれば、赤く熱した鋏で舌を引き抜かれると筆者自身も子どもの頃から大人達から教えられてきました。 そんな地獄の裁判官は閻魔大王だけではないそうです。仏教では人が亡くなると初七日法要や三十五日法要、四十九日法要などと七日ごとに供養があるのですが、その意味の別の捉え方のひとつに、生前の罪業についてお裁きが下されると言うことです。
三十五日目の担当裁判官が閻魔大王で、欺瞞(ぎまん)の罪【人をあざむく・だます・嘘をつく、という意味】があるので、特別印象が強いのでしょう。しかし、ほかの罪も沢山あるので担当裁判官が変わり、もちろんそれぞれには、しっかりと反論する優秀な弁護士も就くそうですよ。ちなみに閻魔大王に対峙するのは地蔵菩薩様です。心強い味方!でも、嘘を付けば子どもの時聞いた舌を抜かれるのは本当で、別の罪でのお裁きでも同じく抜かれるそうです!おー怖ッ!皆さん人生を正直に生きましょうね!
それぞれの裁判官、それぞれの弁護士
私たちの裁判も足掛け6年目に突入しようとしています。2016年(平成28年)6月、山形地方裁判所酒田支部に初めて提訴したとき、担当は 戸畑裁判官 でした。そして大きい事件と認識されたようで、3名の裁判官が合議体で審理される鶴岡支部へ移管しました。
鶴岡支部での本格的な口頭弁論が始まると、当時の 阿部雅彦裁判長 は、被告庄内みどり農協側に原告らと不提訴の合意があるならば、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)合意したのか証拠を出すようにと迫った方でした。転出前の最後の法廷では、「当初皆さんが仰っていた100名近くに原告が増えそうですね」と笑顔で話したことに感銘を受けたものです。
その後を受け継いだ 鈴木わかな裁判長 は女性裁判官で、東京高裁から転入してきた如何にも切れ者という感じで、この訴訟における原告・被告双方が提出する膨大な証拠資料や計算方法などにも言及し、難解な数字が並ぶ準備書面をすべて読んで理解していると感心させられるほどの方でした。この鈴木裁判長の法廷では、原告の主張をほぼ認めた「心証開示」を行ったことが衝撃的で、審理と並行的に原告・被告双方へ和解案を出せる可能性があるか、と調停にも乗り出す意欲も感じられました。結局、原告だけが裁判長に和解案を提出、裁判長を通して被告農協側に打診したらしいのですが、被告農協は一度の和解案すら農協理事会の議案にかけた形跡も無く、解決する気概も見せていません。事なかれ理事たちと罪深い担当職員が理事会をリードしているのでしょう。近い将来、事実を認めなくても判決で、争点の直販メリット、米生産販売対策費、倉庫利用料、そして新たに発覚した検査手数料の2重徴収などを支払えとなったら、すべての組合員に何と弁明するつもりなのでしょうか?真実を嘘で隠してきた報いは甘んじて受けなければなりません! かくして、事実解明と和解にも意欲的だった鈴木裁判長も原告から惜しまれながら転出して行きました。
そして、昨年度4人目の 三宅康弘裁判長 へと審理が引き継がれたのでした。あまりに長期に渡る審理期間なので、上層部からも進捗を急がせるようにと指示があるのでしょう。最近の弁論準備法廷では3回後くらいまで予定期日を決定し、判決まで着々と事務的に進める方針でいるようです。
現在もコロナ禍の真っ只中にあって弁護士の先生方とは、思うようにご一緒できない現状の中で、ウェブでのZOOM会議やメールでのやり取りなどでご多忙の中、原告団と親身になって打合せして戴ける姿には頭が下がります。まさしく、各裁判における菩薩様の方々のように慈悲の心で私たちを導いて戴いております。この場を借りて感謝!感謝です!ありがとうございます!
紆余曲折を経て「項目毎の支払い請求額算出、合計額集計」にまで漕ぎつけた本訴訟の概要は新聞報道などで読まれた方もいらっしゃると思いますが、これまで裁判が何でこのように長くなってしまったのか。これから私たちは何をめざすのか。を、次回のブログ『判決への道程 その4』で、出来るだけ分かりやすく解説いたします。乞うご期待!
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判決への道程 その3 閻魔大王に物申す 2022.01.17
新年を迎え みどり鮮やかな春を待ちつつ 更なる高みへの飛躍をお誓いすると共に 来訪者様のご健康ご多幸をお祈り申し上げます。
令和弐年 元旦
※水神の化身である龍の如くコメづくり農家達が立ち上がり 理論武装した精鋭として公明正大な本来の協同組合運動を取り戻しましょう!
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龍騰虎躍(りゅうとうこやく) 2020.01.01
台風の余波で最悪の大雨に見舞われた「天皇即位礼正殿の儀」の30分前になって現れた雲の切れ間からの太陽の日差しと、皇居をまたぐ綺麗な虹がテレビに映し出されました。この日は2つの台風が進路を変えたり、富士山に初冠雪があったり、これは天界よりの祝福!では、とか、まさに奇跡!だとか・・・。自然豊かなこの日本で暮らす私たちは必然的に自然災害や気象変動に悩まされる宿命があります。自然に対しては怖れ・敬う、人間は全てにおいて謙虚さが必要なのです。
また先日は、元号が平成から「令和」の御代になられた新天皇による初めての新嘗祭の「大嘗祭」が行われました。古事記の時代より脈々と受け継がれてきた伝統という日本の価値観が鮮やかに華開いた催事であり、農耕を生業としてきた日本民族の安寧と五穀豊穣を祈るという「いにしえ」より変わらない天皇の崇高さを改めて感じました。じつは私たちと同じように「田植えと稲刈りを毎年行っている方は天皇陛下なのです」←と、言うのを知らない国民は多いそうですよ。実際に皇居内には田んぼがあります。皇后陛下にいたっては、「蚕(かいこ)を飼って絹糸まで紡いでいるのです」。昔から農業が国家の根幹、皇室は農民が安らかに暮らせる社会を一番に望んでいたのですね。
さて、このブログの「報道情報」欄に載せているとおり、11月16日付けの河北新報社、17日付けの河北・山形新聞、18日付けの朝日新聞・日本経済新聞などで取り上げられた、吉村美栄子 山形県知事の俗にいう政治資金パーティーに欠席した参加予定者分が寄付に当たる政治資金規正法違反か?の衝撃記事が紙面に載りました。 一見政治と金には縁遠いイメージだった「おしんちゃん」の吉村知事にとっては「青天の霹靂」だったようで、「出席を前提に準備しているので寄付には当たらない」との釈明会見がありました。ただ、事の問題はパーティーの出席・欠席問題には収まらなかったようです。有権者個人や政治団体が寄付行為を行う場合は何ら問題ありません。キッチリと報告書に記載が有ればですが…、任意団体の場合は違います。今回の問題の任意団体とは、「山形県農協農政対策本部(県農政対)」が1人当たり1万円の券を75万円分購入し、公表した人数だけでも山形県農協中央会と全農県本部から約半数しか出席しなかったという実態が複数年あり、常態化していたと明らかになったことです。「県農政対」は組合員の皆さんは御存じのとおり、私たちの農協単位で組合員から拠出金を出して運営されるものです。特定の政治家のパーティー(=資金集め宴会)のために拠出したつもりはありません。農協には政治活動をする「農政連」という組織があるのに、何で山形県農協中央会が「県農政対」として寄付行為に及んだのか!?理解に苦しむと同時に、「利益誘導か?」と勘繰ったり、今流行りの「忖度ではないか?」などと呆れ返っています。(※その忖度の疑いをこのブログ「報道情報」に洞察的な記事を載せているので・・・。)吉村知事は農協関係者から「便宜」など要求されなかったか?襟を正し県民にシッカリと説明責任を果たす必要が出てきました。万が一にも私たちの庄内みどり農協が政治資金に関わってはいないでしょうね!? 協同組合という政治的中立性を損なうような疑いが掛けられないように「農協監事」にはシッカリと見張っていただきたいものです。(文春砲より怖い○○新聞!)
先日、山形地方裁判所鶴岡支部 第3法廷において口頭弁論、ラウンドテーブル方式での弁論準備手続きが行われました。最初に、現在まで122名の原告団のほかに新たに10名が訴訟に加わり、今までと別裁判になるが関連性があることを裁判官は示唆しました。前回の弁論準備で論点の集約化と請求根拠の明確化を私たち原告団に求めると同時に、被告農協側へは最近になって次々と明らかになった「新たな不明朗な精算」の釈明を求めた準備書面から、裁判官がそれらに至った計算的な質問に終始したので、専門的な精算方法のやり取りが双方から繰り出されました。
また、前回に「和解案」を検討するようにとの裁判長の進言から、原告団は骨子案を検討する作業に着手し今回裁判長に上申しました。内容は裁判所のみで秘匿とする旨を原告だけに述べましたが、被告農協は今回まで検討もしていないようで、現時点での被告農協側への開示は時期尚早との見解のようでした。昨年末の農協理事会でも和解を検討した形跡もなく、逆に原告団を「反訴」するような農協役員の皆様に、和解案など出せる能力も気概も御見受け出来ないことに組合員として悲しくなってしまうのは筆者だけではないでしょう!?
天皇も居た都が京都だった時代に落雷に悩まされた京都の人たちは、なぜか桑原地区にだけ落雷の被害がなかった事で、「桑原、桑原」と「おまじない」の呪文を唱えて恐れたそうです。
時は現代、庄内みどり農協コメの不正精算裁判も佳境に入ってきました。次回の裁判も含めて現段階での請求金額を確定させる作業に移ることになります。それと同時に最近になって被告証拠書類から露見した不当利得と言われる「詐欺的な搾取項目」も明るみになることでしょう。そのすべてに明確な回答を農協に求めると同時に、なぜ・誰の指示で誰が行ったコメの精算なのかを究明に乗り出します。私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」は天地神明にかけて裁判の場で被告を糾弾し精算を正すと同時に全組合員の強い意志を稲妻のごとく轟かせます。 ←(「くわばら、くわばら!」団長談)
※(○○新聞の記事をクリックすると見られます!)
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判決への道程 その2 くわばらくわばら! 2019.11.20
晴れ渡った空に突然起こる雷のことを「青天の霹靂」と言うそうです。その意味は「予想だにしない出来事が突然起こる様子」を表すことわざに使われています。じつは東北青森のイネの品種名およびコメの銘柄名にもなっていて、公募から命名されたのですが、その奇抜なネーミングが消費者ウケしたばかりか、2015年より本格販売されて、食味ランキングでも3年連続 特Aを獲る人気で毎年品薄状態なのだそうです。昨年は、私たち山形県庄内地方の主力品種の「はえぬき」が長年連続 特Aを逃した初めての年でした。その原因を天候不順とか、作り易い品種への傲りがあったとか、サンプルの抽出方法が変わったなど、言い訳がましい声だけが聞こえますが、高品質・良食味のコメを作り続けるという気概だけは失くしたら駄目だと思っている今日この頃です・・・。
さて、新元号 令和になって田植えの農繁期が終わり、いよいよ「庄内みどり農協第25回通常総代会」が開催されます。今回は農協理事・監事の皆さんの役員改選が議題に上がります。すでに事前に各地域で選考委員の推薦を受けた方々で、組合員は他の地域の役員候補者は馴染みがない訳ですが、今回の総代会資料には役員候補者として略歴と顔写真が載っていました。今まで見慣れた理事・監事と見覚えがある新人理事候補などの中に、現庄内みどり農協代表理事組合長と専務理事が居ない!?ことに気が付くはずです。組合員の中では「70歳定年制」だとか、「中央会人事と関連あるかも」とか、「やはり健康問題かな?」など、勝手に推測で話てるようですが、真実はご本人しか知らないことですよね・・・。ただ、いまの庄内みどり農協が現在進行形で行われている「コメの精算問題」が原告・被告双方の訴訟合戦にまで発展している現状で、「最高裁まで行く!裁判を受けて立つ!」と、おっしゃった張本人がご退職なされることに、原告の皆さまとしての心境は「まさに青天の霹靂」だったのではないでしょうか。今回は最後の総代会挨拶と議事答弁になります。「いままで出せなかった新たな証拠」など是非ご発言戴きたいものです。
現在行われている弁論準備(原告・被告・裁判官らによるラウンドテーブル方式の小法廷)も回を重ね、前回4月10日の法廷で裁判長は今年の11月頃を結審としたい旨のご発言がありました。昨年の3月の口頭弁論で裁判所が示した「心証開示」以来、この訴訟の方向性がようやく見えてきたので、原告団としては「やっと判決を戴ける」と、時間稼ぎで足掛け3年もの時間を費やして、農作業にも支障が出ている「本末転倒な農協の姿勢」を改めて糾弾しなければと思っています。
民事訴訟とは口頭弁論での準備書面とそれらに関わる証拠書類などのやり取りが裁判の争議内容となります。裁判所の心証開示から1年以上も経過して、問題にしている直販メリット・倉庫利用料・生産販売対策費以外に新たに不正な控除項目の発見や、説明出来ていない精算書への指摘が増えるばかりです。そのための膨大な証拠資料となるので、現段階で被告農協に反論する内容の一部をもって裁判経過をご説明する一助といたします。
『被告は協同組合の目的を逸脱している。』
被告代理人筆頭弁護士の阪本清氏著「農協の経済取引と法務」によれば、「組合は、その行う事業によって組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない」(法八条)。自ら常に最大奉仕の原則を忘れないようにしなければならない。と記述している。
『時効を認める事は出来ない』
被告農協の答弁書で、平成18年産米にかかる原告の請求については、10年が経過し消滅時効が完成していると主張している。法律では10年の時効があるが、農業協同組合の性格上阪本氏が訴えるように「組合員への最大の奉仕」という目的を考えれば時効を設けることは認められない。
みどり農協は共同計算から逸脱した方法でコメの精算を行い、委託販売の残金を返金しないでいたのに時効を主張することは出来ない。この間被告自体が米の精算方法の間違いを認め、反訴したことをみれば間違った精算方法を改める必要があり、正しい精算方法を行ってはじめて10年の時効が発生すると考えるのが普通である。
『倉庫利用料は規定が無いのに徴収』
倉庫利用料については、問題発覚後の平成27年3月になって初めて規定された。しかしそれまでの間、規定・要領がないままに徴収しており、これ自体が違法である。生産・販売対策費も約定書に記載がないまま、共同計算方法に違反したやり方でこれまで行ってきている。直販メリットは、約定書に記載が全くなく、生産・販売対策費同様 共同計算方法に違反したやり方でこれまで行ってきている。
『資料から不正精算を知ることは出来ない』
一方原告ら生産者に対して、農協から示された資料をもって内容を把握することは困難であり、原告生産者が農協の不正な精算を確認出来たのは平成26年からである。 多くの組合員は現在も農協側の「遊佐の問題である、開発米の問題である」と矮小化した嘘に惑わされ、さらに、総代会・農協座談会では裁判については組合員に全く説明もなく、合わせて正しい説明がこれまで行われなかったのだから、他の組合員は知る由もない。
『現在も続く人権侵害』
また被告農協は、いままで組織的に原告への資料開示を遅らせると共に、裁判を受ける権利を侵害し続けている。具体的には農協は、数量確認を行いたく資料請求を行った生産者に対し、数量の開示を故意に遅らせ、この間裁判を起こす前から個人情報を漏らし、「組合長が怒っている」、「親戚に農協職員がいるだろう」等と農協職員・OBらを使い、数量確認者に圧力を掛け続けている。
つい先ごろの数量確認者には、「総代会で表彰を受けるそうだが、そうなると・・・」と、圧力の電話があったと聞く。その生産者は当然強く撥ねつけたようだが、この農協は狂っている! ある農協理事は不正に情報開示されたリストを持参し全く関係のない組合員らと一緒になり、数量確認者に対し知る権利、裁判を受ける権利を侵害続けている。
私たちは農協に強く抗議すると同時に人権救済機関への手続きを行っています。そのような圧力農協理事が「コンプライアンス担当理事」になるような庄内みどり農協にしてはなりません!
『共同計算を自ら逸脱』
被告農協は準備書面で「共同計算」について説明している。農協は生産者から販売委託を受けた農産物をまとめて需要者などに共同販売する。農協は共同販売により得た売上代金をプールし、経費や農協の手数料等を控除して、生産者に分配する。この仕組みを「共同計算」という。と記載している。しかし、この説明によればこれまで被告が行った米の精算は「共同計算」ではないと被告農協自らが証明したことになる。
その理由は、被告は共同販売により得た売上代金の一部(直販メリット)を約定に記載のないまま徴収しているからであり、検査手数料に関しいえば、共同計算収支項目別取扱要領に、独自経費徴収額等と言う項目は一切なく、費用のマイナス徴収(返金)など共同計算では行わないからである。
『収入と経費から不正徴収』
さらに、JA庄内みどり米穀共同計算基本要領を定め、米穀販売事業での共同計算を行っている。と言っている。しかし、これまで販売代金からの不正徴収だけでなく、経費においても不正精算を行っている。
JA庄内みどり出荷契約米等共同計算収支項目別取扱要領によれば、支出項目の内容が細かく記載されていて、倉庫利用料(保管料・入出庫料等)・検査手数料(生産・集荷・販売等に係る経費)について記載されている。このことから本来、共同計算内で精算しなければならない経費を共同計算外で精算しており、自らが定めた要領を守らず精算を行ったことを被告自らが証明している。
『不正を被告自らが証明』
農協側の準備書面によれば共同計算外で徴収した倉庫利用料を事業収益にいれ、共同計算で徴収した保管料・荷役料と一緒にして精算を行っている。明らかに共同計算違反である。
検査手数料についても準備書面と証拠書類で明らかな差異が見られる。その他の年産米でも同様の状況であり説明を求める。説明内容によっては再請求する場合がある事を予備的に伝える。
『裁判に関係ない資料の提示』
農協側の準備書面によれば販売対策費の収支及び使途について、徴収はしたが使用しなかった残額については生産者にお返ししていると記載されている。
しかし、その該当年度に「JA庄内みどり直接販売対策費取扱要領」は定款に記載が無い。記載があるのは、「米穀直接販売取扱要領」であり全く内容の異なるものであった。これらの要領は、平成27年3月25日より施行されたものであり、平成18年産米から平成25年産米までの問題を争っている中で、平成27年以降に施行されたものをいかにも以前から記載があるような主張を認めることは出来ないと共に、私文書偽造で犯罪であることを指摘する。
『自ら策定した要領を守らない被告』
さらに、被告農協自体は平成23年産および平成24年産に関する提出証拠書類に基づき精算をしているとしているが、策定された要領を見ると、財源の徴収方法では、徴収した米販売対策費・直接販売対策費は返還しないものであると明記されている。
準備書面では平成23年、平成24年証拠書類に基づき支出したものであり、残額については生産者にお返ししたとある。これは、提出証拠書類に基づいて精算を行っていないことを自ら証明している。
これらのように、被告農協による準備書面の裁判所への提示内容には呆れるばかりです。原告生産者としては徹底的に反論して明確な釈明を求めていきます。
今春、庄内みどり農協における裁判担当を職務にしていた「総合対策室長」が交代しました。今までコメの精算に関わってきた前職員は別の部署で「危機管理担当」となったそうですが、新しくなられた職員の出身地が、原告が最も多い「遊佐地域」の職員であることがやるせない現実となっています。まだ「遊佐の問題&開発米の問題」だと思わせたいのか?「これは不正なコメの精算問題ですべてのコメ売渡農家の問題」だと認識しつつある原告生産者が全地域へと拡がり120名近くに至っても、まだ農協は方便を続けるのでしょうか?
任命権者である阿部組合長の意図とは別に、この新しい裁判担当職員がとある農協OBの方に心境を吐露したそうです。今回の異動は「青天の霹靂」です・・・と。
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青天の霹靂(へきれき) 2019.06.07
農協の資材店舗で肥料・農薬などを予約注文した組合員に、庄内みどり農協オリジナル帽子の進呈がありました。
シンボルマークの上部グリーン部分は“MIDORI”の「M」、新緑萌ゆる山並みであり、自然の生命観・フレッシュな躍動感を表現しています。下部のオレンジ部分の楕円は、大きな恵みをもたらす豊かな大地をイメージさせるとともに、新しいフィールドを見据える眼、既成概念にとらわれることのない自由な発想を生む無垢な瞳であり、行動力あふれる情熱を表現しています。(→農協HPより引用)
先日、原告団への勧誘に数名の組合員へ伺い、委任状に署名・捺印を戴きました。4名の提訴から始まった今回の約定に沿ったコメ精算金支払を求める裁判は、同意して戴ける組合員の着実な拡がりを見せ、100名を超える規模にまで膨らみました。私たちが勧誘すると組合員の皆様は、行く先々で本裁判をマスコミや人づてにご存じなのか関心を寄せる方が大半で、説明を聞き終えた途端に理解して同意を戴けるので逆に驚いてしまいます。現在は100名超えでひと区切りの「原告団第一陣」としての判決を山形地方裁判所鶴岡支部から戴きながら、「原告団第二陣、第三陣」と他の組合員の皆様への拡がりを勧めて行きます。
さて、提訴してから足掛け3年目の年の瀬を迎えています。前回の弁論準備手続きでは、3名の裁判官が出席し原告・被告双方に対して主張の明確化と争点の集約化を促すと同時に、現在の担当裁判官の下で早期に裁判の終結を目指す旨の表明がありました。要は、『準備書面で拡張項目の決定と最終の主張をせよ!』という意味と捕らえて、近々最終判断(和解か判決か)を行なわなければならないと言う強い意志を感じた法廷でした。
そこで、原告団が本訴訟の最終準備書面に載せる請求金額の根拠とする争点をまとめてみました。
『約定に沿った精算を求めます!』
これまで私たちは一貫して約定(契約書)に沿ったコメの精算を求めてきました。そして、この裁判を通じて分かってきたことは、被告庄内みどり農協が自ら策定し、決定した定款・規定・要領・約定を守らず、被告の都合の良いようにコメの精算を独自方法で行い、不当な収益を上げた事実が浮き彫りになってきたことです。
①2重に徴収している事実を確認
倉庫利用料・販売生産対策費・検査手数料を約定(契約書)に反して共同計算の外で徴収し、共同計算内の経費を少なく見せ、いかにも精算額を高く見せて、庄内みどり農協が販売するコメが高く売れているような錯覚を私たち組合員のコメ売渡農家に感じさせていました。
②過払いが無い品種からも一律459.23円/俵 引落し
私たちがコメの問題に疑問を持つきっかけの平成21年産米が大暴落した年産の精算では、全農委託販売分の一部の品種が仮渡金の過払いが生じる事態になり、ドサクサに紛れて過払が発生していない品種も含め全品種から、459.23円/俵当たり を徴収していることも判明しました。
③直販メリットで約定に記載のない農協収益を上げていた
また、被告農協は、約定から逸脱した精算方法を行い、共同計算の外で経費をコメ売渡農家に負担させ、共同計算内の農協直接販売米の経費に充て、経費を減額することによって農協直接販売米の最終精算金を増額する方法を取りました。そして、不正に増額した農協直接販売米精算金と全農委託販売最終精算金の差を直販メリットと称し、その半分を農協の収益としました。農協はコメ売渡の当事者ではありません。組合員から委託販売を請けて、その手数料収入しか得られないのが農業協同組合なのです。
『農協は和解を蹴り反訴するらしい!』
このように、被告農協は自らの収益を上げるために、約定(契約書)を無視し不正にコメ売渡農家から徴収を続け、その金額は出荷数量が確定できる平成18年産米から平成25年産米までの8年間で、約10億円を超える莫大な金額になります。さらに賠償額に対しての利息計算を合わせると、巷でニュースになっている日産会長のK・ゴーン氏のように金銭感覚が麻痺してしまうほどの数字となるでしょう。
被告農協は裁判で反訴を行なうと準備書面に記載し、原告らを脅しています。反訴の意味を原告代理人に聞くと、自らがこれまで行ってきたコメの精算方法が間違っていたと認めることになっても、農協側が得ることが出来る徴収額を増やすことを目的とするやり方も有るとのことです。どうぞ反訴して戴きたい!今までのやり直しが可能なら、「当該年度の過去8年間にさかのぼった品種別・制度別の精算」を4千数百名の全コメ売渡農家の承諾を得て行って戴きたいものです。それが本来の精算方法であり、平成18年にすでに庄内みどり農協理事会で決議していた事項でもあります!
『適正な農協手数料と身の丈に合った経営を!』
先に述べたとおり、農業協同組合は委託販売・委託購買を行なうことが事業主体の根幹である訳ですが、組織が大きくなるにつれ、一部の役員と一部の職員の扇動で上記の不正な精算方法を考案してきました。そもそも農産物販売の当事者ではないことの「勘違いの連鎖」が、平気で手数料収入以外に安易に収益を求める経済観念を生み出しました。
今回の裁判で争点になると、慌てて平成27年に約定内容を変更、26年分まで遡った契約同意を取り付けたことに、違和感を覚えた組合員もいることでしょう。しかし、相変わらずの経費外だしと全農委託分と直販分の手数料を同じにする「全農見合い分販売手数料」の創設など、理解に苦しむ農協収益の構図になっています。素晴らしくも「全国でもトップクラスの手数料収入」であることには変わりません!あの「秋田おばこ農協」でさえ、不祥事の補填を何の罪もない組合員が被り、農協手数料を値上げした金額でも500円/俵なのです。今は退職なされたOBの方が仰っていたのを思い出します。「庄内みどり農協は1俵当たり800円も取らないと潰れます・・・!」
先日、不作対策なのでしょう。突然、水稲再生産支援金なる補助金が口座振込みになりました。農協手数料を財源に今年のコメの予約数量に対して、250円/俵を交付したそうです。執行部が税務署から贈与に該当しないようにアイデアとして捻り出した「新技」なのかも知れませんが、過去には農協資材予約に対しての助成金が払われていますが、一貫性のないその都度の大盤振る舞いのばら撒きに農協経営を心配するのは筆者だけでしょうか。もし、そんな余裕がある庄内みどり農協ならば「農協手数料を初めから高く取るな!」と思ってしまいます。「農協手数料の適正な査定」を行なう必要があると思うのですが・・・。
『今年もご支援ありがどの!』
このブログへ寄稿の「応援メッセージ」と「志(こころざし)」が届いています。本当に有難うございます!活動を後押しして戴ける皆様の貴重なご支援は何物にも代え難い尊いものと感謝いたします。私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」は今後とも皆様に支えられながら、組合員の幸せと協同の精神を追求すべく、共に学び、共に実践できる組合員として研鑽して行きたいと考えています。来る新年も来訪者様のご多幸と、何より豊作を喜び合える年でありますよう重ねてお祈り申し上げます!
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判決への道程 その1 大不作と農協 2018.12.24
庄内みどり農協遊佐支店の敷地に入り右側、Aコープ遊佐店の正面道路側に、かつての合併前の遊佐町農協時代のオブジェがあります。その塔の下には不朽の名言の、「 EACH FOR ALL ALL FOR EACH 」 ~ 一人は万人のために 万人は一人のために ~ が書かれた銀板のオブジェがあります。長い年月風雨にさらされ、錆で汚れていてもハッキリと読めるのですが現代は車社会・・・。わざわざ立ち止まる組合員もなくヒッソリと取り残されたように建っていました。
起源は諸説あるようです。航海する船の人たちの助け合いに由来するという説もあります。古いフランスの文献では『三銃士』(1844年)で銃士たちの友情を表すモットーとされ、1823年に英国のラグビー校で始まったとされるラグビーの精神もこの言葉でいまに引き継がれています。協同組合運動では、ドイツ農協運動の父とされるライファイゼンが『信用組合論』(1872年)に使ったのが由来といわれています。
標語の各国語訳とも関連して、「ひとりひとりはみんなのために、みんなはひとりひとりのために」(Each for All and All for Each)とも記されていることや、国際的には『各人』か『一人』かの概念が一致しないままで併記されており現在においては、「One for All…」は「Each for All…」と同義として使われています。
先月8月20日に行われた口頭弁論の当日、原告団に衝撃的な情報が走りました。「団長が緊急入院したと!?」、青天の霹靂・・・まさかの話で、これから法廷で弁論準備が始まろうとしている時に、本人に直接状況を確認する術もなく、山形地方裁判所鶴岡支部第3号法廷にて審理が開始されました。
今年3月16日の裁判所の心証開示で原告の訴えを100%認め、請求金額(賠償金)の確定に入ることを表明したことで、前回5月16日の弁論準備手続きで裁判所は被告庄内みどり農協に対して、今回の弁論準備まで支払金額の確定と根拠を示すよう準備書面の提出を求めていました。
また、それらに伴い原告としても被告への反論と具体的な請求金額の根拠を示さなければなりません。被告としては、もはや支払金額を減額・圧縮を主軸とする論点とするしかない訳ですが、控除項目の倉庫利用料・生産販売対策費さらに直接販売メリットなどは相殺で減額できると主張したり、あろうことか原告83名のうち55名に直販メリットの返還訴訟を起こす可能性があると、「恫喝まがい」な発言までしてきました。もし、農協が組合員に対して返還訴訟を起こす場合は、今までの具体的な精算方法の誤りを認めたうえでの請求事件となるはず、今度は庄内みどり農協全組合員との対峙となるでしょう。農協自身のコンプライアンス違反を棚に上げ、なおかつ役員の「善管義務違反」をも問われる「全国的に大注目の訴訟合戦」になるかもしれません。
それより、今回の弁論準備で裁判長に電卓で計算しても合わないと指摘されるような不明瞭の精算書の添付は、私たち組合員としても大変恥ずかしいことで、一部の役員と職員しか解らないような難解なコメの精算を長年行ってきた「ツケ」が裁判という事態になったことを自覚するべきでしょう!
また、私たちの農協はこれまで同じ家族であれば、請求人が異なってもコメの精算を同一に扱ってきましたが、今回の準備書面では請求人が異なることを理由に出荷数量の減額を行っていました(驚くことに平成25年産米以前の売り渡し出荷数量を4千数百俵も除外された原告もありました)。勝手に徴収(ピンハネ)しておきながら、返す時は同一家族でも名前が異なれば全額返さないというやり方は、協同組合としての本質を見失っています。年金や死去にともなう経営移譲も裁判の争議にする「やりくち」には呆れるばかりです、今後の口頭弁論などで毅然と対処していきます。
また、今回の弁論準備でこの支払請求事件を担当する裁判官の変更があったと言われ、改めて3名の裁判官で合議した結果も前回と同様の「心証開示内容」であると裁判長が仰ったことには驚かされました。原告代理人としても裁判所の心証を開示することも異例で、再度の開示にこの事件における原告の主張の正当性を認めて頂いたものだと評価していました。
さて、9月3日からは庄内みどり農協の秋季農協座談会が始まります。農協からは役員として理事・監事が各地域に説明に上がります。6月の農協総代会直前、組合長理事 阿部茂昭が突然の病気とか!?で緊急入院し、農協の一番大事な決算総会を欠席という前代未聞のアクシデントがあり、組合長代理として専務理事が答弁を行いました。トップが不在なのか原告からの公開質問状の回答や訴訟の事案は司法判断の後でするなど、争点に踏み込んだ説明はありませんでした。その時以来の農協役員との直接対話の場です。あれから3か月近くになるので、「農協側の和解案」をどのように理事会で検討されたのか!? 是非お聞きしたいものです。
昨日、2週間ほどお休みになられた原告団長が今週の学習会から復帰するという嬉しい✉がありました。仮病ではなかったのですね!?←(ブラックジョークです w w ) 平成21年産米の過払い金返還問題や平成25年産米の消費税問題などの他に、精算書を見れば見るほど指摘事項が次から次へと沸き上がります。精算書は理事会に諮った後に何故か回収するそうです・・・。でも数字は嘘をつきません!過去の数値は入れ替えることが出来ないのです。私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」は、学習会という場で正しいコメの精算を考え続けながら、「ひとりひとりはみんなのために、みんなはひとりひとりのために」(Each for All and All for Each)で、協同組合本来の姿を取り戻して行きます!
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忘れられた不朽の名言 2018.09.03
法廷での裁判官・書記官は真っ黒の「法服」を身に纏っています。黒は他の色に染まらないことから公正・中立に最も適した色と考えられるからだそうです。原告や被告の主張は聞くが、最後は裁判官の判断で公正・中立に判決をすることの象徴なのだと思っています。もし心証が良ければ原告団にとって「頼もしい精悍な着衣」と見ることができるし、心証が悪ければ「黒い悪魔の着衣」と見える事でしょう・・・。
山形地方裁判所鶴岡支部第3号法廷ラウンドテーブル方式での弁論準備手続きは、同法廷で13:30に行われた他の事件の審理が予定より長引き14:00ジャストに審理開始です。今回も原告団の皆様は大勢いらっしゃいました。担当裁判官の都合で裁判長お一人の出廷となり、前回の口頭弁論以降に受理された準備書面の確認を行い、いよいよ本審理における裁判官3名による合議に則った「心証開示」が言い渡される瞬間が来ました。心証開示とは争議に対する裁判所の「事実についての評価」であることをあらかじめ申し述べます。
『不起訴の合意は認められない!』
合議の結果が明確でないためで、合意のためには明確な文言での明記が必要である。(注釈;平成26年11月 7日の協議などの原告2名と組合員有志による被告農協側との折衝をさす。この場で白状するが遊佐町のコメ売渡農家が多く提携している関東圏の生協組織で肩書のある人物が仲介!? 合意が破綻したので後に手を引く。)
『控除合意についてあるとは言えない!』
約定書の記載以外は合意があるとは言えない。黙示の合意と記載がなく、その効果を認めるほどの内容がない。(注釈;出荷契約時の約定事項おしらせ、精算書の配布、農協座談会資料に記載した控除内容等で黙示的合意があると被告農協側は主張してきた。)
①理事会の決議に拘束されるものと認められない!
理事会に提出された精算書の決議をもって拘束されるものとは認められない。
②無条件委託販売は精算まで任せたものでない!
仮に、約定事項おしらせ・精算書などが「確実に売渡農家に届いていたとしても」合意とは言えない。
③一部の陳述書で組合員の合意があったとは認められない!
陳述書が出されたが、それをもって合意とは認められない。(原告談;3名の組合員の住所・氏名・捺印が明記された陳述書の内容に一部事実誤認があるので確認が必要・・・。)
淡々と心証を述べる裁判長に原告代理人が、「ただいま述べられた事項を文書で戴けませんか?」との要請に対して、裁判長は「文書化は判決になる可能性があるので細部までは説明しない」と仰り断られました。正直にとらえれば「心証と判決」は同じものと考えたほうが良いという意味なのでしょう!?
『以上を踏まえ「和解に進む」のか「裁判を進める」のか?』
そして、被告庄内みどり農協に対しては次回5月16日まで回答をすること、「和解」の場合は事前に上申書の提出を求める。また、原告に対しては和解内容にもよると思うが、態度表明できる内容の検討準備も始めてもらいたい。なお、裁判長が和解を前提と前置きしたが、原告としても一定の譲歩も必要となるだろう。被告が準備書面で述べた「営農振興積立金とする」、これに原告譲歩の関連性を持たせたようにも捉えられる・・・。と、被告・原告双方に進言しました。
原告・被告双方にとって、今回の裁判長の着衣が「黒い騎士か悪魔に見えるか」は、「判決を受ける瞬間」まで待たなけばなりません。まだ、私たちの訴えは道半ば、やっと訴訟の「中間点」に差し掛かったにしか過ぎません。約定どおりで農水省の事務ガイドラインに沿った正しいコメ精算と、透明性のある農協運営を勝ち取るまで、組合員の皆様と一緒になって「庄内みどり農協の未来を」考え続けていきます。
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心証開示の意味するもの 2018.03.24