次回口頭弁論予定

・2024年第46回 11月 25日(月)午前10:30~・2024年第47回 月 日( )午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

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判決への道程 その3 閻魔大王に物申す

2022.01.17

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 だいぶ前のことですが、「判決への道程 その2  くわばらくわばら」で使用し、筆者が惚れ込んで以前に撮ってあった「喝!人形」を見た原告団長が、「自分のところにも面白い人形があるぞ!」と、この写真を送信してきました。筆者はひとめ見たとき、「これは地獄で閻魔様から罪をとがめられている場面では?」と勝手に思い込み、たまに写真を開いて見ては、「怖い裁判官に判決をうけている○○○○氏⁉」のようだと、妄想を思い巡らせてきました。

 

嘘をつき真実を隠す姿勢が問われる裁判 

 閻魔大王は地獄の裁判官として生前の罪を裁き、もし申し開きに嘘があれば、赤く熱した鋏で舌を引き抜かれると筆者自身も子どもの頃から大人達から教えられてきました。 そんな地獄の裁判官は閻魔大王だけではないそうです。仏教では人が亡くなると初七日法要や三十五日法要、四十九日法要などと七日ごとに供養があるのですが、その意味の別の捉え方のひとつに、生前の罪業についてお裁きが下されると言うことです。

 三十五日目の担当裁判官が閻魔大王で、欺瞞(ぎまん)の罪【人をあざむく・だます・嘘をつく、という意味】があるので、特別印象が強いのでしょう。しかし、ほかの罪も沢山あるので担当裁判官が変わり、もちろんそれぞれには、しっかりと反論する優秀な弁護士も就くそうですよ。ちなみに閻魔大王に対峙するのは地蔵菩薩様です。心強い味方!でも、嘘を付けば子どもの時聞いた舌を抜かれるのは本当で、別の罪でのお裁きでも同じく抜かれるそうです!おー怖ッ!皆さん人生を正直に生きましょうね!

 

それぞれの裁判官、それぞれの弁護士

 私たちの裁判も足掛け6年目に突入しようとしています。2016年(平成28年)6月、山形地方裁判所酒田支部に初めて提訴したとき、担当は 戸畑裁判官 でした。そして大きい事件と認識されたようで、3名の裁判官が合議体で審理される鶴岡支部へ移管しました。

 鶴岡支部での本格的な口頭弁論が始まると、当時の 阿部雅彦裁判長 は、被告庄内みどり農協側に原告らと不提訴の合意があるならば、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)合意したのか証拠を出すようにと迫った方でした。転出前の最後の法廷では、「当初皆さんが仰っていた100名近くに原告が増えそうですね」と笑顔で話したことに感銘を受けたものです。

 その後を受け継いだ 鈴木わかな裁判長 は女性裁判官で、東京高裁から転入してきた如何にも切れ者という感じで、この訴訟における原告・被告双方が提出する膨大な証拠資料や計算方法などにも言及し、難解な数字が並ぶ準備書面をすべて読んで理解していると感心させられるほどの方でした。この鈴木裁判長の法廷では、原告の主張をほぼ認めた「心証開示」を行ったことが衝撃的で、審理と並行的に原告・被告双方へ和解案を出せる可能性があるか、と調停にも乗り出す意欲も感じられました。結局、原告だけが裁判長に和解案を提出、裁判長を通して被告農協側に打診したらしいのですが、被告農協は一度の和解案すら農協理事会の議案にかけた形跡も無く、解決する気概も見せていません。事なかれ理事たちと罪深い担当職員が理事会をリードしているのでしょう。近い将来、事実を認めなくても判決で、争点の直販メリット、米生産販売対策費、倉庫利用料、そして新たに発覚した検査手数料の2重徴収などを支払えとなったら、すべての組合員に何と弁明するつもりなのでしょうか?真実を嘘で隠してきた報いは甘んじて受けなければなりません! かくして、事実解明と和解にも意欲的だった鈴木裁判長も原告から惜しまれながら転出して行きました。

 そして、昨年度4人目の 三宅康弘裁判長 へと審理が引き継がれたのでした。あまりに長期に渡る審理期間なので、上層部からも進捗を急がせるようにと指示があるのでしょう。最近の弁論準備法廷では3回後くらいまで予定期日を決定し、判決まで着々と事務的に進める方針でいるようです。

 閻魔

 現在もコロナ禍の真っ只中にあって弁護士の先生方とは、思うようにご一緒できない現状の中で、ウェブでのZOOM会議やメールでのやり取りなどでご多忙の中、原告団と親身になって打合せして戴ける姿には頭が下がります。まさしく、各裁判における菩薩様の方々のように慈悲の心で私たちを導いて戴いております。この場を借りて感謝!感謝です!ありがとうございます!

 紆余曲折を経て「項目毎の支払い請求額算出、合計額集計」にまで漕ぎつけた本訴訟の概要は新聞報道などで読まれた方もいらっしゃると思いますが、これまで裁判が何でこのように長くなってしまったのか。これから私たちは何をめざすのか。を、次回のブログ『判決への道程 その4』で、出来るだけ分かりやすく解説いたします。乞うご期待!

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