次回口頭弁論予定

・2024年第46回 11月 25日(月)午前10:30~・2024年第47回 月 日( )午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

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判決への道程 その6 真実を求める雫たち

2024.02.21

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水しぶき

「和解の模索と請求額」

 前回のブログ更新から2年が経過しました。その間、私たち原告農家と被告農協側が「弁論準備」という陳述のための法廷を全く開かなかった訳ではなく、裁判官の入れ替えに伴う裁判体(合議制)の構成変更があってのいくつかの争点整理と請求額を確定する数値で原告・被告とも齟齬がないように行ってきました。

「裁判官の事実誤認」

 ちょうど一年前になりますが、裁判所からの心証開示に真を受けた被告農協の和解案が提示されました。それは大きな争点の「直販メリット」の返還でした。被告農協自らが不法な徴収を行ったと認めたのです。このことは原告、裁判所、被告農協が7年の年月を費やして合意に達した点だと評価をします。ただ、開発米などを対象とした直販メリットの「反訴請求分」を差し引くなど、到底受け入れることが難しいものでした。直販メリット以外の争点、約定書に記載のない控除項目である販売生産対策費と倉庫利用料の返還は認めていないなど、心証開示した裁判官の事実誤認を指摘しなければならないものですし、われわれ原告団として受け入れることは到底出来ないと言う結論に達しました。改めて間違った事実認定を覆すべく新しく「口頭弁論陳述書」を提出し、なおかつ原告が最大限譲歩し得る請求項目と請求額を「対案」としてまとめて裁判所に提出しました。

「農協和解案への不同意」

 被告農協側は一部の執行部しか裁判情報は共有していない。また正式に理事会にも掛けていないなどと漏れ聞くところから、和解とは双方が妥協し得る現在点を探るものであり、その理由においてこの残念な「結論」に至ることは必然とも思える。改めて被告農協の当事者能力の欠如と生産者すなわち組合員あっての協同組合であることを蔑ろにした裁判経過であった。

 この7年もの年月をかけた裁判のための証拠書類は膨大な数に上ります。米の精算情報を出さない農協とわずかに入手した精算書から指摘する求釈明の連続でした。その結果、なぜ「分かり難い精算」でなければいけなかったのか? が、今だから解るような気がします。悲しいことですがコメ出荷農家だけからしか精算を誤魔化せなかったのかも知れません。

「農協は全生産者に返金せよ」

 DSC_0008「真実」という源流の小さかった雫が大きな川となって流れています。私たちが求めてきた約定に沿った米の精算が正しいことが証明されました。庄内みどり農協が合意なく徴収し続けてきた本来の精算金を、徴収した生産者全員に返金するように私たちは被告に対し求めました。私たちは原告だけに返金されれば、この裁判の目的を果たしたとは考えていません。そのため、私たちは和解案の一つとして、全生産者に返金する事を求めてきました。

 農協は組合員の所得の向上を大きな目標として活動している組織です。しかし、現状は生産者から不法にコメ代金の中から金員を徴収し続けてきたのです。自らの不法な徴収を認めながら、徴収した全生産者には返金しないと表明したのです。このことを聞き私たちは被告農協が提示した和解案を受け入れることは出来ませんでした。これが今回の弁論準備で私たちが裁判所に対し、判決を求めることをお願いした理由です。

真実求める雫たち 大きな源流となり みどり豊かな田圃を潤す

つづく

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判決への道程 その6 真実を求める雫たち 2024.02.21

判決への道程 その5 誤魔化している証拠!

2022.03.17

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「次期  農協理事が推薦される  心に刺さるだろうか」

難しいのは誤魔化している証拠

「難しくしているのは誤魔化している証拠」

 

 本当に何も知らない生産者が救われない請求事件で終わって良いのだろうか? 関心を示さないでは無く理解できないからではないか?  と自問したときに、裁判を通して段々明らかになってきた今だから伝えられる、農協のコメ精算の実態をひとりでも多くの農家の方に伝えようと、パンフレットを作りました。

 このブログでもなぜ請求するのか? 裁判の争点は何か? 農協は生産者からどのように搾取してきたのか? など、パンフレット内容を基にプラスする形で分かりやすく説明します。庄内みどり農協に騙された4千数百名を超えるコメ売渡農家の皆さんの一助になることを願います。

 

1.未払金請求事件とはどんな裁判ですか

 事の発端は平成21年産米が下落して、出荷時の概算金に過払いが発生した品種がでてきました、しかし農協は全農から返還請求された品種だけからでなく、すべての品種から同額の引き落としを行いました。その時、消費者と値段を決めている品種からも引き落とすことに反対した有志たちが、疑問を持ち調べていくうちに、約定に書いていない控除項目を指摘し返還を求めました。交渉では阿部前組合長が農協に問題があったことを認め、「3億7千万円をお返しするので理解してもらいたい」と不正な精算を認め謝罪しました。ところが、農協は生産者の合意のもとに行った精算であり問題ないと、これまでの発言を取り消したのです。その後も、農協が生産者へ米代金を全額支払わない精算を続けたため、私たちは裁判所の判断にゆだねることとしました。現在130名の生産者が9,100万円の支払を求めています。

 

2.約定書(契約書)に沿った精算とは

 私たち生産者は、毎年農協との間で個別の米売渡委託販売・出荷契約を結び、その契約に沿って農協は米の販売や精算を行います。内容は細かく規定されており農協が勝手に決め精算などを行う事は出来ません。しかし農協は、その約定書に記載が無いにも関わらず、本来生産者に支払うべき販売代金から勝手に「直販メリット」「米販売・生産対策費」を控除し、同意なしに口座から直接「倉庫利用料」と称して引き落としを行いました。さらに、裁判の途上で検査手数料の二重計上も明らかになって請求を追加しました。

 農協への委託販売というのは販売先と販売金額のみを委託しているのであって、農協はその業務で「農協手数料」を得ています。それ以外は2重計上で「第2の農協手数料」と言わざるを得ません。委託販売とはその販売額から実費を控除した残額をもって精算額とします。そのとき、控除する実費は出荷契約時に項目が書かれていて、品種別制度別に各生産者に同じ代金で支払われるものです。

 これらは「共同計算」といわれていて、全農が定める基本要領等に明記されている内容で仕組みは全国の農業協同組合で同一です。共同計算では生産物の出荷に要する費用はすべてまかなわれています。倉庫利用料、販売対策費、検査手数料などを共同計算外で徴収することは想定に無いことです。全国で庄内みどり農協だけは他の農協と異なり、長い間、約定書に沿った精算と共同計算に則った実費だけの控除を意図的に行ってきませんでした。

 

3.直販メッリトとは

   庄内みどり農協が「農協手数料」の他に米代金を農協の収益にするために考えた精算方法です。直接販売をすることによって、全農委託との差額を言うらしいのですが、いかにも儲けたと生産者に錯覚させる言葉で、約定書に一切記載はありません。他の農協では行われていません。さらに、農協が米代金の一部である「直販メリットの半分」を農協の収益にしていた事の説明もしていません。もちろん、私たち生産者は合意もしていませんし、記載が無いため合意も出来ません。

 農協の計算では、平成25年産米「はえぬき」の直販メリットは、1俵当り1,012円になり、その半分506円を生産者の了解もなく農協の収益としていました。これは農協手数料を超える金額を徴収したことになります。この平成25年産米だけで直販メリットは4億円を超える控除を行い、その半分、2億円を超える報酬を農協は不法に雑収入として取得しているのです。

 

4.販売対策費とは

 正式には「米販売・生産対策費」といわれていて、基本的に約定書に記載が無く、あった場合でも約定書に沿った使われ方が行われていません。全農は長い間販売対策費が正しく使われていないことから、平成18年産米から販売対策費の徴収を行わないことに決めました。しかし、庄内みどり農協はその後も毎年7,000万円を超える販売対策費を共同計算外で徴収してきました。

 農協の裁判資料によれば、毎年職員の給与として2,600万円を流用、さらに飲食を伴う接待交際費用に約300万円を使用しています。農協がこれまで、使用した金額は20年間で約14億円にもなります。

 全農は販売対策費として支出の合理性・透明性の確保が困難で、是正ができないほどの問題点が深刻化したので廃止に踏み切りました。庄内みどり農協が全農の通知・指導を顧みず販売対策費を維持し続けた理由は、「第2の農協手数料」として湯水のごとく使いやすい費目だったのです。

 農協が裁判経過で原告からこの費目の求釈明をうけて提出した資料には、上記述した「職員給与」への流用や、商談と称して私たちが税務署にも認められない飲食を伴う「接待交際費」なども平然と並び、果ては「叙勲祝い金」など呆れる費目が多数あり、その資料に書かれている相手先は黒帯で目隠しされて読めないようにしていました。組合員にも見せられない問題だらけの販売対策費だからこそ全農は平成18年に廃止としたのです。これがなぜ庄内みどり農協には残ったのか?  残さなければならなかったのか?  その理由は組合員への情報開示で必然的に解明されるはずです。

 

5、倉庫利用料とは

   販売対策費同様に約定書に記載もなく、さらに共同計算からも保管費として徴収しており、庄内みどり農協では他の農協と異なり、2重徴収を行っています。

 さきほども記述した「委託販売」の実費にあたる「共同計算経費」には、「流通・保管に関する経費」とあり、約定書でも明記されています。それも全農が基準を定めているので、倉庫関係の必要経費はすべて賄われるように設定されています。ちなみに、平成18年産米は約2億4千万円、19年も2億4千万円、20年は2億6千万円、21年は3億2千万円、以下25年まで省略しますが、毎年巨額の保管料を共同計算で使っているのに、農家の口座から直接「倉庫利用料」名目で勝手に引き落とすなど言語道断であります!

 これまで裁判でこの使途を求釈明しても、具体的に示す明確なデータは未だに出していません。出せないのです。そして、この「倉庫利用料」名目で引き落とした金額は臆せず農協の「その他収益」に繰り入れています。

 これらは生産者に全く知らされていません。裁判所に提出した資料によれば、「倉庫利用料」についても、「販売対策費」同様職員給与に流用されていました。

 このように約定書に沿ったコメの精算を求める裁判ですが、確かに「販売対策費」と「倉庫利用料」名目で記載のあった年産米があります。しかし、たとえ記述がある年産米の約定であっても、実費であり使途が明確化されている共同計算経費との2重経費にあたる販売対策費と倉庫利用料は認めるわけにはいきません。これは農協による経費の控除と言わず、勝手に預金口座から引き落とされた「不当利得」なので、約定書にある年産米においても請求します。

 

6、未払金請求額はどのくらいになりますか

    品種によって異なりますが、未払金が圧倒的に多いのは、酒田市の生産者が多く売渡しているはえぬきです。その為、はえぬきを例に試算してみます。年間200俵前後の出荷があり、8年間で約1500俵/60㎏を出荷した方の請求額は、約124万7千円になりました。売渡農家全員をみると、総額約14億円にもなるようです。

 なお、他の品種については、「いいおにぎりの会」ホームページからメール欄がありますのでお問い合わせください。

 

7、私の未払金請求額はどのくらいになりますか

Web キャプチャ_18-3-2022_163428_※私たちの主張を基にはえぬきで項目計算したものです。自動計算はできませんが出荷俵数を入れてみてください。驚くほどの金額になるのではないでしょうか? これほど生産者のコメ代金から搾取したら表面上の経営は安泰です! ある農協元役員の方が「麻薬のようなものだった」と止められない心境を吐露したそうです…⁉。

 

8、最後に・・・

 庄内みどり農協はなぜか裁判の争点について、総代会や集落座談会でも内容の説明を行ってきませんでした。前回総代会で総代からの質問に対しても、「約定に記載があるか無いかです」と答えるだけでした。それは、争点を詳細に説明することによって、約定書に沿った精算や共同計算が行われていないことが明確になるからです。また、返金を求める生産者やあらたに裁判に参加する生産者が増えることを一番嫌がったためと思われます。

     庄内みどり農協は組織の存続意義を棄て組合員の利益より、農協の利益を優先することを選択しました。この様な状況を正すためにも、ぜひ私たちと一緒に農協に対し「約定に沿った精算」を求めてみませんか?

 なお、計算した金額が全て返金されるとは限りませんが、未払金請求額は私たちがこの裁判で農協が出した裁判資料の精算書などを精査して行き着いた結果であり、その主張を基に計算したものです。

     私たちは裁判を通して今後も「約定に沿った精算」を求めてまいります!

 

 ご質問・ご意見は「いいおにぎりの会」のHP(e-onigiri.net)よりお願い致します。

 

 庄内みどり農協の未来を考える会

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判決への道程 その5 誤魔化している証拠! 2022.03.17

判決への道程 その4 請求確定に向けて!

2022.01.27

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先日、1月25日第30回口頭弁論が鶴岡支部で行われました。その夜、原告の皆さんへの報告会を代理人弁護士も交えて行い、いままで裁判が長くなった経過と今後の方針が話し合われました。筆者が特に印象に残ったのは、和解ではなく判決を求める声が多くあったこと。また、農協側への不信感をあらわす意見が多かったことです。

事件発覚から8年が経過して30回も数える裁判や、いままでの農協座談会答弁と総代会答弁などを引用しても、農協には解決する気概も能力もないものと結論付けるしかありません。私たちは130名にまで膨らんだ仲間とともに、裁判の終結に向けて司法の場で粛々と真実を追求して行く決意を新たにしました。

1,次から次へ…この農協は何をやってきたのか?

 私たちの裁判も6回目の正月を迎えました。このブログに新年のご挨拶を載せることができてホッとしています。ご無沙汰です!

 しかし、裁判は長くなりましたが、お陰で農協の裁判資料から不正精算の実態が次々発覚してきています。最近露見した新事実は、全農が全国の農協から委託販売を請けているコメの精算額と、庄内みどり農協が裁判資料として出していた、精算書が合致していない!と分かったことです。これらのことから、農協の精算の信ぴょう性を担保する全農精算書を提示せよ!と、裁判所から働きかけて戴くようにと要請しています。私たちが考えてきた農協の『手口』がもし真実なら、単なるコメの支払い請求額を確定する裁判とは趣が異なる、大事件に発展するかも知れません! どちらにしても、農協側から上告されることを視野に入れ、丁寧な準備書面を積み上げてきたので、遅かれ早かれ『真実』は明らかになるでしょう。

 起こり得る事象には必然性と理由があると思うのです。なぜ、組合員に情報開示しないのか、できないのか? コメの精算は難しいものとして誘導した訳は何か? 全国の単協農協の精算書を取り寄せてみて、この農協と比べてるとなぜかワザと解かり難くしているようにしていると思わざるを得ないのです。

 

 

2,請求額の確定と裁判で究明できたこと

 これまでの間、庄内みどり農協による多くの不正な米の精算が明らかになりましたが、私たちの力不足で組合員全体への拡がりができずにいます。そして、ここに来て農協の裁判に対する今後の考え方が、変わってきたような感じがします。裁判所は和解も含め審議を進めようとしていますが、農協はのらりくらりの対応を取って結論の先延ばしに躍起になっています。

 私たちはこれまで農協側から出された裁判資料から数々の事実を付き止めてきました。

 組合員の利益を追求する組織である農協が、

・勝手に米の精算金から約定書に記載の無い「直販メリット」と称してお金を徴収し農協の利益としていたこと。

販売対策費として徴収し、接待交際費として飲み食いを行い、共同計算で費用控除とすべき項目が2重徴収となっていたり、支出できないような物にまで自由裁量で湯水のように使っていたこと。それらの大部分を黒塗りで情報開示できない支払先としていたこと。

倉庫利用料として2重徴収していたこと。

検査手数料を2重徴収していたこと。

 などが明らかになりました。そのことを、逐一釈明を準備書面で求めても的外れで答えにもならず、説明をした精算書などは、たびたび変更され、その都度再び指摘しなければならないなど、砂を積み上げるような2年間を過ごしました。これらのことから、ようやく現在の130名の請求額に辿り着き、約9,100万円の支払い請求となっています。

 

 これまで農協は原告が裁判をしないと約束したとか、組合員には農協座談会で説明したから了解を得ているので直販メリットも、販売対策費も徴収してなんら問題ないと主張してきました。あたかも、原告組合員以外はこの事件がわからないようにして、他の組合員とは合意があると押し通すつもりでしょう。

 ところが、ここに来て原告の請求額計算が間違っているとか、明細書が足りないとかと言い始め、裁判当初の原告が主張を行う権利はない、農協が行った徴収自体に問題は無いと言わなくなりました。どうしてでしょうか?農協の言い分には自らが策定した定款・要領などによる根拠がないからです。私たちはそのすべてに照らし合わせて、農協が裁判に出してくる準備書面および証拠書類を精査、その矛盾への指摘と原告の主張を以って反論していきました。

 

3,皆には払わねえよ!農協のねらいは時効⁈

 一方、裁判所からの和解の打診には、理事会での決定が必要であると言いながら、農協が考える和解案は理事会に議題として上程したことはありません。つまり、和解案を決める気はない、農協から折れることはないと考えているようです。

 なぜ、方向性を変えたかは定かではありませんが、最も考えられることは「時効援用」を狙うこと。たしかに、民事裁判には10年の時効があるようです。

 仮に時効が適用されると、平成18年産米から平成23年に最終精算が行われた、平成21年産米までの3年間の請求権を失うことになります。原告が請求している8年間のうち、既に3年間分が時効にかかり組合員の皆様は請求権を失うことになります。

 農協は、裁判を長引かせることにより毎年約2億円の返金を行う必要がなくなるのです。現在までの原告請求額約9,100万円を払ったとしても、裁判を長引かせれば長引かせるほど農協にとってその方が良いと考えているとしか思えません。

 

4,酒田の組合員に知らせない・・・農協のダンマリ作戦!

 私たちはこれまで、色々な機会を使い返金を求める仲間を募ってきました。しかし、私たちの力は限られているため、4,000名の米販売組合員の皆さんすべてをまとめることはできません。農協はこれまで組合員に裁判経過を知らせないようにしてきたのは、何が争点になっているかが分かると原告がさらに増えるからです。

 このまま裁判が進めば、時効が適用され酒田市のはえぬき生産者は多くの請求権を失うことになります。もちろん、はえぬき以外の生産者も同様です。

 はえぬき生産者は年間300俵を出荷したとすれば、8年間で約100万円を超える請求権を失うことになります。

 

5,私たちは判決を求めます!

 裁判の終結を見据え、私たちは時間がかかっても判決を求めたいと思っています。

 もし、私たちの判決後に農協に請求するとお考えの方には大変申し訳ありませんが、10年の時効が適用され請求することはできなくなる可能性があります。

 私たちは、現在一緒に戦っている130名の権利を守るのが、私たちの使命と考えています。私たちの力不足で多くの生産者の請求権を守れませんが、今のうちであれば、何とか一緒に裁判を進め時効適用年数を減らすことができます。このブログのメールで問い合わせても、直接原告たちに問い合わせてもOKです!

 

 農協はこれまで、裁判の内容をほとんど組合員に知らせて来ませんでした、そのために内容をあまり理解できない状況と思いますが、自分の請求額がどの位になるか知っていただきたいと思います。そして一緒に農協に返金を求めましょう!

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判決への道程 その4 請求確定に向けて! 2022.01.27

判決への道程 その3 閻魔大王に物申す

2022.01.17

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 だいぶ前のことですが、「判決への道程 その2  くわばらくわばら」で使用し、筆者が惚れ込んで以前に撮ってあった「喝!人形」を見た原告団長が、「自分のところにも面白い人形があるぞ!」と、この写真を送信してきました。筆者はひとめ見たとき、「これは地獄で閻魔様から罪をとがめられている場面では?」と勝手に思い込み、たまに写真を開いて見ては、「怖い裁判官に判決をうけている○○○○氏⁉」のようだと、妄想を思い巡らせてきました。

 

嘘をつき真実を隠す姿勢が問われる裁判 

 閻魔大王は地獄の裁判官として生前の罪を裁き、もし申し開きに嘘があれば、赤く熱した鋏で舌を引き抜かれると筆者自身も子どもの頃から大人達から教えられてきました。 そんな地獄の裁判官は閻魔大王だけではないそうです。仏教では人が亡くなると初七日法要や三十五日法要、四十九日法要などと七日ごとに供養があるのですが、その意味の別の捉え方のひとつに、生前の罪業についてお裁きが下されると言うことです。

 三十五日目の担当裁判官が閻魔大王で、欺瞞(ぎまん)の罪【人をあざむく・だます・嘘をつく、という意味】があるので、特別印象が強いのでしょう。しかし、ほかの罪も沢山あるので担当裁判官が変わり、もちろんそれぞれには、しっかりと反論する優秀な弁護士も就くそうですよ。ちなみに閻魔大王に対峙するのは地蔵菩薩様です。心強い味方!でも、嘘を付けば子どもの時聞いた舌を抜かれるのは本当で、別の罪でのお裁きでも同じく抜かれるそうです!おー怖ッ!皆さん人生を正直に生きましょうね!

 

それぞれの裁判官、それぞれの弁護士

 私たちの裁判も足掛け6年目に突入しようとしています。2016年(平成28年)6月、山形地方裁判所酒田支部に初めて提訴したとき、担当は 戸畑裁判官 でした。そして大きい事件と認識されたようで、3名の裁判官が合議体で審理される鶴岡支部へ移管しました。

 鶴岡支部での本格的な口頭弁論が始まると、当時の 阿部雅彦裁判長 は、被告庄内みどり農協側に原告らと不提訴の合意があるならば、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)合意したのか証拠を出すようにと迫った方でした。転出前の最後の法廷では、「当初皆さんが仰っていた100名近くに原告が増えそうですね」と笑顔で話したことに感銘を受けたものです。

 その後を受け継いだ 鈴木わかな裁判長 は女性裁判官で、東京高裁から転入してきた如何にも切れ者という感じで、この訴訟における原告・被告双方が提出する膨大な証拠資料や計算方法などにも言及し、難解な数字が並ぶ準備書面をすべて読んで理解していると感心させられるほどの方でした。この鈴木裁判長の法廷では、原告の主張をほぼ認めた「心証開示」を行ったことが衝撃的で、審理と並行的に原告・被告双方へ和解案を出せる可能性があるか、と調停にも乗り出す意欲も感じられました。結局、原告だけが裁判長に和解案を提出、裁判長を通して被告農協側に打診したらしいのですが、被告農協は一度の和解案すら農協理事会の議案にかけた形跡も無く、解決する気概も見せていません。事なかれ理事たちと罪深い担当職員が理事会をリードしているのでしょう。近い将来、事実を認めなくても判決で、争点の直販メリット、米生産販売対策費、倉庫利用料、そして新たに発覚した検査手数料の2重徴収などを支払えとなったら、すべての組合員に何と弁明するつもりなのでしょうか?真実を嘘で隠してきた報いは甘んじて受けなければなりません! かくして、事実解明と和解にも意欲的だった鈴木裁判長も原告から惜しまれながら転出して行きました。

 そして、昨年度4人目の 三宅康弘裁判長 へと審理が引き継がれたのでした。あまりに長期に渡る審理期間なので、上層部からも進捗を急がせるようにと指示があるのでしょう。最近の弁論準備法廷では3回後くらいまで予定期日を決定し、判決まで着々と事務的に進める方針でいるようです。

 閻魔

 現在もコロナ禍の真っ只中にあって弁護士の先生方とは、思うようにご一緒できない現状の中で、ウェブでのZOOM会議やメールでのやり取りなどでご多忙の中、原告団と親身になって打合せして戴ける姿には頭が下がります。まさしく、各裁判における菩薩様の方々のように慈悲の心で私たちを導いて戴いております。この場を借りて感謝!感謝です!ありがとうございます!

 紆余曲折を経て「項目毎の支払い請求額算出、合計額集計」にまで漕ぎつけた本訴訟の概要は新聞報道などで読まれた方もいらっしゃると思いますが、これまで裁判が何でこのように長くなってしまったのか。これから私たちは何をめざすのか。を、次回のブログ『判決への道程 その4』で、出来るだけ分かりやすく解説いたします。乞うご期待!

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判決への道程 その3 閻魔大王に物申す 2022.01.17

龍騰虎躍(りゅうとうこやく)

2020.01.01

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 新年を迎え  みどり鮮やかな春を待ちつつ  更なる高みへの飛躍をお誓いすると共に  来訪者様のご健康ご多幸をお祈り申し上げます。

令和弐年 元旦

 

※水神の化身である龍の如くコメづくり農家達が立ち上がり 理論武装した精鋭として公明正大な本来の協同組合運動を取り戻しましょう!

 

 

 

 

 

 

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龍騰虎躍(りゅうとうこやく) 2020.01.01

判決への道程 その2 くわばらくわばら!

2019.11.20

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 台風の余波で最悪の大雨に見舞われた「天皇即位礼正殿の儀」の30分前になって現れた雲の切れ間からの太陽の日差しと、皇居をまたぐ綺麗な虹がテレビに映し出されました。この日は2つの台風が進路を変えたり、富士山に初冠雪があったり、これは天界よりの祝福!では、とか、まさに奇跡!だとか・・・。自然豊かなこの日本で暮らす私たちは必然的に自然災害や気象変動に悩まされる宿命があります。自然に対しては怖れ・敬う、人間は全てにおいて謙虚さが必要なのです。

 また先日は、元号が平成から「令和」の御代になられた新天皇による初めての新嘗祭の「大嘗祭」が行われました。古事記の時代より脈々と受け継がれてきた伝統という日本の価値観が鮮やかに華開いた催事であり、農耕を生業としてきた日本民族の安寧と五穀豊穣を祈るという「いにしえ」より変わらない天皇の崇高さを改めて感じました。じつは私たちと同じように「田植えと稲刈りを毎年行っている方は天皇陛下なのです」←と、言うのを知らない国民は多いそうですよ。実際に皇居内には田んぼがあります。皇后陛下にいたっては、「蚕(かいこ)を飼って絹糸まで紡いでいるのです」。昔から農業が国家の根幹、皇室は農民が安らかに暮らせる社会を一番に望んでいたのですね。

 

 さて、このブログの「報道情報」欄に載せているとおり、11月16日付けの河北新報社、17日付けの河北・山形新聞、18日付けの朝日新聞・日本経済新聞などで取り上げられた、吉村美栄子 山形県知事の俗にいう政治資金パーティーに欠席した参加予定者分が寄付に当たる政治資金規正法違反か?の衝撃記事が紙面に載りました。 一見政治と金には縁遠いイメージだった「おしんちゃん」の吉村知事にとっては「青天の霹靂」だったようで、「出席を前提に準備しているので寄付には当たらない」との釈明会見がありました。ただ、事の問題はパーティーの出席・欠席問題には収まらなかったようです。有権者個人や政治団体が寄付行為を行う場合は何ら問題ありません。キッチリと報告書に記載が有ればですが…、任意団体の場合は違います。今回の問題の任意団体とは、「山形県農協農政対策本部(県農政対)」が1人当たり1万円の券を75万円分購入し、公表した人数だけでも山形県農協中央会と全農県本部から約半数しか出席しなかったという実態が複数年あり、常態化していたと明らかになったことです。「県農政対」は組合員の皆さんは御存じのとおり、私たちの農協単位で組合員から拠出金を出して運営されるものです。特定の政治家のパーティー(=資金集め宴会)のために拠出したつもりはありません。農協には政治活動をする「農政連」という組織があるのに、何で山形県農協中央会が「県農政対」として寄付行為に及んだのか!?理解に苦しむと同時に、「利益誘導か?」と勘繰ったり、今流行りの「忖度ではないか?」などと呆れ返っています。(※その忖度の疑いをこのブログ「報道情報」に洞察的な記事を載せているので・・・。)吉村知事は農協関係者から「便宜」など要求されなかったか?襟を正し県民にシッカリと説明責任を果たす必要が出てきました。万が一にも私たちの庄内みどり農協が政治資金に関わってはいないでしょうね!?  協同組合という政治的中立性を損なうような疑いが掛けられないように「農協監事」にはシッカリと見張っていただきたいものです。(文春砲より怖い○○新聞!)

 

 先日、山形地方裁判所鶴岡支部 第3法廷において口頭弁論、ラウンドテーブル方式での弁論準備手続きが行われました。最初に、現在まで122名の原告団のほかに新たに10名が訴訟に加わり、今までと別裁判になるが関連性があることを裁判官は示唆しました。前回の弁論準備で論点の集約化と請求根拠の明確化を私たち原告団に求めると同時に、被告農協側へは最近になって次々と明らかになった「新たな不明朗な精算」の釈明を求めた準備書面から、裁判官がそれらに至った計算的な質問に終始したので、専門的な精算方法のやり取りが双方から繰り出されました。

 また、前回に「和解案」を検討するようにとの裁判長の進言から、原告団は骨子案を検討する作業に着手し今回裁判長に上申しました。内容は裁判所のみで秘匿とする旨を原告だけに述べましたが、被告農協は今回まで検討もしていないようで、現時点での被告農協側への開示は時期尚早との見解のようでした。昨年末の農協理事会でも和解を検討した形跡もなく、逆に原告団を「反訴」するような農協役員の皆様に、和解案など出せる能力も気概も御見受け出来ないことに組合員として悲しくなってしまうのは筆者だけではないでしょう!?

 

 天皇も居た都が京都だった時代に落雷に悩まされた京都の人たちは、なぜか桑原地区にだけ落雷の被害がなかった事で、「桑原、桑原」と「おまじない」の呪文を唱えて恐れたそうです。

 時は現代、庄内みどり農協コメの不正精算裁判も佳境に入ってきました。次回の裁判も含めて現段階での請求金額を確定させる作業に移ることになります。それと同時に最近になって被告証拠書類から露見した不当利得と言われる「詐欺的な搾取項目」も明るみになることでしょう。そのすべてに明確な回答を農協に求めると同時に、なぜ・誰の指示で誰が行ったコメの精算なのかを究明に乗り出します。私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」は天地神明にかけて裁判の場で被告を糾弾し精算を正すと同時に全組合員の強い意志を稲妻のごとく轟かせます。 ←(「くわばら、くわばら!」団長談)

※(○○新聞の記事をクリックすると見られます!)

河北新報11月16日付朝刊

河北新報11月17日付朝刊

山形新聞11月17日付朝刊

朝日新聞11月19日付朝刊

 

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判決への道程 その2 くわばらくわばら! 2019.11.20

判決への道程 その1 大不作と農協

2018.12.24

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みどり帽子

 農協の資材店舗で肥料・農薬などを予約注文した組合員に、庄内みどり農協オリジナル帽子の進呈がありました。

 シンボルマークの上部グリーン部分は“MIDORI”の「M」、新緑萌ゆる山並みであり、自然の生命観・フレッシュな躍動感を表現しています。下部のオレンジ部分の楕円は、大きな恵みをもたらす豊かな大地をイメージさせるとともに、新しいフィールドを見据える眼、既成概念にとらわれることのない自由な発想を生む無垢な瞳であり、行動力あふれる情熱を表現しています。(→農協HPより引用)

 先日、原告団への勧誘に数名の組合員へ伺い、委任状に署名・捺印を戴きました。4名の提訴から始まった今回の約定に沿ったコメ精算金支払を求める裁判は、同意して戴ける組合員の着実な拡がりを見せ、100名を超える規模にまで膨らみました。私たちが勧誘すると組合員の皆様は、行く先々で本裁判をマスコミや人づてにご存じなのか関心を寄せる方が大半で、説明を聞き終えた途端に理解して同意を戴けるので逆に驚いてしまいます。現在は100名超えでひと区切りの「原告団第一陣」としての判決を山形地方裁判所鶴岡支部から戴きながら、「原告団第二陣、第三陣」と他の組合員の皆様への拡がりを勧めて行きます。

 さて、提訴してから足掛け3年目の年の瀬を迎えています。前回の弁論準備手続きでは、3名の裁判官が出席し原告・被告双方に対して主張の明確化と争点の集約化を促すと同時に、現在の担当裁判官の下で早期に裁判の終結を目指す旨の表明がありました。要は、『準備書面で拡張項目の決定と最終の主張をせよ!』という意味と捕らえて、近々最終判断(和解か判決か)を行なわなければならないと言う強い意志を感じた法廷でした。

 そこで、原告団が本訴訟の最終準備書面に載せる請求金額の根拠とする争点をまとめてみました。

『約定に沿った精算を求めます!』

 これまで私たちは一貫して約定(契約書)に沿ったコメの精算を求めてきました。そして、この裁判を通じて分かってきたことは、被告庄内みどり農協が自ら策定し、決定した定款・規定・要領・約定を守らず、被告の都合の良いようにコメの精算を独自方法で行い、不当な収益を上げた事実が浮き彫りになってきたことです。

①2重に徴収している事実を確認

 倉庫利用料・販売生産対策費・検査手数料を約定(契約書)に反して共同計算の外で徴収し、共同計算内の経費を少なく見せ、いかにも精算額を高く見せて、庄内みどり農協が販売するコメが高く売れているような錯覚を私たち組合員のコメ売渡農家に感じさせていました。

②過払いが無い品種からも一律459.23円/俵 引落し

 私たちがコメの問題に疑問を持つきっかけの平成21年産米が大暴落した年産の精算では、全農委託販売分の一部の品種が仮渡金の過払いが生じる事態になり、ドサクサに紛れて過払が発生していない品種も含め全品種から、459.23円/俵当たり を徴収していることも判明しました。

③直販メリットで約定に記載のない農協収益を上げていた

 また、被告農協は、約定から逸脱した精算方法を行い、共同計算の外で経費をコメ売渡農家に負担させ、共同計算内の農協直接販売米の経費に充て、経費を減額することによって農協直接販売米の最終精算金を増額する方法を取りました。そして、不正に増額した農協直接販売米精算金と全農委託販売最終精算金の差を直販メリットと称し、その半分を農協の収益としました。農協はコメ売渡の当事者ではありません。組合員から委託販売を請けて、その手数料収入しか得られないのが農業協同組合なのです。

『農協は和解を蹴り反訴するらしい!』

 このように、被告農協は自らの収益を上げるために、約定(契約書)を無視し不正にコメ売渡農家から徴収を続け、その金額は出荷数量が確定できる平成18年産米から平成25年産米までの8年間で、約10億円を超える莫大な金額になります。さらに賠償額に対しての利息計算を合わせると、巷でニュースになっている日産会長のK・ゴーン氏のように金銭感覚が麻痺してしまうほどの数字となるでしょう。

 被告農協は裁判で反訴を行なうと準備書面に記載し、原告らを脅しています。反訴の意味を原告代理人に聞くと、自らがこれまで行ってきたコメの精算方法が間違っていたと認めることになっても、農協側が得ることが出来る徴収額を増やすことを目的とするやり方も有るとのことです。どうぞ反訴して戴きたい!今までのやり直しが可能なら、「当該年度の過去8年間にさかのぼった品種別・制度別の精算」を4千数百名の全コメ売渡農家の承諾を得て行って戴きたいものです。それが本来の精算方法であり、平成18年にすでに庄内みどり農協理事会で決議していた事項でもあります!

『適正な農協手数料と身の丈に合った経営を!』

 先に述べたとおり、農業協同組合は委託販売・委託購買を行なうことが事業主体の根幹である訳ですが、組織が大きくなるにつれ、一部の役員と一部の職員の扇動で上記の不正な精算方法を考案してきました。そもそも農産物販売の当事者ではないことの「勘違いの連鎖」が、平気で手数料収入以外に安易に収益を求める経済観念を生み出しました。

 今回の裁判で争点になると、慌てて平成27年に約定内容を変更、26年分まで遡った契約同意を取り付けたことに、違和感を覚えた組合員もいることでしょう。しかし、相変わらずの経費外だしと全農委託分と直販分の手数料を同じにする「全農見合い分販売手数料」の創設など、理解に苦しむ農協収益の構図になっています。素晴らしくも「全国でもトップクラスの手数料収入」であることには変わりません!あの「秋田おばこ農協」でさえ、不祥事の補填を何の罪もない組合員が被り、農協手数料を値上げした金額でも500円/俵なのです。今は退職なされたOBの方が仰っていたのを思い出します。「庄内みどり農協は1俵当たり800円も取らないと潰れます・・・!」

 先日、不作対策なのでしょう。突然、水稲再生産支援金なる補助金が口座振込みになりました。農協手数料を財源に今年のコメの予約数量に対して、250円/俵を交付したそうです。執行部が税務署から贈与に該当しないようにアイデアとして捻り出した「新技」なのかも知れませんが、過去には農協資材予約に対しての助成金が払われていますが、一貫性のないその都度の大盤振る舞いのばら撒きに農協経営を心配するのは筆者だけでしょうか。もし、そんな余裕がある庄内みどり農協ならば「農協手数料を初めから高く取るな!」と思ってしまいます。「農協手数料の適正な査定」を行なう必要があると思うのですが・・・。

『今年もご支援ありがどの!』

 このブログへ寄稿の「応援メッセージ」と「志(こころざし)」が届いています。本当に有難うございます!活動を後押しして戴ける皆様の貴重なご支援は何物にも代え難い尊いものと感謝いたします。私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」は今後とも皆様に支えられながら、組合員の幸せと協同の精神を追求すべく、共に学び、共に実践できる組合員として研鑽して行きたいと考えています。来る新年も来訪者様のご多幸と、何より豊作を喜び合える年でありますよう重ねてお祈り申し上げます! 

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判決への道程 その1 大不作と農協 2018.12.24

忘れられた不朽の名言

2018.09.03

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    庄内みどり農協遊佐支店の敷地に入り右側、Aコープ遊佐店の正面道路側に、かつての合併前の遊佐町農協時代のオブジェがあります。その塔の下には不朽の名言の、「  EACH FOR ALL ALL FOR EACH  」 ~ 一人は万人のために 万人は一人のために ~ が書かれた銀板のオブジェがあります。長い年月風雨にさらされ、錆で汚れていてもハッキリと読めるのですが現代は車社会・・・。わざわざ立ち止まる組合員もなくヒッソリと取り残されたように建っていました。

 起源は諸説あるようです。航海する船の人たちの助け合いに由来するという説もあります。古いフランスの文献では『三銃士』(1844年)で銃士たちの友情を表すモットーとされ、1823年に英国のラグビー校で始まったとされるラグビーの精神もこの言葉でいまに引き継がれています。協同組合運動では、ドイツ農協運動の父とされるライファイゼンが『信用組合論』(1872年)に使ったのが由来といわれています。

 標語の各国語訳とも関連して、「ひとりひとりはみんなのために、みんなはひとりひとりのために」(Each for All and All for Each)とも記されていることや、国際的には『各人』か『一人』かの概念が一致しないままで併記されており現在においては、「One for All…」は「Each for All…」と同義として使われています。

 

 先月8月20日に行われた口頭弁論の当日、原告団に衝撃的な情報が走りました。「団長が緊急入院したと!?」、青天の霹靂・・・まさかの話で、これから法廷で弁論準備が始まろうとしている時に、本人に直接状況を確認する術もなく、山形地方裁判所鶴岡支部第3号法廷にて審理が開始されました。

 今年3月16日の裁判所の心証開示で原告の訴えを100%認め、請求金額(賠償金)の確定に入ることを表明したことで、前回5月16日の弁論準備手続きで裁判所は被告庄内みどり農協に対して、今回の弁論準備まで支払金額の確定と根拠を示すよう準備書面の提出を求めていました。

 また、それらに伴い原告としても被告への反論と具体的な請求金額の根拠を示さなければなりません。被告としては、もはや支払金額を減額・圧縮を主軸とする論点とするしかない訳ですが、控除項目の倉庫利用料・生産販売対策費さらに直接販売メリットなどは相殺で減額できると主張したり、あろうことか原告83名のうち55名に直販メリットの返還訴訟を起こす可能性があると、「恫喝まがい」な発言までしてきました。もし、農協が組合員に対して返還訴訟を起こす場合は、今までの具体的な精算方法の誤りを認めたうえでの請求事件となるはず、今度は庄内みどり農協全組合員との対峙となるでしょう。農協自身のコンプライアンス違反を棚に上げ、なおかつ役員の「善管義務違反」をも問われる「全国的に大注目の訴訟合戦」になるかもしれません。

 それより、今回の弁論準備で裁判長に電卓で計算しても合わないと指摘されるような不明瞭の精算書の添付は、私たち組合員としても大変恥ずかしいことで、一部の役員と職員しか解らないような難解なコメの精算を長年行ってきた「ツケ」が裁判という事態になったことを自覚するべきでしょう!

 また、私たちの農協はこれまで同じ家族であれば、請求人が異なってもコメの精算を同一に扱ってきましたが、今回の準備書面では請求人が異なることを理由に出荷数量の減額を行っていました(驚くことに平成25年産米以前の売り渡し出荷数量を4千数百俵も除外された原告もありました)。勝手に徴収(ピンハネ)しておきながら、返す時は同一家族でも名前が異なれば全額返さないというやり方は、協同組合としての本質を見失っています。年金や死去にともなう経営移譲も裁判の争議にする「やりくち」には呆れるばかりです、今後の口頭弁論などで毅然と対処していきます。

 また、今回の弁論準備でこの支払請求事件を担当する裁判官の変更があったと言われ、改めて3名の裁判官で合議した結果も前回と同様の「心証開示内容」であると裁判長が仰ったことには驚かされました。原告代理人としても裁判所の心証を開示することも異例で、再度の開示にこの事件における原告の主張の正当性を認めて頂いたものだと評価していました。

 

 さて、9月3日からは庄内みどり農協の秋季農協座談会が始まります。農協からは役員として理事・監事が各地域に説明に上がります。6月の農協総代会直前、組合長理事 阿部茂昭が突然の病気とか!?で緊急入院し、農協の一番大事な決算総会を欠席という前代未聞のアクシデントがあり、組合長代理として専務理事が答弁を行いました。トップが不在なのか原告からの公開質問状の回答や訴訟の事案は司法判断の後でするなど、争点に踏み込んだ説明はありませんでした。その時以来の農協役員との直接対話の場です。あれから3か月近くになるので、「農協側の和解案」をどのように理事会で検討されたのか!? 是非お聞きしたいものです。

昨日、2週間ほどお休みになられた原告団長が今週の学習会から復帰するという嬉しい✉がありました。仮病ではなかったのですね!?←(ブラックジョークです w w ) 平成21年産米の過払い金返還問題や平成25年産米の消費税問題などの他に、精算書を見れば見るほど指摘事項が次から次へと沸き上がります。精算書は理事会に諮った後に何故か回収するそうです・・・。でも数字は嘘をつきません!過去の数値は入れ替えることが出来ないのです。私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」は、学習会という場で正しいコメの精算を考え続けながら、「ひとりひとりはみんなのために、みんなはひとりひとりのために」(Each for All and All for Each)で、協同組合本来の姿を取り戻して行きます!

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忘れられた不朽の名言 2018.09.03

論点大詰め no 弁論準備

2018.02.15

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この裁判が始まったころ、提訴の内容が不明朗なコメ精算金支払請求であることを地元新聞・テレビニュースでも大々的に取り上げられました。「組合員が農協に対して裁判を起こす」ことは全国的にも稀で、近隣農協に所属している私たちの仲間内でも、驚きをもってその訴状内容に注目が集まった事件でした。自分の農協は大丈夫なのか?同じように理不尽な精算をしているのではないか? と、自身の所属農協の営農担当職員に問い合わせたそうです。その農協職員いわく 「出来る訳がない・・・!」

民事訴訟の場合、法廷の場は刑事訴訟の「公判」ではなく「口頭弁論」といいます。原告・被告双方の主張と反論を事前に「準備書面」で示し、そのやり取りの中で確証を積み上げていく裁判となります。現在まで第6回の口頭弁論が開かれ、昨年11月の第7回と今年に入って1月31日の第8回口頭弁論は、「弁論準備」というラウンドテーブル方式(丸テーブルに原告代理人・被告代理人・裁判長・担当裁判官・事務官が座る)を取った法廷形式で行われました。裁判長は疑問点を双方に質し、論点を整理しながら進め、効率的に弁論要旨を確認しようとしているようでした。当然、丸テーブルの後方には原告・被告が当事者として座っているので、代理人が裁判長からの質問に窮するときは、その都度相談しながら返答する場面も出てきます。

前回の弁論準備と1月31日の今回の法廷には、83名の原告団のうち15名ほどが出廷しました。さすがに原告団の大人数が入れる法廷は山形地方裁判所鶴岡支部には無いようです。これまでの口頭弁論と同じく、多くの原告の皆様が関心を持って傍聴や出廷をすることは、この裁判の行方、すなわち当たり前の正しいコメ精算と協同組合の在り方が問われる裁判であることの「証し」だと思っています。残念ながら被告席の方を拝見すると、阿部茂昭 組合長および他の農協理事らは出廷していません。農協職員の総合対策室長(裁判担当が仕事のようです←前 営農販売部米穀次長)が、ただひとり被告代理人に助言していました。

 

私たち原告は第1回口頭弁論から一貫して、農協へのコメ売渡に伴う出荷契約書(約定)に載ってない控除項目(直販メリット、米生産・販売対策費、倉庫利用料)は違法な搾取であると論破し続けてきました。提訴の前後には農協側から露骨な取り下げ圧力も受けましたが、決して妥協せず83名もの大原告団訴訟に展開できたことは、利益追求に偏重し過ぎた現在の農協が、本来担うべき協同の精神を見失い、組合員への奉仕と農協運営の民主化を組合員として改めて要求するという必然的な行動なのかも知れません。

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「コメ代金」という私たちコメ売渡農家が唯一生業(なりわい)にしているものを、理解出来ない計算方法により精算されている実態が徐々に分かってきました。特に主力品種の「はえぬき」から他品種へ精算額の移転が行われていた事実に気付いた時のショックは大変なものでした。決して数字に強くない原告らが毎週のように集まり、約定・要領・精算書類などを貪るように読み直し、本来精算されるべき金額を確認しながら、指摘事項を一つひとつ積み上げて来ました。「無条件委託販売だから何でも任せられる」という農協側が勘違いしている基本的な論拠、組合員所得の最大限化をも否定する驚愕のピンハネ実態、どこまで闇が深まるのか全農を巻き込んだ巨額不正経理、この裁判の意味を未だに理解していない経営者の農協理事各位および監事殿の面々などなど、「深い溜息」しか出ない学習会になることもありました。しかし、数字は嘘をつかない!気持ちを奮い立たせ膨大な精算書に目を通します。前述の庄内地方の他農協のある人から聞いた言葉です。「農協経営が何処も大変な時、庄内みどり農協さんだけ「高収益」を上げている・・・素晴らしい! 是非その方法を伝授していただきたい・・・!」だそうである。

毎年の農協決算の利益すなわち剰余金相当額がコメ売渡農家のコメ代金からピンハネされていたと分かれば、その方は評価しますか? 自分たちの農協に同じようなことが出来ますか?・・・、答えは「NO」だと思います。

農協への「無条件委託販売・購買」とは、協同組合の精神に則り、「委託者を信頼する」ことが大前提だからです。農協は売買の当事者ではありません。ゆえに「利益を得る」ことは出来ず、経費は実費主義、手数料を組合員から戴いて、残りはすべて精算されなければならないのです。しかし、「まさかうちの農協が・・・、出来る訳がない」と思い続けてきた結果がこの裁判だと改めて考えさせられます。

昨年12月末に営農口座に突然振り込まれた「平成25年産米における販売手数料の消費税還付金」問題、これはどうなっているのか?    が、多くの組合員の正直な感想でした。当時、農業青色申告会でも消費税が5%から8%へ移行した年度は税務署から注意を受けていました。ところが農協から全農への委託販売米の売渡実績データを調べると、外税で計算されていた消費税が、全品種8%で精算されていたのです!?   平成25年産米の全農委託販売が4月以降にしか売れなかったことになります。消費税分値上がりする米だけが売れる不思議!?   あり得ない数値の打ち込みであることは私たちであっても一目瞭然です!原告らは次回被告に釈明を求めようとしていました。その矢先の消費税還付、農協にとっては得意技の辻褄合わせでしょうか・・・?  山形県・全農の次は国税局をも巻き込む気のようです。  釈明を聞きましょう!   それこそ「数字は嘘をつかない、しかし、その説明はまったく理解できない!」、と言うことを肝に命じて法廷に臨んでいただきたい! 今後、裁判を通してすべてのコメ精算の金の流れが解明されます。私たち原告団は「掻く汗に見合うコメづくりの対価」を被告に求め続けていきます。

 

今回の弁論準備で「大きな方向性」が裁判長より示されました。次回、3月16日の弁論準備に、「今までの経過を考慮し裁判所としての心証を述べる」と仰ったことです。原告代理人の弁護士に聞いた話ですが、「今の時期に心証を述べるということは意外だが、論点が煮詰まってきたからなのではないか」、と・・・。次回からいよいよ裁判が動くようです。同時に、平成25年産米の消費税過払問題とか、これから理解不能な精算実態が明らかになります。農協が組合員に隠す闇は明らかにしなければなりません!   真実の究明は「必ず出来ます・・・!」

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論点大詰め no 弁論準備 2018.02.15

真実の究明 ―Part2―

2017.09.20

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「いままで農協が悪かった。3億6千万~7千万円を返金したい・・・、出来る限り4億円に近づけたい。一部だと思うが・・・、どれだけになるかわからないが、我々役員の報酬を返上させていただく。これまでの皆様への対応にお詫び申し上げる」。

平成26年5月29日、庄内みどり農協本所の一室に呼び出された一部農協総代および有志らは、代表理事組合長 阿部茂昭から予想していなかった謝罪を受けました。それまでの有志らから総代会で質疑され答弁した内容も履行せず、要求したコメ精算資料の提示も一部にとどまり、誠意が微塵も感じられなかったタイミングでの謝罪だったのです。

さかのぼること半年前、平成25年11月以降に出された米穀販売委託の一部資料から平成21年産米精算において「保留金(99円/俵)」の存在が明らかになりました。この約3,000万円もの精算金を留保していることは何ら合理的根拠もなく、理事会への説明もなかったことには驚かされました。指摘されなければ闇へと消える金だったのかも知れません!? 有志らの指摘を受けて平成26年に売渡農家に全額返還することになりました。

この時の謝罪を受けて、有志らは阿部組合長がコメの不正な精算を認めたことに対して責任をとり、辞任するよう要求しました。返還額と返還方法は新しい執行部と話し合うとの意味だったのです。しかし、組合長はこれを逆手に取り、平成26年度農協総代会において、議長に求め特別に発言の機会を設けさせ、辞任要求されたことのみを一方的に話し、不当な辞任要求だと有志の行動を非難するに至りました。当然のことながら、みずから5月29日に一部総代、有志らに対して非を認め、謝罪したことには一切触れませんでした。

平成26年9月、山形県(農林水産部農政企画課団体検査室)による常例検査が庄内みどり農協で行われ、翌10月の講評で、平成25年4月30日に行われた平成23年産米の本精算で、「販売事業にかかる精算事務において、生産者に還元すべき精算金を販売雑収入に計上している事例が認められる。今後は、適正に処理すること」という講評内容が出されます。有志らがこれまで指摘してきた、農協が直接販売した合計額と、系統出荷販売した合計額の差額、1億5,293万8,050円を直接販売メリットとして、その半額7,646万9,000円を販売雑収入に計上していることを問題としたものにほかなりません。

しかし、その講評結果を当日午後の農協理事会に提出された文書からは、その一文が消えていました!? 午前10:00まであった指摘事項が午後1:00には消えてなくなるという、摩訶不思議な現象が起こってしまいました。このことが昨年になり、第1回口頭弁論を終えた原告らによる酒田市総合文化センターの記者会見会場に、県職員のA氏が突如現れて原告のひとりに名刺を出し、入室の許可と原告らに話したいことがあると言われました・・・。内容は「平成24年の山形県による常例検査では庄内みどり農協に確かに口頭で講評した!」、との事実を伝えに来たということでした。

まさに、「ない約定をあるものと断定した全中監査機構」や「ある講評文をないとした農協理事会」が事象として起こってしまったのです。有志らは納得できず、農林水産省、山形県に対して何度も電話で問い合わせました。その正義感から来る熱意が担当者の心を動かしたのではないでしょうか。以来、私たちは講評結果を再度文書で求めると同時に、疑惑の精算である他の年産米の検査・再監査を要請し続けているところです。

 

コメ委託販売における適正な農協手数料と共同計算内での実費経費が掛かるのは理解出来るし問題としたことはありません。売渡農家が一番有利な販売方法での「無条件委託販売」ならばです。しかし、合意していない直販メリットという農協直接販売から全農委託販売に差額を出し、その半額を農協の「利益」とする精算方法や、その差額をより大きくするために、共同計算内から「販売対策費」と「倉庫利用料」を外出しする意図が見え見えだから問題なのです。また、経費の外出しにより「経費の目的外使用」が疑われ、販売対策費からは「人件費」に回されています。倉庫利用料にいたっては何度も明細を出すように要求しています。いまだに出せない理由の使い道があるのでしょう。経費はあくまで共同計算内で明細をつまびらかにするのが当たり前なのです。

庄内みどり農協は平成18年の理事会で、農林水産省が策定した「事務ガイドライン」に沿ったコメの精算方法を平成19年度から実施する要綱を決議していました。それは品種別・制度別の精算と品種間の利益の移転禁止なのです。当然そのように精算されているものだと売渡農家は思ってきました。なぜ主力品種の「はえぬき・ひとめぼれ」から他品種へ精算額の移転が行われるのか? なぜ本来は追加の精算があるはずの平成21年産米の「コシヒカリ(筆者が売渡)」などの品種から逆にマイナス精算となったのか? ひとえに、売渡農家に平等な差し引き経費だと錯覚させるための誤魔化しの計算式だったのではないか。品種ごと制度ごとの当たり前の精算がなぜできないのでしょうか!?

窮鼠猫を噛む遊佐町の組合員有志が指摘し騒いでいるだけだと思わせたい農協役員は、「はえぬき」からの驚愕な搾取方法が表に出るのを嫌っています。遊佐地区から酒田地区へ広がるのを最も恐れています。応援メーセージにもいただきましたが、「農協座談会で裁判の質問が出たらその場で返答するな!」と、出席理事に箝口令が敷かれているようなのです。酒田地区でも理解して問題意識を持っていただける組合員も少しづつ増えています。農協役員にとっては台風のように黙っていれば通り過ぎるような問題ではないはず、当事者能力を疑いたくなります。

今回の裁判では、コメ精算における未払額の確定が大きな焦点になります。原告としても支払請求額の基礎となる年度毎の出荷数量は農協と争いたくないので、原告予定者は売渡数量を農協側に照会する文書を送り、得たデータから算出された数量から支払額の計算を行っています。ところが、この照会者を農協側がリストアップして、裁判に参加しないよう、取り下げるように理事・職員・一部の組合員を使って圧力を掛けてきました。「個人情報保護法違反」のまさに目的外使用を農協自ら行うことは、携わった職員の懲戒免職にも該当することは、庄内みどり農協の規約にも載せている重大事項です。何より、金融・共済事業にいたるまで、個人情報を扱う農協が実際行っているとすれば絶対あってはならないことです。毅然と告発または裁判の場でも取り上げます。

 

私たちは前述の意味で数量確定を農協に照会し、その基礎データから年度毎の売渡金額との確認作業を行ってきました。ところが、平成25年産米(請求年度の最終年に該当)の全農山形県本部に委託販売したコメのすべての品種の消費税が8%だったのです。筆者も農業青色申告者ですので記憶がありますが、平成25年産米の販売状況から見ても、平成26年3月31日までは5%、4月1日からは8%に適用になった変則年度でした。進捗率から見ても、約7%台と考えるのは順当で、庄内みどり農協の直接販売米は7.04%でした。全農委託販売米分だけ加重平均が8%、さらに品種毎も8%であるので、全農山形中央本部に正確な売渡数量と品種毎の精算額と支払消費税額を照会しています。まかり間違うと税務署に約2,200万円分の支払い消費税が過払いになっていることになります。また、考えたくはないことですが、消費税の金額を固定し、販売額から約7%になるように計算し直すと、約3億2,000万円もの販売金額が行方不明になるということです。思い過しでなければ良いのですが、どちらにしても、コメ精算状況の明確化および原告による請求金額の正確さを期すために、全農より明細な精算書の提出が必要になります。

「契約書不実記載」による単なる商法違反と思われてきた、今回のコメ未払金支払請求事件の裁判が、全農まで巻き込もうと推移しつつあることには正直言って戸惑いを隠せません。あの時、庄内みどり農協代表理事組合長 兼 全農山形中央本部副本部長 阿部茂昭が謝罪し、売渡農家に返金していたらどうなったでしょうか。すべてを「リセット」出来ていたら、「違う庄内みどり農業協同組合」になっていたのかも知れません。ただ、歴史には「もしも」という言葉はないのですけれど・・・。

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真実の究明 ―Part2― 2017.09.20

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