台風の余波で最悪の大雨に見舞われた「天皇即位礼正殿の儀」の30分前になって現れた雲の切れ間からの太陽の日差しと、皇居をまたぐ綺麗な虹がテレビに映し出されました。この日は2つの台風が進路を変えたり、富士山に初冠雪があったり、これは天界よりの祝福!では、とか、まさに奇跡!だとか・・・。自然豊かなこの日本で暮らす私たちは必然的に自然災害や気象変動に悩まされる宿命があります。自然に対しては怖れ・敬う、人間は全てにおいて謙虚さが必要なのです。
また先日は、元号が平成から「令和」の御代になられた新天皇による初めての新嘗祭の「大嘗祭」が行われました。古事記の時代より脈々と受け継がれてきた伝統という日本の価値観が鮮やかに華開いた催事であり、農耕を生業としてきた日本民族の安寧と五穀豊穣を祈るという「いにしえ」より変わらない天皇の崇高さを改めて感じました。じつは私たちと同じように「田植えと稲刈りを毎年行っている方は天皇陛下なのです」←と、言うのを知らない国民は多いそうですよ。実際に皇居内には田んぼがあります。皇后陛下にいたっては、「蚕(かいこ)を飼って絹糸まで紡いでいるのです」。昔から農業が国家の根幹、皇室は農民が安らかに暮らせる社会を一番に望んでいたのですね。
さて、このブログの「報道情報」欄に載せているとおり、11月16日付けの河北新報社、17日付けの河北・山形新聞、18日付けの朝日新聞・日本経済新聞などで取り上げられた、吉村美栄子 山形県知事の俗にいう政治資金パーティーに欠席した参加予定者分が寄付に当たる政治資金規正法違反か?の衝撃記事が紙面に載りました。 一見政治と金には縁遠いイメージだった「おしんちゃん」の吉村知事にとっては「青天の霹靂」だったようで、「出席を前提に準備しているので寄付には当たらない」との釈明会見がありました。ただ、事の問題はパーティーの出席・欠席問題には収まらなかったようです。有権者個人や政治団体が寄付行為を行う場合は何ら問題ありません。キッチリと報告書に記載が有ればですが…、任意団体の場合は違います。今回の問題の任意団体とは、「山形県農協農政対策本部(県農政対)」が1人当たり1万円の券を75万円分購入し、公表した人数だけでも山形県農協中央会と全農県本部から約半数しか出席しなかったという実態が複数年あり、常態化していたと明らかになったことです。「県農政対」は組合員の皆さんは御存じのとおり、私たちの農協単位で組合員から拠出金を出して運営されるものです。特定の政治家のパーティー(=資金集め宴会)のために拠出したつもりはありません。農協には政治活動をする「農政連」という組織があるのに、何で山形県農協中央会が「県農政対」として寄付行為に及んだのか!?理解に苦しむと同時に、「利益誘導か?」と勘繰ったり、今流行りの「忖度ではないか?」などと呆れ返っています。(※その忖度の疑いをこのブログ「報道情報」に洞察的な記事を載せているので・・・。)吉村知事は農協関係者から「便宜」など要求されなかったか?襟を正し県民にシッカリと説明責任を果たす必要が出てきました。万が一にも私たちの庄内みどり農協が政治資金に関わってはいないでしょうね!? 協同組合という政治的中立性を損なうような疑いが掛けられないように「農協監事」にはシッカリと見張っていただきたいものです。(文春砲より怖い○○新聞!)
先日、山形地方裁判所鶴岡支部 第3法廷において口頭弁論、ラウンドテーブル方式での弁論準備手続きが行われました。最初に、現在まで122名の原告団のほかに新たに10名が訴訟に加わり、今までと別裁判になるが関連性があることを裁判官は示唆しました。前回の弁論準備で論点の集約化と請求根拠の明確化を私たち原告団に求めると同時に、被告農協側へは最近になって次々と明らかになった「新たな不明朗な精算」の釈明を求めた準備書面から、裁判官がそれらに至った計算的な質問に終始したので、専門的な精算方法のやり取りが双方から繰り出されました。
また、前回に「和解案」を検討するようにとの裁判長の進言から、原告団は骨子案を検討する作業に着手し今回裁判長に上申しました。内容は裁判所のみで秘匿とする旨を原告だけに述べましたが、被告農協は今回まで検討もしていないようで、現時点での被告農協側への開示は時期尚早との見解のようでした。昨年末の農協理事会でも和解を検討した形跡もなく、逆に原告団を「反訴」するような農協役員の皆様に、和解案など出せる能力も気概も御見受け出来ないことに組合員として悲しくなってしまうのは筆者だけではないでしょう!?
天皇も居た都が京都だった時代に落雷に悩まされた京都の人たちは、なぜか桑原地区にだけ落雷の被害がなかった事で、「桑原、桑原」と「おまじない」の呪文を唱えて恐れたそうです。
時は現代、庄内みどり農協コメの不正精算裁判も佳境に入ってきました。次回の裁判も含めて現段階での請求金額を確定させる作業に移ることになります。それと同時に最近になって被告証拠書類から露見した不当利得と言われる「詐欺的な搾取項目」も明るみになることでしょう。そのすべてに明確な回答を農協に求めると同時に、なぜ・誰の指示で誰が行ったコメの精算なのかを究明に乗り出します。私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」は天地神明にかけて裁判の場で被告を糾弾し精算を正すと同時に全組合員の強い意志を稲妻のごとく轟かせます。 ←(「くわばら、くわばら!」団長談)
※(○○新聞の記事をクリックすると見られます!)
記事タイトル横の「応援する!」ボタンを押してください。
メッセージも送ることができます。
判決への道程 その2 くわばらくわばら! 2019.11.20
晴れ渡った空に突然起こる雷のことを「青天の霹靂」と言うそうです。その意味は「予想だにしない出来事が突然起こる様子」を表すことわざに使われています。じつは東北青森のイネの品種名およびコメの銘柄名にもなっていて、公募から命名されたのですが、その奇抜なネーミングが消費者ウケしたばかりか、2015年より本格販売されて、食味ランキングでも3年連続 特Aを獲る人気で毎年品薄状態なのだそうです。昨年は、私たち山形県庄内地方の主力品種の「はえぬき」が長年連続 特Aを逃した初めての年でした。その原因を天候不順とか、作り易い品種への傲りがあったとか、サンプルの抽出方法が変わったなど、言い訳がましい声だけが聞こえますが、高品質・良食味のコメを作り続けるという気概だけは失くしたら駄目だと思っている今日この頃です・・・。
さて、新元号 令和になって田植えの農繁期が終わり、いよいよ「庄内みどり農協第25回通常総代会」が開催されます。今回は農協理事・監事の皆さんの役員改選が議題に上がります。すでに事前に各地域で選考委員の推薦を受けた方々で、組合員は他の地域の役員候補者は馴染みがない訳ですが、今回の総代会資料には役員候補者として略歴と顔写真が載っていました。今まで見慣れた理事・監事と見覚えがある新人理事候補などの中に、現庄内みどり農協代表理事組合長と専務理事が居ない!?ことに気が付くはずです。組合員の中では「70歳定年制」だとか、「中央会人事と関連あるかも」とか、「やはり健康問題かな?」など、勝手に推測で話てるようですが、真実はご本人しか知らないことですよね・・・。ただ、いまの庄内みどり農協が現在進行形で行われている「コメの精算問題」が原告・被告双方の訴訟合戦にまで発展している現状で、「最高裁まで行く!裁判を受けて立つ!」と、おっしゃった張本人がご退職なされることに、原告の皆さまとしての心境は「まさに青天の霹靂」だったのではないでしょうか。今回は最後の総代会挨拶と議事答弁になります。「いままで出せなかった新たな証拠」など是非ご発言戴きたいものです。
現在行われている弁論準備(原告・被告・裁判官らによるラウンドテーブル方式の小法廷)も回を重ね、前回4月10日の法廷で裁判長は今年の11月頃を結審としたい旨のご発言がありました。昨年の3月の口頭弁論で裁判所が示した「心証開示」以来、この訴訟の方向性がようやく見えてきたので、原告団としては「やっと判決を戴ける」と、時間稼ぎで足掛け3年もの時間を費やして、農作業にも支障が出ている「本末転倒な農協の姿勢」を改めて糾弾しなければと思っています。
民事訴訟とは口頭弁論での準備書面とそれらに関わる証拠書類などのやり取りが裁判の争議内容となります。裁判所の心証開示から1年以上も経過して、問題にしている直販メリット・倉庫利用料・生産販売対策費以外に新たに不正な控除項目の発見や、説明出来ていない精算書への指摘が増えるばかりです。そのための膨大な証拠資料となるので、現段階で被告農協に反論する内容の一部をもって裁判経過をご説明する一助といたします。
『被告は協同組合の目的を逸脱している。』
被告代理人筆頭弁護士の阪本清氏著「農協の経済取引と法務」によれば、「組合は、その行う事業によって組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない」(法八条)。自ら常に最大奉仕の原則を忘れないようにしなければならない。と記述している。
『時効を認める事は出来ない』
被告農協の答弁書で、平成18年産米にかかる原告の請求については、10年が経過し消滅時効が完成していると主張している。法律では10年の時効があるが、農業協同組合の性格上阪本氏が訴えるように「組合員への最大の奉仕」という目的を考えれば時効を設けることは認められない。
みどり農協は共同計算から逸脱した方法でコメの精算を行い、委託販売の残金を返金しないでいたのに時効を主張することは出来ない。この間被告自体が米の精算方法の間違いを認め、反訴したことをみれば間違った精算方法を改める必要があり、正しい精算方法を行ってはじめて10年の時効が発生すると考えるのが普通である。
『倉庫利用料は規定が無いのに徴収』
倉庫利用料については、問題発覚後の平成27年3月になって初めて規定された。しかしそれまでの間、規定・要領がないままに徴収しており、これ自体が違法である。生産・販売対策費も約定書に記載がないまま、共同計算方法に違反したやり方でこれまで行ってきている。直販メリットは、約定書に記載が全くなく、生産・販売対策費同様 共同計算方法に違反したやり方でこれまで行ってきている。
『資料から不正精算を知ることは出来ない』
一方原告ら生産者に対して、農協から示された資料をもって内容を把握することは困難であり、原告生産者が農協の不正な精算を確認出来たのは平成26年からである。 多くの組合員は現在も農協側の「遊佐の問題である、開発米の問題である」と矮小化した嘘に惑わされ、さらに、総代会・農協座談会では裁判については組合員に全く説明もなく、合わせて正しい説明がこれまで行われなかったのだから、他の組合員は知る由もない。
『現在も続く人権侵害』
また被告農協は、いままで組織的に原告への資料開示を遅らせると共に、裁判を受ける権利を侵害し続けている。具体的には農協は、数量確認を行いたく資料請求を行った生産者に対し、数量の開示を故意に遅らせ、この間裁判を起こす前から個人情報を漏らし、「組合長が怒っている」、「親戚に農協職員がいるだろう」等と農協職員・OBらを使い、数量確認者に圧力を掛け続けている。
つい先ごろの数量確認者には、「総代会で表彰を受けるそうだが、そうなると・・・」と、圧力の電話があったと聞く。その生産者は当然強く撥ねつけたようだが、この農協は狂っている! ある農協理事は不正に情報開示されたリストを持参し全く関係のない組合員らと一緒になり、数量確認者に対し知る権利、裁判を受ける権利を侵害続けている。
私たちは農協に強く抗議すると同時に人権救済機関への手続きを行っています。そのような圧力農協理事が「コンプライアンス担当理事」になるような庄内みどり農協にしてはなりません!
『共同計算を自ら逸脱』
被告農協は準備書面で「共同計算」について説明している。農協は生産者から販売委託を受けた農産物をまとめて需要者などに共同販売する。農協は共同販売により得た売上代金をプールし、経費や農協の手数料等を控除して、生産者に分配する。この仕組みを「共同計算」という。と記載している。しかし、この説明によればこれまで被告が行った米の精算は「共同計算」ではないと被告農協自らが証明したことになる。
その理由は、被告は共同販売により得た売上代金の一部(直販メリット)を約定に記載のないまま徴収しているからであり、検査手数料に関しいえば、共同計算収支項目別取扱要領に、独自経費徴収額等と言う項目は一切なく、費用のマイナス徴収(返金)など共同計算では行わないからである。
『収入と経費から不正徴収』
さらに、JA庄内みどり米穀共同計算基本要領を定め、米穀販売事業での共同計算を行っている。と言っている。しかし、これまで販売代金からの不正徴収だけでなく、経費においても不正精算を行っている。
JA庄内みどり出荷契約米等共同計算収支項目別取扱要領によれば、支出項目の内容が細かく記載されていて、倉庫利用料(保管料・入出庫料等)・検査手数料(生産・集荷・販売等に係る経費)について記載されている。このことから本来、共同計算内で精算しなければならない経費を共同計算外で精算しており、自らが定めた要領を守らず精算を行ったことを被告自らが証明している。
『不正を被告自らが証明』
農協側の準備書面によれば共同計算外で徴収した倉庫利用料を事業収益にいれ、共同計算で徴収した保管料・荷役料と一緒にして精算を行っている。明らかに共同計算違反である。
検査手数料についても準備書面と証拠書類で明らかな差異が見られる。その他の年産米でも同様の状況であり説明を求める。説明内容によっては再請求する場合がある事を予備的に伝える。
『裁判に関係ない資料の提示』
農協側の準備書面によれば販売対策費の収支及び使途について、徴収はしたが使用しなかった残額については生産者にお返ししていると記載されている。
しかし、その該当年度に「JA庄内みどり直接販売対策費取扱要領」は定款に記載が無い。記載があるのは、「米穀直接販売取扱要領」であり全く内容の異なるものであった。これらの要領は、平成27年3月25日より施行されたものであり、平成18年産米から平成25年産米までの問題を争っている中で、平成27年以降に施行されたものをいかにも以前から記載があるような主張を認めることは出来ないと共に、私文書偽造で犯罪であることを指摘する。
『自ら策定した要領を守らない被告』
さらに、被告農協自体は平成23年産および平成24年産に関する提出証拠書類に基づき精算をしているとしているが、策定された要領を見ると、財源の徴収方法では、徴収した米販売対策費・直接販売対策費は返還しないものであると明記されている。
準備書面では平成23年、平成24年証拠書類に基づき支出したものであり、残額については生産者にお返ししたとある。これは、提出証拠書類に基づいて精算を行っていないことを自ら証明している。
これらのように、被告農協による準備書面の裁判所への提示内容には呆れるばかりです。原告生産者としては徹底的に反論して明確な釈明を求めていきます。
今春、庄内みどり農協における裁判担当を職務にしていた「総合対策室長」が交代しました。今までコメの精算に関わってきた前職員は別の部署で「危機管理担当」となったそうですが、新しくなられた職員の出身地が、原告が最も多い「遊佐地域」の職員であることがやるせない現実となっています。まだ「遊佐の問題&開発米の問題」だと思わせたいのか?「これは不正なコメの精算問題ですべてのコメ売渡農家の問題」だと認識しつつある原告生産者が全地域へと拡がり120名近くに至っても、まだ農協は方便を続けるのでしょうか?
任命権者である阿部組合長の意図とは別に、この新しい裁判担当職員がとある農協OBの方に心境を吐露したそうです。今回の異動は「青天の霹靂」です・・・と。
記事タイトル横の「応援する!」ボタンを押してください。
メッセージも送ることができます。
青天の霹靂(へきれき) 2019.06.07
明けましておめでとうございます!
新年にあたり来訪者様の御健勝と大地の恵多かれと祈りつつ、初心貫徹にて成就に邁進する所存でございます。本年もよろしくお願い致します。
平成三十一年 元 旦
旺光韶景(おうこうしょうけい)― 光に満ち溢れた 穏やかな風景
記事タイトル横の「応援する!」ボタンを押してください。
メッセージも送ることができます。
旺 光 韶 景 2019.01.01