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超簡単誰でもわかる、なにが起こっていたの?
米の約定書(契約書)にない項目(直販メリット・販売対策費・倉庫利用)を農協が皆さんの了解を得ないで、勝手に徴収していたので、「約定に沿った米代金の精算」をお願いします。と訴えた事です。
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直販メリットとは何ですか?
農協の言い方によりますと、農協が商社や米の卸に直接販売した米の最終精算金から全農に委託販売した最終精算金の差額を言うようです。
この様なやり方を行っている農協は他のではないようですし、庄内みどり農協が定款で定める無条件委託販売では最終精算金は全額生産者へ精算する事になっています。 -
直販メリットはどの様に精算されますか?
平成25年産米までは農協が50%、生産者が50%に精算しています。
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なぜ、最終精算金の差を農協が50%徴収できるのですか?
私たちもなぜ農協が50%徴収できるかわかりません。
農協が頑張って米を売ったからと話しています。総代会で私たちが質問しましたが、農協が直販メリットと称して最終精算金の差額の50%を徴収出来ると書いた文書は無いと経済担当常務が発言しています。 -
なぜ、平成26年産米の精算方法が途中から変更になったのですか?
理事会が決めたそうですが、農水省の事務ガイドラインでは、農協は手数料しか徴収出来ない事になっているため、平成26年産米から事務ガイドラインの沿った精算を行う事になった為のようです。
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事務ガイドラインはいつ、決めたのですか?
農協は2度決定している様です。
平成18年度と平成26年度になぜか2回決定しています。 -
なぜ2度も決定したのですか?
私たちもわかりませんので、皆さんから理事の皆さんに聞いて下さい。
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今まで直販メリットと称していくら不正徴収されたのですか?
私たちの試算では、農協が明示した平成18年産米からでは約5億8千万円。
徴収が確認できる平成14年産米からでは、約6億4千万円になります。 -
平成24年産米は全額返金したと農協側は言っていますが本当ですか?
農協が徴収した総額では全額返金になっていますが、はえぬきやひとめぼれの様に品種によって、徴収された金額が全額返金されていない品種があります。
(別資料参考) -
なぜ、その様な事になるのですか?
理由については、私たちもわかりませんので理事の皆さんに聞いてください。
ただし、はっきりしていることは一部の品種の利益を農協と他の品種に移転していることは事実の様です。
この様に事務ガイドラインが禁じた、品種間利益の移転を行っている事は明らかです。 -
その他にも不正に徴収されたものはありますか?
私たちの調査では、農協直接販売米から販売・生産対策費及び倉庫利用があります。
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生産者が販売・生産対策費及び倉庫利用を共同計算(経費)で負担するのはルールではないですか?
共同計算(経費)で負担しているのであれば何ら問題ありませんが、庄内みどり農協は共同計算以外で徴収しています。
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なぜ、共同計算(経費)以外で徴収するのですか?
私たちもよくわかりませんが、共同計算以外で徴収する事によって、最終精算金の差を大きくするためではないかと考えています。
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農協側の回答では全農の文書をそのまま使用した、事務ミスとの事でしたが。
全農は事務ガイドライン沿った精算を行っているため、経費は共同計算に繰入されています。
その為あえて約定書に販売・生産対策費及び倉庫利用の項目を作り、徴収する事を明記する必要はありません。
農協は事務ミスと言うのであれば、なぜ記載された年もあるのか理解できません。 -
農協が約定書に記載が無いのに徴収した、販売・生産対策費はいくらになりますか?
平成14年から私たちが約定書に販売・生産対策費の記載を確認出来た年は、平成20年・21年・22年の3年間だけでした。
記載が無いのに徴収した金額は約5億円になるようです。 -
農協が約定書に記載が無いのに徴収した、倉庫利用料はいくらになりますか?
平成14年から私たちが約定書に倉庫利用料の記載を確認出来た年は、平成21年・22年の2年間だけでした。
記載が無いのに徴収した金額は約4億3千万円になるようです。 -
なぜ約定書に記載が無いのに販売・生産対策費や倉庫利用料・直販メリットと称して最終精算金の一部を農協が徴収できるのですか?
理由については、私たちもわかりませんので理事の皆さんに聞いてください。
ただはっきりしていることは、商法違反であり、他の農協ではこの様な精算方法を行っていません。 -
他の米でも行われています?
もち米は全農から来た最終精算金を全額農協が徴収しています。
理由は販売・生産対策費を徴収していないからだそうです。 -
庄内みどり農協では最終精算金が品種別に行われていないのでしょうか?
私たちが調べた範囲ではその様です。
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生産者はどの様事をすれば良いのですか?
間もなく始まる、座談会で疑問に持った点を理事や監事の皆さんに質問してください。
さらに、皆さんがいくら不正に徴収されたかを確認する為、私たちに調査の委任をお願い致します。 -
調査委任をすると、農協側から委任を取消す様に嫌がらせや圧力があると聞きましたが?
農協側は私たちに委任した一部の方に残念ながら圧力をかけています。
確認出来る範囲で、例えば遊佐出身理事が委任した方に対し、農協の考え方を説明する為と称して取下げを強要したり、またある部長はあなたが委任して組合長が驚いているとか、組織代表なのになんで委任するのか?委任を止めてほしい!等と言っているようです。
今後も続くようであれば、実名を公開すると共に裁判で追及する考えに立つ必要があります。
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圧力があった場合、委任した人たちはどの様な対応を取れば良いですか?
残念ながら圧力が100%無くなることは無いと思いますが、圧力があった場合、庄内みどり農協の未来を考える会の菅原に任せているので、菅原に聞いてくださいと話してください。
また、いつ・誰から・どの様な話があったかをメモしてくださり、私どもに連絡ください。
現在、弁護士を通しての対応も進めています。 -
今後どの様に進めるつもりですか?
まずは、これまで行われてきた精算方法が正しいのか、正しくないのかを法的にはっきりしてもらいます。
さらに、正しくないとすれば農協にこれまで不正に徴収された金額の返還を求めます。 -
生産者は出荷数量確認の委任後にどの様な対応を取れば良いですか?
出荷数量が確認できますと、生産者が不正に徴収された金額が明らかになります。その金額を生産者自身からご確認いただきます。
返金を希望する方は、私たちに返金の為の委任をお願い致します。
皆さんに委任していただければ、私たちと一緒に返金の為運動を進めます。 -
これまでの成果はありますか?
平成21年の赤字精算年に農協が保留した99円/俵総額約3,000万円を返還させました。なお保留していたことを理事会に報告した文書は見つけられませんでした。
また、平成26年産米から農協はガイドラインに沿った精算方法に変更しました。農協の収益は販売手数料を原則としますと明示しており、今までの直販メリットとして徴収していたものを、全農見合い分販売手数料とわけのわからないものに、今になって変更しました。
さらに平成27年4月28日になってから、組合員一人ひとりから平成26年産米の契約(約定)の同意書を取り、これまで理事会で決めれば良いと言ってた契約を、組合員と農協間の同意が必要なことを、認めています。
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