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判決への道程 その4 請求確定に向けて!

2022.01.27

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先日、1月25日第30回口頭弁論が鶴岡支部で行われました。その夜、原告の皆さんへの報告会を代理人弁護士も交えて行い、いままで裁判が長くなった経過と今後の方針が話し合われました。筆者が特に印象に残ったのは、和解ではなく判決を求める声が多くあったこと。また、農協側への不信感をあらわす意見が多かったことです。

事件発覚から8年が経過して30回も数える裁判や、いままでの農協座談会答弁と総代会答弁などを引用しても、農協には解決する気概も能力もないものと結論付けるしかありません。私たちは130名にまで膨らんだ仲間とともに、裁判の終結に向けて司法の場で粛々と真実を追求して行く決意を新たにしました。

1,次から次へ…この農協は何をやってきたのか?

 私たちの裁判も6回目の正月を迎えました。このブログに新年のご挨拶を載せることができてホッとしています。ご無沙汰です!

 しかし、裁判は長くなりましたが、お陰で農協の裁判資料から不正精算の実態が次々発覚してきています。最近露見した新事実は、全農が全国の農協から委託販売を請けているコメの精算額と、庄内みどり農協が裁判資料として出していた、精算書が合致していない!と分かったことです。これらのことから、農協の精算の信ぴょう性を担保する全農精算書を提示せよ!と、裁判所から働きかけて戴くようにと要請しています。私たちが考えてきた農協の『手口』がもし真実なら、単なるコメの支払い請求額を確定する裁判とは趣が異なる、大事件に発展するかも知れません! どちらにしても、農協側から上告されることを視野に入れ、丁寧な準備書面を積み上げてきたので、遅かれ早かれ『真実』は明らかになるでしょう。

 起こり得る事象には必然性と理由があると思うのです。なぜ、組合員に情報開示しないのか、できないのか? コメの精算は難しいものとして誘導した訳は何か? 全国の単協農協の精算書を取り寄せてみて、この農協と比べてるとなぜかワザと解かり難くしているようにしていると思わざるを得ないのです。

 

 

2,請求額の確定と裁判で究明できたこと

 これまでの間、庄内みどり農協による多くの不正な米の精算が明らかになりましたが、私たちの力不足で組合員全体への拡がりができずにいます。そして、ここに来て農協の裁判に対する今後の考え方が、変わってきたような感じがします。裁判所は和解も含め審議を進めようとしていますが、農協はのらりくらりの対応を取って結論の先延ばしに躍起になっています。

 私たちはこれまで農協側から出された裁判資料から数々の事実を付き止めてきました。

 組合員の利益を追求する組織である農協が、

・勝手に米の精算金から約定書に記載の無い「直販メリット」と称してお金を徴収し農協の利益としていたこと。

販売対策費として徴収し、接待交際費として飲み食いを行い、共同計算で費用控除とすべき項目が2重徴収となっていたり、支出できないような物にまで自由裁量で湯水のように使っていたこと。それらの大部分を黒塗りで情報開示できない支払先としていたこと。

倉庫利用料として2重徴収していたこと。

検査手数料を2重徴収していたこと。

 などが明らかになりました。そのことを、逐一釈明を準備書面で求めても的外れで答えにもならず、説明をした精算書などは、たびたび変更され、その都度再び指摘しなければならないなど、砂を積み上げるような2年間を過ごしました。これらのことから、ようやく現在の130名の請求額に辿り着き、約9,100万円の支払い請求となっています。

 

 これまで農協は原告が裁判をしないと約束したとか、組合員には農協座談会で説明したから了解を得ているので直販メリットも、販売対策費も徴収してなんら問題ないと主張してきました。あたかも、原告組合員以外はこの事件がわからないようにして、他の組合員とは合意があると押し通すつもりでしょう。

 ところが、ここに来て原告の請求額計算が間違っているとか、明細書が足りないとかと言い始め、裁判当初の原告が主張を行う権利はない、農協が行った徴収自体に問題は無いと言わなくなりました。どうしてでしょうか?農協の言い分には自らが策定した定款・要領などによる根拠がないからです。私たちはそのすべてに照らし合わせて、農協が裁判に出してくる準備書面および証拠書類を精査、その矛盾への指摘と原告の主張を以って反論していきました。

 

3,皆には払わねえよ!農協のねらいは時効⁈

 一方、裁判所からの和解の打診には、理事会での決定が必要であると言いながら、農協が考える和解案は理事会に議題として上程したことはありません。つまり、和解案を決める気はない、農協から折れることはないと考えているようです。

 なぜ、方向性を変えたかは定かではありませんが、最も考えられることは「時効援用」を狙うこと。たしかに、民事裁判には10年の時効があるようです。

 仮に時効が適用されると、平成18年産米から平成23年に最終精算が行われた、平成21年産米までの3年間の請求権を失うことになります。原告が請求している8年間のうち、既に3年間分が時効にかかり組合員の皆様は請求権を失うことになります。

 農協は、裁判を長引かせることにより毎年約2億円の返金を行う必要がなくなるのです。現在までの原告請求額約9,100万円を払ったとしても、裁判を長引かせれば長引かせるほど農協にとってその方が良いと考えているとしか思えません。

 

4,酒田の組合員に知らせない・・・農協のダンマリ作戦!

 私たちはこれまで、色々な機会を使い返金を求める仲間を募ってきました。しかし、私たちの力は限られているため、4,000名の米販売組合員の皆さんすべてをまとめることはできません。農協はこれまで組合員に裁判経過を知らせないようにしてきたのは、何が争点になっているかが分かると原告がさらに増えるからです。

 このまま裁判が進めば、時効が適用され酒田市のはえぬき生産者は多くの請求権を失うことになります。もちろん、はえぬき以外の生産者も同様です。

 はえぬき生産者は年間300俵を出荷したとすれば、8年間で約100万円を超える請求権を失うことになります。

 

5,私たちは判決を求めます!

 裁判の終結を見据え、私たちは時間がかかっても判決を求めたいと思っています。

 もし、私たちの判決後に農協に請求するとお考えの方には大変申し訳ありませんが、10年の時効が適用され請求することはできなくなる可能性があります。

 私たちは、現在一緒に戦っている130名の権利を守るのが、私たちの使命と考えています。私たちの力不足で多くの生産者の請求権を守れませんが、今のうちであれば、何とか一緒に裁判を進め時効適用年数を減らすことができます。このブログのメールで問い合わせても、直接原告たちに問い合わせてもOKです!

 

 農協はこれまで、裁判の内容をほとんど組合員に知らせて来ませんでした、そのために内容をあまり理解できない状況と思いますが、自分の請求額がどの位になるか知っていただきたいと思います。そして一緒に農協に返金を求めましょう!

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