真実の究明 ―Part2―
2017.09.20
「いままで農協が悪かった。3億6千万~7千万円を返金したい・・・、出来る限り4億円に近づけたい。一部だと思うが・・・、どれだけになるかわからないが、我々役員の報酬を返上させていただく。これまでの皆様への対応にお詫び申し上げる」。
平成26年5月29日、庄内みどり農協本所の一室に呼び出された一部農協総代および有志らは、代表理事組合長 阿部茂昭から予想していなかった謝罪を受けました。それまでの有志らから総代会で質疑され答弁した内容も履行せず、要求したコメ精算資料の提示も一部にとどまり、誠意が微塵も感じられなかったタイミングでの謝罪だったのです。
さかのぼること半年前、平成25年11月以降に出された米穀販売委託の一部資料から平成21年産米精算において「保留金(99円/俵)」の存在が明らかになりました。この約3,000万円もの精算金を留保していることは何ら合理的根拠もなく、理事会への説明もなかったことには驚かされました。指摘されなければ闇へと消える金だったのかも知れません!? 有志らの指摘を受けて平成26年に売渡農家に全額返還することになりました。
この時の謝罪を受けて、有志らは阿部組合長がコメの不正な精算を認めたことに対して責任をとり、辞任するよう要求しました。返還額と返還方法は新しい執行部と話し合うとの意味だったのです。しかし、組合長はこれを逆手に取り、平成26年度農協総代会において、議長に求め特別に発言の機会を設けさせ、辞任要求されたことのみを一方的に話し、不当な辞任要求だと有志の行動を非難するに至りました。当然のことながら、みずから5月29日に一部総代、有志らに対して非を認め、謝罪したことには一切触れませんでした。
平成26年9月、山形県(農林水産部農政企画課団体検査室)による常例検査が庄内みどり農協で行われ、翌10月の講評で、平成25年4月30日に行われた平成23年産米の本精算で、「販売事業にかかる精算事務において、生産者に還元すべき精算金を販売雑収入に計上している事例が認められる。今後は、適正に処理すること」という講評内容が出されます。有志らがこれまで指摘してきた、農協が直接販売した合計額と、系統出荷販売した合計額の差額、1億5,293万8,050円を直接販売メリットとして、その半額7,646万9,000円を販売雑収入に計上していることを問題としたものにほかなりません。
しかし、その講評結果を当日午後の農協理事会に提出された文書からは、その一文が消えていました!? 午前10:00まであった指摘事項が午後1:00には消えてなくなるという、摩訶不思議な現象が起こってしまいました。このことが昨年になり、第1回口頭弁論を終えた原告らによる酒田市総合文化センターの記者会見会場に、県職員のA氏が突如現れて原告のひとりに名刺を出し、入室の許可と原告らに話したいことがあると言われました・・・。内容は「平成24年の山形県による常例検査では庄内みどり農協に確かに口頭で講評した!」、との事実を伝えに来たということでした。
まさに、「ない約定をあるものと断定した全中監査機構」や「ある講評文をないとした農協理事会」が事象として起こってしまったのです。有志らは納得できず、農林水産省、山形県に対して何度も電話で問い合わせました。その正義感から来る熱意が担当者の心を動かしたのではないでしょうか。以来、私たちは講評結果を再度文書で求めると同時に、疑惑の精算である他の年産米の検査・再監査を要請し続けているところです。
コメ委託販売における適正な農協手数料と共同計算内での実費経費が掛かるのは理解出来るし問題としたことはありません。売渡農家が一番有利な販売方法での「無条件委託販売」ならばです。しかし、合意していない直販メリットという農協直接販売から全農委託販売に差額を出し、その半額を農協の「利益」とする精算方法や、その差額をより大きくするために、共同計算内から「販売対策費」と「倉庫利用料」を外出しする意図が見え見えだから問題なのです。また、経費の外出しにより「経費の目的外使用」が疑われ、販売対策費からは「人件費」に回されています。倉庫利用料にいたっては何度も明細を出すように要求しています。いまだに出せない理由の使い道があるのでしょう。経費はあくまで共同計算内で明細をつまびらかにするのが当たり前なのです。
庄内みどり農協は平成18年の理事会で、農林水産省が策定した「事務ガイドライン」に沿ったコメの精算方法を平成19年度から実施する要綱を決議していました。それは品種別・制度別の精算と品種間の利益の移転禁止なのです。当然そのように精算されているものだと売渡農家は思ってきました。なぜ主力品種の「はえぬき・ひとめぼれ」から他品種へ精算額の移転が行われるのか? なぜ本来は追加の精算があるはずの平成21年産米の「コシヒカリ(筆者が売渡)」などの品種から逆にマイナス精算となったのか? ひとえに、売渡農家に平等な差し引き経費だと錯覚させるための誤魔化しの計算式だったのではないか。品種ごと制度ごとの当たり前の精算がなぜできないのでしょうか!?
遊佐町の組合員有志が指摘し騒いでいるだけだと思わせたい農協役員は、「はえぬき」からの驚愕な搾取方法が表に出るのを嫌っています。遊佐地区から酒田地区へ広がるのを最も恐れています。応援メーセージにもいただきましたが、「農協座談会で裁判の質問が出たらその場で返答するな!」と、出席理事に箝口令が敷かれているようなのです。酒田地区でも理解して問題意識を持っていただける組合員も少しづつ増えています。農協役員にとっては台風のように黙っていれば通り過ぎるような問題ではないはず、当事者能力を疑いたくなります。
今回の裁判では、コメ精算における未払額の確定が大きな焦点になります。原告としても支払請求額の基礎となる年度毎の出荷数量は農協と争いたくないので、原告予定者は売渡数量を農協側に照会する文書を送り、得たデータから算出された数量から支払額の計算を行っています。ところが、この照会者を農協側がリストアップして、裁判に参加しないよう、取り下げるように理事・職員・一部の組合員を使って圧力を掛けてきました。「個人情報保護法違反」のまさに目的外使用を農協自ら行うことは、携わった職員の懲戒免職にも該当することは、庄内みどり農協の規約にも載せている重大事項です。何より、金融・共済事業にいたるまで、個人情報を扱う農協が実際行っているとすれば絶対あってはならないことです。毅然と告発または裁判の場でも取り上げます。
私たちは前述の意味で数量確定を農協に照会し、その基礎データから年度毎の売渡金額との確認作業を行ってきました。ところが、平成25年産米(請求年度の最終年に該当)の全農山形県本部に委託販売したコメのすべての品種の消費税が8%だったのです。筆者も農業青色申告者ですので記憶がありますが、平成25年産米の販売状況から見ても、平成26年3月31日までは5%、4月1日からは8%に適用になった変則年度でした。進捗率から見ても、約7%台と考えるのは順当で、庄内みどり農協の直接販売米は7.04%でした。全農委託販売米分だけ加重平均が8%、さらに品種毎も8%であるので、全農山形中央本部に正確な売渡数量と品種毎の精算額と支払消費税額を照会しています。まかり間違うと税務署に約2,200万円分の支払い消費税が過払いになっていることになります。また、考えたくはないことですが、消費税の金額を固定し、販売額から約7%になるように計算し直すと、約3億2,000万円もの販売金額が行方不明になるということです。思い過しでなければ良いのですが、どちらにしても、コメ精算状況の明確化および原告による請求金額の正確さを期すために、全農より明細な精算書の提出が必要になります。
「契約書不実記載」による単なる商法違反と思われてきた、今回のコメ未払金支払請求事件の裁判が、全農まで巻き込もうと推移しつつあることには正直言って戸惑いを隠せません。あの時、庄内みどり農協代表理事組合長 兼 全農山形中央本部副本部長 阿部茂昭が謝罪し、売渡農家に返金していたらどうなったでしょうか。すべてを「リセット」出来ていたら、「違う庄内みどり農業協同組合」になっていたのかも知れません。ただ、歴史には「もしも」という言葉はないのですけれど・・・。
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