次回口頭弁論予定

・2025年第47回 1月 15日(水)午後1:30~・2025年第48回 1月 24日(金)午前10:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

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年別ア―カイブ: 2017

真実の究明 ―Part2―

2017.09.20

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「いままで農協が悪かった。3億6千万~7千万円を返金したい・・・、出来る限り4億円に近づけたい。一部だと思うが・・・、どれだけになるかわからないが、我々役員の報酬を返上させていただく。これまでの皆様への対応にお詫び申し上げる」。

平成26年5月29日、庄内みどり農協本所の一室に呼び出された一部農協総代および有志らは、代表理事組合長 阿部茂昭から予想していなかった謝罪を受けました。それまでの有志らから総代会で質疑され答弁した内容も履行せず、要求したコメ精算資料の提示も一部にとどまり、誠意が微塵も感じられなかったタイミングでの謝罪だったのです。

さかのぼること半年前、平成25年11月以降に出された米穀販売委託の一部資料から平成21年産米精算において「保留金(99円/俵)」の存在が明らかになりました。この約3,000万円もの精算金を留保していることは何ら合理的根拠もなく、理事会への説明もなかったことには驚かされました。指摘されなければ闇へと消える金だったのかも知れません!? 有志らの指摘を受けて平成26年に売渡農家に全額返還することになりました。

この時の謝罪を受けて、有志らは阿部組合長がコメの不正な精算を認めたことに対して責任をとり、辞任するよう要求しました。返還額と返還方法は新しい執行部と話し合うとの意味だったのです。しかし、組合長はこれを逆手に取り、平成26年度農協総代会において、議長に求め特別に発言の機会を設けさせ、辞任要求されたことのみを一方的に話し、不当な辞任要求だと有志の行動を非難するに至りました。当然のことながら、みずから5月29日に一部総代、有志らに対して非を認め、謝罪したことには一切触れませんでした。

平成26年9月、山形県(農林水産部農政企画課団体検査室)による常例検査が庄内みどり農協で行われ、翌10月の講評で、平成25年4月30日に行われた平成23年産米の本精算で、「販売事業にかかる精算事務において、生産者に還元すべき精算金を販売雑収入に計上している事例が認められる。今後は、適正に処理すること」という講評内容が出されます。有志らがこれまで指摘してきた、農協が直接販売した合計額と、系統出荷販売した合計額の差額、1億5,293万8,050円を直接販売メリットとして、その半額7,646万9,000円を販売雑収入に計上していることを問題としたものにほかなりません。

しかし、その講評結果を当日午後の農協理事会に提出された文書からは、その一文が消えていました!? 午前10:00まであった指摘事項が午後1:00には消えてなくなるという、摩訶不思議な現象が起こってしまいました。このことが昨年になり、第1回口頭弁論を終えた原告らによる酒田市総合文化センターの記者会見会場に、県職員のA氏が突如現れて原告のひとりに名刺を出し、入室の許可と原告らに話したいことがあると言われました・・・。内容は「平成24年の山形県による常例検査では庄内みどり農協に確かに口頭で講評した!」、との事実を伝えに来たということでした。

まさに、「ない約定をあるものと断定した全中監査機構」や「ある講評文をないとした農協理事会」が事象として起こってしまったのです。有志らは納得できず、農林水産省、山形県に対して何度も電話で問い合わせました。その正義感から来る熱意が担当者の心を動かしたのではないでしょうか。以来、私たちは講評結果を再度文書で求めると同時に、疑惑の精算である他の年産米の検査・再監査を要請し続けているところです。

 

コメ委託販売における適正な農協手数料と共同計算内での実費経費が掛かるのは理解出来るし問題としたことはありません。売渡農家が一番有利な販売方法での「無条件委託販売」ならばです。しかし、合意していない直販メリットという農協直接販売から全農委託販売に差額を出し、その半額を農協の「利益」とする精算方法や、その差額をより大きくするために、共同計算内から「販売対策費」と「倉庫利用料」を外出しする意図が見え見えだから問題なのです。また、経費の外出しにより「経費の目的外使用」が疑われ、販売対策費からは「人件費」に回されています。倉庫利用料にいたっては何度も明細を出すように要求しています。いまだに出せない理由の使い道があるのでしょう。経費はあくまで共同計算内で明細をつまびらかにするのが当たり前なのです。

庄内みどり農協は平成18年の理事会で、農林水産省が策定した「事務ガイドライン」に沿ったコメの精算方法を平成19年度から実施する要綱を決議していました。それは品種別・制度別の精算と品種間の利益の移転禁止なのです。当然そのように精算されているものだと売渡農家は思ってきました。なぜ主力品種の「はえぬき・ひとめぼれ」から他品種へ精算額の移転が行われるのか? なぜ本来は追加の精算があるはずの平成21年産米の「コシヒカリ(筆者が売渡)」などの品種から逆にマイナス精算となったのか? ひとえに、売渡農家に平等な差し引き経費だと錯覚させるための誤魔化しの計算式だったのではないか。品種ごと制度ごとの当たり前の精算がなぜできないのでしょうか!?

窮鼠猫を噛む遊佐町の組合員有志が指摘し騒いでいるだけだと思わせたい農協役員は、「はえぬき」からの驚愕な搾取方法が表に出るのを嫌っています。遊佐地区から酒田地区へ広がるのを最も恐れています。応援メーセージにもいただきましたが、「農協座談会で裁判の質問が出たらその場で返答するな!」と、出席理事に箝口令が敷かれているようなのです。酒田地区でも理解して問題意識を持っていただける組合員も少しづつ増えています。農協役員にとっては台風のように黙っていれば通り過ぎるような問題ではないはず、当事者能力を疑いたくなります。

今回の裁判では、コメ精算における未払額の確定が大きな焦点になります。原告としても支払請求額の基礎となる年度毎の出荷数量は農協と争いたくないので、原告予定者は売渡数量を農協側に照会する文書を送り、得たデータから算出された数量から支払額の計算を行っています。ところが、この照会者を農協側がリストアップして、裁判に参加しないよう、取り下げるように理事・職員・一部の組合員を使って圧力を掛けてきました。「個人情報保護法違反」のまさに目的外使用を農協自ら行うことは、携わった職員の懲戒免職にも該当することは、庄内みどり農協の規約にも載せている重大事項です。何より、金融・共済事業にいたるまで、個人情報を扱う農協が実際行っているとすれば絶対あってはならないことです。毅然と告発または裁判の場でも取り上げます。

 

私たちは前述の意味で数量確定を農協に照会し、その基礎データから年度毎の売渡金額との確認作業を行ってきました。ところが、平成25年産米(請求年度の最終年に該当)の全農山形県本部に委託販売したコメのすべての品種の消費税が8%だったのです。筆者も農業青色申告者ですので記憶がありますが、平成25年産米の販売状況から見ても、平成26年3月31日までは5%、4月1日からは8%に適用になった変則年度でした。進捗率から見ても、約7%台と考えるのは順当で、庄内みどり農協の直接販売米は7.04%でした。全農委託販売米分だけ加重平均が8%、さらに品種毎も8%であるので、全農山形中央本部に正確な売渡数量と品種毎の精算額と支払消費税額を照会しています。まかり間違うと税務署に約2,200万円分の支払い消費税が過払いになっていることになります。また、考えたくはないことですが、消費税の金額を固定し、販売額から約7%になるように計算し直すと、約3億2,000万円もの販売金額が行方不明になるということです。思い過しでなければ良いのですが、どちらにしても、コメ精算状況の明確化および原告による請求金額の正確さを期すために、全農より明細な精算書の提出が必要になります。

「契約書不実記載」による単なる商法違反と思われてきた、今回のコメ未払金支払請求事件の裁判が、全農まで巻き込もうと推移しつつあることには正直言って戸惑いを隠せません。あの時、庄内みどり農協代表理事組合長 兼 全農山形中央本部副本部長 阿部茂昭が謝罪し、売渡農家に返金していたらどうなったでしょうか。すべてを「リセット」出来ていたら、「違う庄内みどり農業協同組合」になっていたのかも知れません。ただ、歴史には「もしも」という言葉はないのですけれど・・・。

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真実の究明 ―Part2― 2017.09.20

真実の究明 ―Part1―

2017.09.08

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影鳥海

先日、毎日新聞に「奇観!朝日を受けて日本海に映る影鳥海」の記事と写真が載っていました。

以前このブログの「種まき爺さん 様」からの応援メッセージに、「真実という頂は一つしかない。その真実を追求するために険しい登り口をあえて選んだ君達を称賛します!」との励ましメールをいただいたことを思い出しました。(応援メッセージ&こころざしカンパ←皆様、本当にありがとうございます。)

私たちの運動は、組合員の誰からも信頼こそされ、疑いようのないと思われてきた庄内みどり農協がコメ農家と交わした個別出荷契約書(売渡委託契約)に不記載の控除項目があったり、理事会決議したにもかかわらず当たり前の品種別・制度別の精算も行ってこなかったなど、独自に創作した控除計算方式で莫大な金額を搾取するという農協の驚くべき実態を解明する裁判とも言えるのです。まさに真実の究明を果たすことが私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」の使命だと思っています。

昨年の6月、4名の原告の提訴から始まった裁判も5回の口頭弁論が開かれていますが、庄内みどり農協は全面的に争う姿勢を崩していません。また、この異常な精算方法がほとんどのコメ売渡農家にとっては難しく理解できない状況なのです。私たちは今まで関心のある組合員ひとり一人に丁寧な説明を行ってきました。結果、多くの皆様から賛同をいただき現在まで予定者も含め80数名が提訴する大原告団訴訟へと展開することができました。そして第1陣としての訴訟内容を裁判所から認めていただくための口頭弁論に臨んでいます。今後は判決に向けた慌ただしい裁判となると思いますが、問題意識を持っていただける組合員も着実に増えているので、第2陣さらに第3陣へと、なお一層コメ農家の組合員への拡がりを期待するものです。

 

そもそも、このコメ精算問題の始まりは平成21年産米の取引米価が暴落し、全農委託販売米としての精算において仮渡金に過払い請求が起こった事が発端でした。消費者と独自に値段を決めて過払い請求が起こるはずがない「遊佐開発米(約10万俵)」からも口座から差し引く、農協の暴挙と言える精算方法に疑問を持ち始めた当時のある組合員有志は、本来生産者へ精算すべき残金を手数料以外で農協の「利益」となる控除項目を見つけ出しました。それが、「直販メリット」や共同計算外での販売対策費・倉庫利用料で、全国の農協がどこも行っていない疑惑の精算方法だったのです。かつて政府米と自主流通米の差額が「メリット」として御盆前に入って有難かった時代がありました。そんな精算方法をコメ売渡農家は「直販メリット」にイメージしていたと思います。

私たちは農協への委託販売とは共同計算方式での経費と手数料収入しか得られないという「無条件委託販売」の大原則を覆していることがわかりました。農協とコメ農家個々との毎年交わす契約書や他の農協の情報を得て精査、そのブラックボックス化した搾取方法の解明に向けて様ざまな方々からご助言をいただき学習会を重ねてきました。

その中で前述の「遊佐開発米」栽培農家の組合員有志は平成21年産米で農協から引き落とされた不当な精算額の説明と返金を求めたのです。これが現時点の裁判では大きな焦点になろうとしています。

第18回総代会で八幡地区選出総代の方より、遊佐開発米への引き落としの返金の経緯を遊佐地区総代に質問が出たとき、総代同士の質問は受ける場でないと議長判断で担当職員および最終的には阿部組合長の「返金ではなく支援金である」との答弁内容が総代会 議事録に載りました。開発米への直販メリット相当額を返金ではなく農協からの支援金と言い訳したのです。あくまで支援金だと言い逃れするのであれば、今回の訴訟における平成21年産米で原告の支払請求額には載せることになります。返金という性格の場合は精算方法が間違っていたと認めることですので、この裁判は簡単に終結する訳です。前回の第5回口頭弁論でも裁判長から関心事項として次回まで説明するように言われました。

 

今回の未払金支払請求事件では、農協と委託者であるコメ売渡農家との当事者間で「合意の有無」が最も大きな論拠になります。私たちの言い分は「法的に有効な合意」がされていない不当なコメの精算であるとの考えに基づき、控除金額の返還を求めています。農協は「いつ・だれが・だれと・なにを・どのように~合意したのか」の詳細な根拠を裁判長より求められましたが前回まで提示されませんでした。

農協が有志と交わしたと今になって再度主張し始めている「不提訴の合意」も、そもそも法的には何ら合意と言える代物ではないことは、第1回口頭弁論で被告代理人が認めています。何よりも、ほとんどの原告の方々には何ら関係のないことです。被告の言い分は迷走し、農協座談会資料や精算書の配布により、組合員から異論が出なかったと言う「黙示的合意」、最後は農協理事会での「組織的合意」まで持ち出して、4,500名のコメ売渡農家ひとり一人と庄内みどり農協 代表理事組合長 阿部茂昭が個別出荷契約書に「署名捺印した」事実をないがしろにするような主張には、断固として反論をしていきたいと思います。

 

庄内みどり農協を相手取り訴訟を起こして早や1年3か月になろうとしています。来週からは飼料用米の稲刈り作業が始まり、主力品種の「はえぬき」「ひとめぼれ」「つや姫」、新品種「雪若丸」など庄内みどり農協管内が稲刈り一色になります。9月22日には第6回口頭弁論が開かれる予定です。私たちが春作業で忙殺されそうな時でも、今回の稲刈り真っ最中でも裁判に出廷し続ける意味とは「真実の解明」です。いまは雲に隠れている鳥海山の頂(いただき)も、何時かは晴れやかな空になり眩しい朝日で庄内みどり地域を照らす姿を待ち望んでいるからなのです。

(↑次回Part2では影鳥海の隠された闇の部分に迫ります!?)

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真実の究明 ―Part1― 2017.09.08

弁論更新にあたり原告陳述

2017.06.19

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20170531014137

6月9日、第5回口頭弁論が山形地方裁判所鶴岡支部  第1号法廷で行われました。今回から人事異動により裁判長が交代したということで、あらためて3名の裁判官に原告の主張をご理解いただこうと陳述を行うことにしました。

以下が原告代理人・原告代表者それぞれの陳述内容です。

原告らは被告庄内みどり農業協同組合の組合員です。すでに3陣、合計48名(4+25+19)が提訴し、なお多数の組合員が提訴準備中です。原告らは個別出荷契約で合意されていない控除金額の支払いを求めていますが、被告はこれに応じようとしません。本件の焦点は極めて明確です。被告以外の農協では行われていない異例かつ違法な方式を早急に改め、農協本来の民主的運営が確立されることが、本件提訴の真の目的でありますので、よろしくお願いします。

原告代理人  脇山弁護士

 

約定に沿った精算を求め、私たち農家が起こした提訴も1年が経とうとしています。足掛け4年近くをかけた「米販売代金の精算方法」の解明ですが、質問しても問題の本質に触れず掛離れた回答や詭弁、更には個人情報の漏えいや裁判を受けさせない様な圧力もありました。

原告4名でのスタートでしたが、時が経つと共に、今まで行われてきた精算方法を疑問視する仲間も増えて100名に届こうとしています。第1回口頭弁論で「合意」があったと被告側が言い続けた文書ですが、原告代理人の質問に対し、被告代理人自ら「法的に効力のある合意文書ではない」と言明されたのを私たちは忘れていません。

平成18年9月に農水省から通達があった「事務ガイドライン」ですが、全国の農協に対し統一した内容なのに、庄内みどり農協では「独自の解釈と精算」が恒常化していました。コメ余りで市場価格が低迷し、全農から「過払い金返金要請」があった21年産米では、高く販売できて「追加精算」があるべき品種からも控除されたり、取り扱ったコメの品種間では「販売価格の品種間移動」が確認できました。勿論、先の事務ガイドラインでは禁止されている精算方法です。

今年1月24日の第3回、3月27日の第4回口頭弁論の場では、裁判長から「いつ、だれが、どのように・・・」で始まる、「5W1H」の証拠の提出が被告側に求められていました。もし、農家と農協との間に交わされた文書があるのなら提出に半年近くも期間を要するものでしょうか・・・。私たち農家は、農協との信頼関係の上に成り立つ職業です。米の「個別出荷契約書」に関しては署名と捺印が求められる「正式な契約書」です。そこに記載されている約定は履行されるのが当然であると共に「約束は守られるべき」との重要さを持つものです。勿論、毎年新たに契約書を取り交わすということには、「約定に記載されていなくても知っていたはず・・・」と、被告の言う「黙示的合意」などという都合のよい解釈はできません。

何度も重複しますが私たち原告が求めるものは、「米売渡契約書」に記載された約定と他農協のように「農水省事務ガイドライン」に沿った精算方法を取ってもらいたいという事に尽きます。なぜ、「庄内みどり農協」はそれができないのでしょうか・・・。なぜ、私たち原告の要望を聞くどころか数々の圧力をかけてまで追い込もうとするのでしょうか・・・。全国の多くの農協のように「農家と農協が一丸となって」次の時代に繋げられる農業で在りたいと思うと共に、「法を守り法に守られる」のが個人であり組織であると考えます。合併により巨大化した農協ですが、元は1人ひとりの組合員の出資によって作られた農協です。いまは100名弱の原告とはいえ、以前から米代金の精算方法を疑問視する農家たちです。そして「今後も約定に沿った精算」を求めていく、庄内みどり農協の組合員です。

 原告 佐藤 清

多数の傍聴人がいるにもかかわらず静かな法廷内に響き渡る原告代表の陳述は、決して高ぶらず淡々として落ち着いた声は聞きやすく心に迫るものがありました。3名の裁判官、特に裁判長の左側に御座りになられている本訴訟の担当裁判官が原告代表の陳述に何度も頷きながら聞き入っている様子が印象的でした。

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弁論更新にあたり原告陳述 2017.06.19

だれが、いつ、なにを・・・?

2017.03.31

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20170326_141930「なんだ、農協座談会に来てるみたいだ!?」 傍聴席にいらした原告のひとりが帰り際に言った言葉です。いかにも拍子抜けした様子で帰っていきました。彼が言った「農協座談会」これが今回のキーワードになります。

 

「裁判」とは、訴状内容の意見陳述と反対陳述を、法廷で激しくディベートするイメージをお持ちかと思います。実際は抗弁するための準備書面を事前に相手側に提示し、その再反論を文書などで陳述をするという期待外れ?感が否めない事になります。ほとんど書面や添付する証拠資料のやり取りが主で、事務的な要素が多く、私たちも初めのうちは戸惑ってしまいました。 

最初の4名の訴訟と追加で25名の訴訟が併合審理と認められ、2か月を経た今回の口頭弁論では、新たに第3次原告団19名の訴訟を併合するように要請しました。まず被告の庄内みどり農協側の反対陳述のために、段ボール1個分もの資料もさることながら、準備書面に符合しない引用資料の訂正と差し替えで時間がかかり、追加で出したほかの準備書面も提出が遅延したことで次回に陳述するようにと被告代理人が裁判長に言われました。

 準備書面の書類の多さに分かるように、被告はあくまで庄内みどり農協4,500名の米売渡農家すべてに合意があったと釈明するようです。「米販売対策費・倉庫利用料」は過去の農協座談会で座談会資料に載せているので組合員とは了解済みとのことで、いままで長い間誰からも指摘されておらず、精算明細表を送付しているので明示的・黙示的合意が成立する」、のだそうです。本命の「直販メリット」にいたっては、理事会決定しているので「組織的合意」があったと主張、「まだ詰め切れていないが…」とは被告代理人のつぶやき。すかさず原告代理人も「民法がいつの間にか変わってしまったようですね」と皮肉交じりにつぶやき返したのを私は聞き逃しません。契約書・約定はいらないとばかりの農協側の言い分には呆れるしかありませんが、平成26年産米の契約書を取り直してまで辻褄合わせした道理がわかりません。(ちなみに、原告の中にこの再契約書への捺印を拒否した方がいます。再契約書に捺印した組合員もそれを拒否した人も「組織的な合意」があったので意味がなかったということでしょうか?)

 いままで毎年のように、これらの控除項目の問題点を指摘してきた農協総代会より、「農協座談会」が最高決定機関だと本末転倒なことをおっしゃるつもりでしょうか。農協座談会を理事・職員との懇談的な位置付けでしか考えてこなかった組合員も問題ですが、もし、このような理論展開がまかり通れば、庄内みどり農協から春季・秋季農協座談会は消滅するでしょう。私たちが時間をかけて解明した不条理なピンハネ精算の指摘を「農協座談会」の短時間では出来ません。農協執行部にとって都合の良い場所であると同時に、出席者の少ない組合員にとっては何でもありの恐ろしい会合という訳です。

 

裁判長は訴訟の論点になっている控除金額の確定(How much)する方向で双方異議がないのなら、合意の是非で争うことで良いのか、と方向性を示しました。そして、誰が(Who)、いつ(When)、どこで(Where)、なぜ(Why)、何を(What)、どのように(How)、合意したのかを被告は一定の法的根拠を裏付ける証拠を付けて次回まで提出するように! と、5W1Hを何度も言明したのはとても印象的でした。裁判長が再度被告へ要請した意味は大きいと思います。あれ、前回でも言われたような…!

今回で鶴岡支部の裁判長として最後になるとおっしゃった阿部裁判官が、今後の原告の追加予定を原告代理人に質問し、次回第4次は二十数名か出来れば数十名を予定していると答えたとき、原告席に向かって、「当初お話になった100名近くになりますね」、と爽やかな笑顔で言われた時には、嬉しい反面複雑な気持ちになりました。心の中で「裁判長!我々は4,500名の原告団をめざしているのです!」

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だれが、いつ、なにを・・・? 2017.03.31

春作業Futo思うこと

2017.03.20

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北へ帰る白鳥雪も溶け冬の使者白鳥の群れもV字飛行で北方の空へ帰って行きました。私たち農家も春本番のこの時期、色んな仕事が目白押しとなります。

野ネズミですが、彼らの冬期間の餌探しの結果、田圃の畦畔は穴だらけになっています・・・。トラクターでの畦畔塗り作業の前にやっておかなければならないのが野ネズミの駆除剤の施用ですが、100mの畦畔には数百もの穴があけられています。その穴にペレット状の駆除剤を数粒ずつ投入します。一日中下を向いて歩くことで、その最中はいろんなことを考えてしまいます・・・。

鼠(ねずみ)の語源は神話に出てくる大国主命(おおくにぬしのみこと)が、鼠に助けてもらったと言う「古事記」まで遡ります。ですので、大国主命=大黒天にも結びつけて鼠が使者になって五穀豊穣の願いにも用いられているようです。「ねずみ」の語源は陰所を表す「根」+「ずみ(棲み)」からとの説や、「寝盗み」など人間の周囲にいて夜に食糧を盗む生き物と言われたからだと諸説あります。ちなみに英語の「mouse」(マウス)も「盗み」に由来しているそうです。鼠

いくら私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」でも、農協執行部を「mouse」(マウス)に比喩してまで書くつもりはありません。ただ、この間の「農協座談会」での純粋な組合員の疑問・質問に対して理事の皆さんが不誠実な「物言い」に終始したことは事実です。農協執行部には自身のご意見がないのでしょうか?「mouth」(マウス)、話す口を持ち合わせてないと言わざるを得ません!

「米の直販は儲かる」という常勤役員の説明、全農出荷と同じ条件での販売経費の比較ではありませんので疑問は残りますが「農協にとっては儲かる」と解釈すれば、なんとも明快な答えが出てきます。「約定に沿った精算」は原告団の一貫した主張であり、今までに何度も口に出し、各案内にも記載してきました。本来ならこの主張の是非について双方が話し合うべきですが、「問題のすり替え」や「枝葉」の拡がりには驚かされています。何故でしょう?約定に沿った精算という「同じ土俵」で話し合うのは不都合でしょうか・・・。

皆さんからいただいた「応援メッセージ」の中には、「素晴らしく高い意識の方」が居られました。「全ては理事会の決議を持って」というのが農協側の姿勢ですが、「監事は理事会が真っ当に機能しているか検分する責務を持つ」という内容です。

つまり、理事でも監事でも責任の所在は明らかであり、監事の意見を尊重されない体制は「末期的な組織」と言わざるを得ないのです。コメからの搾取方式でしか利益の出ない、庄内みどり『米』農協・・・、変な名前ですがこれが現実ではないでしょうか?

争点にしている直販メリットは、農協に米を出荷している農家だけから「了解していない」のに控除されてきました。他の部門には被害が及んでいませんが、特定の部門だけから控除するというのは到底「民主的」とは言えません。直近の3年間の「総代会資料」を見ると、当期剰余金(黒字額)の96~98%を占めるという呆れた経営の『原資』となっていました。正に、最初に述べた「直販は儲かる」という常勤役員の発言を裏付けるものです。

大国主命絶対的な権力者に対峙する私たちの活動の広がりが日を追って感じるまでになりつつあります。数か月前にこの訴訟を起こした時点では、原告の皆さんは「窮鼠(きゅうそ)猫を噛む」状態ではじめたようなものです。しかし、次回3月27日、山形地方裁判所鶴岡支部で行われる被告(庄内みどり農協)とのやりとりは、非常に興味深い進展があることを確信しています。原告団も4名から始まり組合員への拡がりをみせてきました。第2次の25名が口頭弁論に加わり、さらに第3次として19名が加わり、現在まで48名の併合審理を目指しています。今後は日を追うごとに大原告団として着実に増えていくことを期待します。皆さん「真実」を解明しましょう!大国主命が豊かな国造りを行った神話のように、瑞穂が光輝く「庄内みどり」地域をより良く創造するために!

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春作業Futo思うこと 2017.03.20

封印をしています

2017.03.08

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いいおにぎり 001拝啓 ○○様、私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」では、何でこの訴訟が起こったのか、この訴訟の論点は何なのか、原告は何を求めているのか、を分かりやすく情報発信しなければならないと考え、国政・県政・町政に関わるさまざまな方々に至るまで、お手紙をお送りさせていただいています。世の中に共通することですが、権力を持たない側が「権力者」に対峙しようとするときには、客観的な事実と主張する論点を分かりやすくご説明する手段のひとつがお手紙だと思っています。

これらの「お手紙送付活動」は、このブログでお呼びかけしたカンパ&ご支援の形で応援していただいた皆様のお陰と感謝しています。このことで私たちの活動や運動に賛同していただける方々を増やし、庄内みどり農協の米精算の「真実」を伝える方策として、有効に大切に使わせていただいております。皆様の「おこころざし」本当にありがとうございました!

私たちはいま、大変な数の封筒に宛先お名前貼りをしています。それにお手紙や添付書類などを入れ、封筒を封印する作業に追われています。昔は、「のり・テープ」だったのですが、いまは写真のように便利で簡易な文房具が出たものです。(※テープのり 商品名;ドットライナー)おかげで郵送作業が格段にはかどりました。P1020933

個人情報問題を指摘している私たちは相手先情報は大丈夫か?(これが一番大事です。)宛先は曲がっていないか?封印の折り返しは綺麗になったか?など、大変地味 !?な作業ですが、仲間と一緒に作業すると数十年前の若い頃に公民館に集まって事務作業を夜遅くまで頑張った当時を思い出しました。私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」が発信する「本当の情報」と仲間の皆さんや原告団の「思い・気持ち」を相手方に届いて是非読んでいただけることを御期待します!

 

先のブログ、「農協座談会・・・」にも書かせて頂いたのですが、やはり庄内みどり農協の組合員の皆さんは「未来を考えて」いただいているようです。正直なところ裁判に関して多くの質問は出ないのではと危惧していました。各地区の村々で今回の裁判の話題が出て、質問されているとの連絡が入ったり、大変活発な座談会会場もあったと話を聞くと嬉しくなります。また、その答弁に窮した理事方もいらっしゃったとも聞き及んでいます。

庄内みどり農協の組合員は「真実」を知りたいのです。経営者会議である「理事会」で何が話し合われ、何が決められたのか?本当の事を知りたいのです!議事録にも残らない定款にもない「理事協議会」という会議は、何ら庄内みどり農協の方向付けを決定する議決機関ではありません!どのように意思決定されたのか、総代会・理事会・集落座談会に至るまで、「協同組合の理念」で話し合いが行われるべきなのです。今回の訴訟の論点をすべての組合員に明らかにすることが「経営者」としての責務です。そして、すべての組合員にどちらが正しいか判断していただく・・・、その姿こそ組合員の代表者として選出された理事の当然の姿ではないでしょうか。裁判を「受けて立つ!遺憾である!」と宣言して説明責任から逃げている農協役員の方に申し添えておきます。

今回の農協座談会での理事の多くは組合員から「裁判」の内容を質問された時には、「係争中につき・・・」と承るだけで良いとのトップからの指導が入っているのではないでしょうか?農協側の反論や理事個人の考えを「封印」させられているとしか思えません。多くの組合員は情報が決定的に不足しています。すべての人が私たちのホームページを見ているわけではありません。毎月発行の庄内みどり広報にも取り上げられていない状況なのです。

訴訟の目的はあくまで、米づくり農家が被った不利益と農協経営上のコンプライアンス(法令順守)を毀損していないかの 司法判断を仰いで、裁判の判決を尊重することです。米づくり農家からの搾取で当期剰余金を生み出し、決算上成り立ってきた「庄内みどり農協」を再生させなければなりません。私たちは組合員自らの考えや行動で農協のあるべき姿を決めて行かねければならない、との思いに駆られながら、今晩も郵送作業に「汗を掻いて」情報発信を行っていきます。

 

 

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封印をしています 2017.03.08

農協座談会が始まります

2017.02.25

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今年の作付計画も終え、農作業のイメージが固まりつつある時期となりました。来たる3月1日から14日まで「庄内みどり農協春季座談会」が各地区の村単位で開催されます。

私たちの庄内みどり農協は、毎年総代会が代議員制度での最高議決機関となりますが、この座談会は春季と秋季の開催で、一般の組合員が理事・監事などの農協役員および農協職員の方々と直接意見を交換できる場であり、年2回しか意見を述べられない集会なので、総代以外の組合員が質問できる絶好の「チャンス」と捉えています。

「慣例に従い !? 説明は短めで飲み食いは延々と・・・」、なんてことは今年は出来るはずがありません。「真剣な質疑や応答が飛び交う座談会」となれば、私たちにとってはまだまだ庄内みどり農協の未来を語る資質が残っていると思っています。総代会で議事の可否決や動議を出すのは当たり前の事ですが、民主的な農協運営の基本は村単位のこの座談会で「経営者たち」に疑問やご意見を直接投げかけることです。是非、積極的な質疑応答となるように期待します。

 

さて、農家として気になるのは「米の出荷契約書に約定が記載されていなくても控除されている」という疑問点ではないでしょうか? 保険の契約に置き換えてみれば明白ですが、「契約に沿っていても支払われない」となると、何のための契約書でしょう。そして「直販メリット」という言葉の意味、難解な精算の仕組み、山形県下で庄内みどり農協だけが行っている特殊な控除だという現実・・・。

現に、前回の裁判で被告側代理人が「直販メリットは農協が汗を掻いた利益として折半している」と言い切った驚くべき事実があります。本当に役員の皆様は何の問題がないと考えてきたのか? 特に、各地区に出席する理事・監事となると「経営責任」がありますから、「詳しい事は知らない、解らない」とは言えません。

また、近年社会的に急激に重要視されている「個人情報の取り扱い」も見逃せないところです。マイナンバー制度が施行されて以来、「情報の漏えい」などは事件として扱われるほどの現在ですが、農協も「組織」である以上はしっかりとした対策と役職員の意識改革が求められており、もし個人情報が漏えいした場合には、漏えいによる損害を最小限に抑える組織的対応が必要になります。また、損害を被った個人の特定と迅速な通達、漏えいさせた本人の特定と処罰、その漏えい結果を監督官庁に報告する義務と「社会に対して公表」することとなっています。経営者の皆様に於かれましては「農家のオヤジ」的な意識や馴れ合いでは済まされない・・・、という大変な時代です。

訴訟予定者への取り下げ圧力に使用した個人情報問題は農協内でどのように処理されたのか?まさかまだ放置しているのか?監督官庁より指導が入らなかったのか?など、役員の皆様の御見識をお伺いしたいと思っています。

話が長くなると時間ばかり過ぎますから、残りは「追って」ということで・・・。貴重な「話し合いの場」の座談会です、質問や疑問に明確に答えて頂き、スッキリした気持ちで会場を後にしたいものですね。

↓平成18年~平成25年までの農業青色申告決算書。未払い請求年産米の数量がわかります。(平成17年以前のデータも保存しててください!)

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農協座談会が始まります 2017.02.25

福は内、鬼は・・・!?

2017.02.05

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私たちは来訪者様が少しでも「直販メリット」がイメージしやすい、理解しやすい様にと、カラーの図解を使用し始めました。「綺麗だの!これだば分かる!」お陰様で皆様からご好評をいただいており、改めて、この難解な農協からの搾取の内容を具体的にお示ししなければと思っています。本来であれば原告29名のそれぞれの未払い金を算出した計算表を、コピー&ペーストすれば安易なのですが、個人情報が満載で、なおかつ品種ごと、年度ごとに何枚もなるものを一度に見ると、どんな頭脳明晰な人でもやはり大変です。ビジュアルに訴えることは大事ですね! でも、農協の理事の皆さま方は、分からないでは済まされないのです。ましてや、監事には特別な権限を付与されていることを自覚していただきたい。

今回、私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」は、国・県・市・町などの各方面に情報提供することにより、米精算未払い事件の解決に向けて積極的に発信しています。また、まさか農協がそうする訳がないと信頼していた組合員の皆さまは、是非、私たちの資料をご覧になって考えていただき実態解明に向けてご協力をお願いしたいと思います。

 

ところで、先日節分の夜、筆者は今年度の転作面積に関わる生産組合長の会合があり、我が家の「豆まき」は急遽、家長がやるべき役割を息子に委ねることに。翌朝、部屋の中には「たった一粒」の豆が・・・。もっと盛大に撒いてくれよ、鬼が逃げないじゃないか! ということで、二十四節気の「立春」を迎えて段々春の季節を感じています。

 setsubun03「豆まき」でぶつける鬼は、ビジュアル豊かで赤・青・黄(もしくは白)・緑・黒と5色があると言われます。子どもが好きなゴーレンジャーなどの戦隊ヒーローの配色と同じです。鬼の色にはそれぞれ意味があり、仏教の修行の邪魔をする5つの煩悩で仏教の五蓋に結び付けられているとのことです。

赤鬼は、貪欲・渇望・欲望、全ての悪心の象徴で、自分の中の悪い心が取り除かれるように。青鬼は、瞋恚・悪意・憎しみ・怒りの象徴で、貧相で欲深い自分自身が福相・福徳に恵まれるように。黄鬼は、掉挙悪作・心の浮動・後悔の象徴で、自己中心的な甘い考えを取り除き、公平な判断が出来る心になるように。

緑鬼は、沈睡眠・倦怠・眠気・不健康の象徴で、自身の不摂生を反省し、健康に保つことを言い聞かせる。黒鬼は、疑いの心・愚痴の象徴で、卑しい気持ちを追い払い、平穏を願う心になるようにだそうです。 

 

私たち米づくり農家は、転作目標を計画する、通称「転作野帳」が各自に配布される今の時期に、「今年もいよいよ米づくりが始まるなあ!」と感じるものです。その転作目標面積の割合は、実に今年は38.1%にのぼります。サラリーマン世帯に置き換えれば、一年間の給料が単純に言って4.5か月分入ってこない計算です。そんな少ない給料から、さらに会社から搾取され続けていると分かったら皆さんは黙っていられますか?

悪気を払い、人々の煩悩を克服するといわれる「節分」、その「分」を超えた今だからこそ、冷静に今後の米づくり農家の、庄内みどり農協の将来を考えていかなければ…と思うのです。

 

図1、農協の利益として不条理に米代金から差し引かれるイメージ(庄内みどり農協を考える会学習資料抜粋)

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福は内、鬼は・・・!? 2017.02.05

「汗を掻く」という意味

2017.01.27

応援する 215

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大寒に入り、日本海側に大雪注意報が出され、庄内地方特有の地吹雪で羽田発の飛行機の到着を心配しましたが、無事に原告代理人を出迎えして、スケートリンクのような全面凍結の市街地を、「冷や汗」を掻きながら通り抜けて、遊佐町方面へと向かいました。待っていたのは「庄内みどり農協の未来を考える会」のメンバーと、今回より新たに加わった仲間の皆さんです。明日の第3回口頭弁論を控え、前回までの訴訟の経過説明と論点の学習、そして今後の展望などについて原告代理人から説明があり、出席者からも積極的な質問が出ていました。

翌朝、1月24日  山形地方裁判所鶴岡支部第1号法廷にて10:00審理開始。

『誠意のない答弁を繰り返す時間稼ぎ?』

20170124_093506 (1)冒頭、昨年6月に提訴した最初の4名の原告と、11月に追加提訴した25名の訴訟を併合審理とすることで、原告・被告側とも同意する旨の確認が行われました。また、原告側代理人は農協が出した、2014年に不提訴の合意が当事者間で行われているとの答弁書に反論して、法的な根拠を質したのに対して、被告側代理人は改めて最初の4名の合意の明白さを主張、追加提訴の原告に対しては随時個別に説明するとのこと。裁判長は原告29名が農協と誰が・いつ・どこで・誰と・何を、この問題を解決したのかを次回口頭弁論まで個別の証拠を出す様にと言明するに至りました。

次に、原告側代理人が、この訴訟は米精算における農協との契約書に書かれていない控除の是非が論点であって早期の結審は可能である。農協側がいたずらに原告側の論拠に対して本質的な抗弁を避けているように思われ甚だ遺憾である、と抗議。被告側代理人が「我々のせいではない」と気色ばむ場面もありました。

『直販メリットは農協が汗を掻いた利益???』

また、今回も低調な裁判内容で本質論は次回以降か、と思っていたところに、被告側代理人からとんでもない暴言が飛び出しました。「農協は直接販売で汗を掻いた代償として直販メリットを利益として折半している」、と言い切ったのです。思わず聞く耳を疑いました。はたして、この方(弁護士)は農協から正確なレクチャーを受けているのだろうかと。

米の販売は、米づくり農家と農協が毎年契約書取り交わし、その契約書に沿って販売が行われ、また精算も行われます。庄内みどり農協は農家と委託販売契約を結んでおり、買い取りの方法はとっていません。そのため農家は、農協に販売のために掛かった経費と手数料を支払い残りは全部農家に支払うことが契約上の決まりになっています。庄内みどり農協以外はその様に精算しています。委託販売上残ったお金は農協の利益ではなく残金もしくは「未清算金」なのです。なぜ「利益」と言えるのか? 米の委託販売で「汗を掻く!?」当たり前のことであり、そのために農協があり、役員は報酬をもらい、農協職員は給与を貰っているのです!あくまで利益にしたいのなら、米穀会社と同じように買い取りにしたほうが良いのです!

米づくり農家が一生懸命「汗を掻いて」生産した対価を馬鹿にするような理論展開には呆れるばかりです。

『もっと早く出来ないのでしょうか?』

法廷での最後に、次回第4回口頭弁論の日取りを原告・被告側代理人どうし話し合われましたが、双方ともお忙しく、また、被告側が29名もの訴訟内容の抗弁をするための準備期間として、2か月ほど必要との見解を示したところ3月27日に決定しました。最後に裁判長より原告団へも意見を求められ、原告団代表者は立ち上がり、「もっと早く出来ないのでしょうか?農家は春の農作業が始まってしまいます!」。法廷内全員「・・・」。

暦のうえでは「立春」がもうすぐです。平成29年度産米作付計画の着手や肥料設計など、今年の米づくりがもうスタートしています。改めて「汗を掻く」という意味を農協に、役員に、問いたいと思います。

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「汗を掻く」という意味 2017.01.27

未払精算の実態を学習会で共有

2017.01.21

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庄内地方の他の農協も、ましてや山形県内、いや全国の六百数十にのぼる単協でも、出来ない、出来るわけがない、やってはいけない事と誰もが認識されている事が、私たちの「庄内みどり農協」では当たり前のように行われてきました。考えられないコメ精算の控除に名を借りた組合員からの搾取、個人情報保護規定の不履行と指摘した組合員や提訴予定者への露骨な圧力、組合員が農協を良くしようと学習会を開くことに対して施設使用不許可、など枚挙に暇がありません。今後、農水省・山形県などの上部へ相談しながら改善を要求します。また、裁判においては、だれが、どのように、いくらか、を正確に追求することで、「庄内みどり農協の精算方法の実態解明」が徐々になされて行くと思います。ご注目ください。

さて、今回のコメ精算における未払金支払事件の原告団も29名に増え、その後の追加予定者の輪も広がりを見せてきました。いま何が起こっているのか?何が裁判の焦点になろうとしているのか?多くの組合員は疑問に思うことはあっても、農協が説明しない現状では知る由もありません。不都合な実態は隠し切るつもりでしょうか。

我々は何とか解りやすく説明をしなければならないと思っていますし、いかに理不尽なコメ精算であるかを他の組合員に理解していただきたいとの思いで、今後とも「庄内みどり農協を考える」学習会・説明会を開いていきます。

 

図1.平成25年産米を例にとった直販メリットと称する控除(庄内みどり農協を考える会学習資料抜粋)


平成25年最終精算の現状

図1.は平成25年産米を例にとり、直販メリットの農協取り分として搾取した流れと品種別の金額です。はえぬき・ひとめぼれは大変なご負担を強いられていることがわかってきました。本来なら上部の金額で品種ごとの精算であるべきなのです!

 

図2.平成24年産米を例にとった品種別再分配精算(庄内みどり農協を考える会学習資料抜粋)


平成24年最終精算の現状

図2.の平成24年産米では、私たち組合員有志がこの精算方法を指摘し続けた成果?なのか分かりませんが、この年の直販メリットの農協取り分は搾取しませんでした。農協は「全額返した」と言っていますが、同額を返金のはずがここでも品種別の正しい精算ではなく、はえぬき出荷農家から多額に控除したものを他の品種に振り分けている実態がわかります。酒田地区の中核コメづくり組合員は、ほとんどこのような不利益を被っているのです。

今後も全容解明と組合員ひとり一人の未払い金を明らかにして返還させる運動を広げていきます!

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未払精算の実態を学習会で共有 2017.01.21

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