次回口頭弁論予定

・2023年第42回12月19日(火)午後14:00~・2024年第43回2月21日(水)午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

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だれが、いつ、なにを・・・?

2017.03.31

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20170326_141930「なんだ、農協座談会に来てるみたいだ!?」 傍聴席にいらした原告のひとりが帰り際に言った言葉です。いかにも拍子抜けした様子で帰っていきました。彼が言った「農協座談会」これが今回のキーワードになります。

 

「裁判」とは、訴状内容の意見陳述と反対陳述を、法廷で激しくディベートするイメージをお持ちかと思います。実際は抗弁するための準備書面を事前に相手側に提示し、その再反論を文書などで陳述をするという期待外れ?感が否めない事になります。ほとんど書面や添付する証拠資料のやり取りが主で、事務的な要素が多く、私たちも初めのうちは戸惑ってしまいました。 

最初の4名の訴訟と追加で25名の訴訟が併合審理と認められ、2か月を経た今回の口頭弁論では、新たに第3次原告団19名の訴訟を併合するように要請しました。まず被告の庄内みどり農協側の反対陳述のために、段ボール1個分もの資料もさることながら、準備書面に符合しない引用資料の訂正と差し替えで時間がかかり、追加で出したほかの準備書面も提出が遅延したことで次回に陳述するようにと被告代理人が裁判長に言われました。

 準備書面の書類の多さに分かるように、被告はあくまで庄内みどり農協4,500名の米売渡農家すべてに合意があったと釈明するようです。「米販売対策費・倉庫利用料」は過去の農協座談会で座談会資料に載せているので組合員とは了解済みとのことで、いままで長い間誰からも指摘されておらず、精算明細表を送付しているので明示的・黙示的合意が成立する」、のだそうです。本命の「直販メリット」にいたっては、理事会決定しているので「組織的合意」があったと主張、「まだ詰め切れていないが…」とは被告代理人のつぶやき。すかさず原告代理人も「民法がいつの間にか変わってしまったようですね」と皮肉交じりにつぶやき返したのを私は聞き逃しません。契約書・約定はいらないとばかりの農協側の言い分には呆れるしかありませんが、平成26年産米の契約書を取り直してまで辻褄合わせした道理がわかりません。(ちなみに、原告の中にこの再契約書への捺印を拒否した方がいます。再契約書に捺印した組合員もそれを拒否した人も「組織的な合意」があったので意味がなかったということでしょうか?)

 いままで毎年のように、これらの控除項目の問題点を指摘してきた農協総代会より、「農協座談会」が最高決定機関だと本末転倒なことをおっしゃるつもりでしょうか。農協座談会を理事・職員との懇談的な位置付けでしか考えてこなかった組合員も問題ですが、もし、このような理論展開がまかり通れば、庄内みどり農協から春季・秋季農協座談会は消滅するでしょう。私たちが時間をかけて解明した不条理なピンハネ精算の指摘を「農協座談会」の短時間では出来ません。農協執行部にとって都合の良い場所であると同時に、出席者の少ない組合員にとっては何でもありの恐ろしい会合という訳です。

 

裁判長は訴訟の論点になっている控除金額の確定(How much)する方向で双方異議がないのなら、合意の是非で争うことで良いのか、と方向性を示しました。そして、誰が(Who)、いつ(When)、どこで(Where)、なぜ(Why)、何を(What)、どのように(How)、合意したのかを被告は一定の法的根拠を裏付ける証拠を付けて次回まで提出するように! と、5W1Hを何度も言明したのはとても印象的でした。裁判長が再度被告へ要請した意味は大きいと思います。あれ、前回でも言われたような…!

今回で鶴岡支部の裁判長として最後になるとおっしゃった阿部裁判官が、今後の原告の追加予定を原告代理人に質問し、次回第4次は二十数名か出来れば数十名を予定していると答えたとき、原告席に向かって、「当初お話になった100名近くになりますね」、と爽やかな笑顔で言われた時には、嬉しい反面複雑な気持ちになりました。心の中で「裁判長!我々は4,500名の原告団をめざしているのです!」

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