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私たちが疑問に思っていること

定款(規程・要領・約定)から見た米精算の疑問点

平成27年3月25日施行分まで

定款によれば、庄内みどり農協は農産物の取り扱い条件を無条件委託販売とするとあるのになぜ、手数料以外の収益を得る事が出来るのか。

庄内みどり農協が行っていた、農協直販と全農委託販売の最終精算金の差を直販メリットと称し、生産者と農協が折半すると決めた規程・要領・約定が無いのにも関わらず実行出来るのはなぜか。(経済担当常務も総代会で明文化されたものは無いと発言)

農協直販と全農委託販売の最終精算金の差がマイナス精算でも見做し直販メリットと称してその半分を農協収入として出来る根拠は?

出荷契約米等委託販売取扱要領が7の代金精算の拠り所とする「出荷契約米等共同計算要領」「米穀直接販売共同計算要領」について定款に記載が無いのになぜ米代金の精算が出来るのか。

平成25年産米生産調整方針参加申込、個別出荷契約について(P38~P39)米の契約が個別契約であることが明記されているのに関わらず、JA庄内みどりは理事会で決めた、集落座談会で提案したので決定出来ると言えるのか。

平成26年産米の約定書を各農家と1年も過ぎた平成27年4月に取り直したのはなぜか?農協は今まで理事会決定すれば、良いと言ってきたことと矛盾するのでは。

なぜ、いつから他の農協では行っていない直販メリットと称して精算や倉庫利用料・販売・生産対策費共計の外枠から徴収するようになったか。

それまで共計から徴収していた、販売・生産対策費を平成18年産米からなぜ共計外で引き落としするようになったか。

平成18年に平成19年産米から事務ガイドライン沿った精算を行うと理事会決定をしながら、なぜ実施しなかったのか。

平成26年産米からなぜ急に事務ガイドラインに沿った精算を行う様になったのか。

販売・生産対策費から長年に渡り役職員給与に充てているのはなぜか?さらになぜ平成26年産米からはやめたのか。

平成27年3月25日になって、JA庄内みどり農業倉庫料金取扱要領及びJA庄内みどり保管施設管理費要領を新設したのか、今まで何を基準に行ってきていたのか。

これまで定款(規程・要領・約定)から確認出来た点

販売方法は、無条件受託販売を原則とする。
(生産者側は無条件委託販売を原則とする。)

米の代金精算に関する規程・要領・約定を確認してみると、直販メリットに関する規程・要領・約定を探すことが出来なかった。

直販最終精算金と全農委託販売最終精算金の差を、生産者と農協が折半するという規程・要領・約定を探すことが出来なかった。

「出荷契約米等共同計算要領」「米穀直接販売共同計算要領」を探すことが出来なかった。

平成25年産米出荷契約書・販売委託契約、米政策参加に係る約定事項に
ついてのお知らせ(P31~37)では、最終精算金を生産者と農協が折半するという項目や直販メリットに関する項目は無かった。

平成25年産米生産調整方針参加申込、個別出荷契約について、米の契約が個別契約であることが明記されている。

 

 

 

 

 

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