次回口頭弁論予定

・2024年第44回6月14日(金)午後14:00~・2024年第45回 月 日( )午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

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青天の霹靂(へきれき)

2019.06.07

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    晴れ渡った空に突然起こる雷のことを「青天の霹靂」と言うそうです。その意味は「予想だにしない出来事が突然起こる様子」を表すことわざに使われています。じつは東北青森のイネの品種名およびコメの銘柄名にもなっていて、公募から命名されたのですが、その奇抜なネーミングが消費者ウケしたばかりか、2015年より本格販売されて、食味ランキングでも3年連続 特Aを獲る人気で毎年品薄状態なのだそうです。昨年は、私たち山形県庄内地方の主力品種の「はえぬき」が長年連続 特Aを逃した初めての年でした。その原因を天候不順とか、作り易い品種への傲りがあったとか、サンプルの抽出方法が変わったなど、言い訳がましい声だけが聞こえますが、高品質・良食味のコメを作り続けるという気概だけは失くしたら駄目だと思っている今日この頃です・・・。

 

    さて、新元号 令和になって田植えの農繁期が終わり、いよいよ「庄内みどり農協第25回通常総代会」が開催されます。今回は農協理事・監事の皆さんの役員改選が議題に上がります。すでに事前に各地域で選考委員の推薦を受けた方々で、組合員は他の地域の役員候補者は馴染みがない訳ですが、今回の総代会資料には役員候補者として略歴と顔写真が載っていました。今まで見慣れた理事・監事と見覚えがある新人理事候補などの中に、現庄内みどり農協代表理事組合長と専務理事が居ない!?ことに気が付くはずです。組合員の中では「70歳定年制」だとか、「中央会人事と関連あるかも」とか、「やはり健康問題かな?」など、勝手に推測で話てるようですが、真実はご本人しか知らないことですよね・・・。ただ、いまの庄内みどり農協が現在進行形で行われている「コメの精算問題」が原告・被告双方の訴訟合戦にまで発展している現状で、「最高裁まで行く!裁判を受けて立つ!」と、おっしゃった張本人がご退職なされることに、原告の皆さまとしての心境は「まさに青天の霹靂」だったのではないでしょうか。今回は最後の総代会挨拶と議事答弁になります。「いままで出せなかった新たな証拠」など是非ご発言戴きたいものです。

 

 現在行われている弁論準備(原告・被告・裁判官らによるラウンドテーブル方式の小法廷)も回を重ね、前回4月10日の法廷で裁判長は今年の11月頃を結審としたい旨のご発言がありました。昨年の3月の口頭弁論で裁判所が示した「心証開示」以来、この訴訟の方向性がようやく見えてきたので、原告団としては「やっと判決を戴ける」と、時間稼ぎで足掛け3年もの時間を費やして、農作業にも支障が出ている「本末転倒な農協の姿勢」を改めて糾弾しなければと思っています。

 民事訴訟とは口頭弁論での準備書面とそれらに関わる証拠書類などのやり取りが裁判の争議内容となります。裁判所の心証開示から1年以上も経過して、問題にしている直販メリット・倉庫利用料・生産販売対策費以外に新たに不正な控除項目の発見や、説明出来ていない精算書への指摘が増えるばかりです。そのための膨大な証拠資料となるので、現段階で被告農協に反論する内容の一部をもって裁判経過をご説明する一助といたします。

 

被告は協同組合の目的を逸脱している。

 被告代理人筆頭弁護士の阪本清氏著「農協の経済取引と法務」によれば、「組合は、その行う事業によって組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない」(法八条)。自ら常に最大奉仕の原則を忘れないようにしなければならない。と記述している。

時効を認める事は出来ない

 被告農協の答弁書で、平成18年産米にかかる原告の請求については、10年が経過し消滅時効が完成していると主張している。法律では10年の時効があるが、農業協同組合の性格上阪本氏が訴えるように「組合員への最大の奉仕」という目的を考えれば時効を設けることは認められない。

 みどり農協は共同計算から逸脱した方法でコメの精算を行い、委託販売の残金を返金しないでいたのに時効を主張することは出来ない。この間被告自体が米の精算方法の間違いを認め、反訴したことをみれば間違った精算方法を改める必要があり、正しい精算方法を行ってはじめて10年の時効が発生すると考えるのが普通である。

 

倉庫利用料は規定無いのに徴収

 倉庫利用料については、問題発覚後の平成27年3月になって初めて規定された。しかしそれまでの間、規定・要領がないままに徴収しており、これ自体が違法である。生産・販売対策費も約定書に記載がないまま、共同計算方法に違反したやり方でこれまで行ってきている。直販メリットは、約定書に記載が全くなく、生産・販売対策費同様 共同計算方法に違反したやり方でこれまで行ってきている。

資料から不正精算を知ることは出来ない

 一方原告ら生産者に対して、農協から示された資料をもって内容を把握することは困難であり、原告生産者が農協の不正な精算を確認出来たのは平成26年からである。 多くの組合員は現在も農協側の「遊佐の問題である、開発米の問題である」と矮小化した嘘に惑わされ、さらに、総代会・農協座談会では裁判については組合員に全く説明もなく、合わせて正しい説明がこれまで行われなかったのだから、他の組合員は知る由もない。

 

現在も続く人権侵害

 また被告農協は、いままで組織的に原告への資料開示を遅らせると共に、裁判を受ける権利を侵害し続けている。具体的には農協は、数量確認を行いたく資料請求を行った生産者に対し、数量の開示を故意に遅らせ、この間裁判を起こす前から個人情報を漏らし、「組合長が怒っている」、「親戚に農協職員がいるだろう」等と農協職員・OBらを使い、数量確認者に圧力を掛け続けている。

 つい先ごろの数量確認者には、「総代会で表彰を受けるそうだが、そうなると・・・」と、圧力の電話があったと聞く。その生産者は当然強く撥ねつけたようだが、この農協は狂っている! ある農協理事は不正に情報開示されたリストを持参し全く関係のない組合員らと一緒になり、数量確認者に対し知る権利、裁判を受ける権利を侵害続けている。

 私たちは農協に強く抗議すると同時に人権救済機関への手続きを行っています。そのような圧力農協理事が「コンプライアンス担当理事」になるような庄内みどり農協にしてはなりません!

共同計算を自ら逸脱

 被告農協は準備書面で「共同計算」について説明している。農協は生産者から販売委託を受けた農産物をまとめて需要者などに共同販売する。農協は共同販売により得た売上代金をプールし、経費や農協の手数料等を控除して、生産者に分配する。この仕組みを「共同計算」という。と記載している。しかし、この説明によればこれまで被告が行った米の精算は「共同計算」ではないと被告農協自らが証明したことになる。

 その理由は、被告は共同販売により得た売上代金の一部(直販メリット)を約定に記載のないまま徴収しているからであり、検査手数料に関しいえば、共同計算収支項目別取扱要領に、独自経費徴収額等と言う項目は一切なく、費用のマイナス徴収(返金)など共同計算では行わないからである。

 

収入と経費から不正徴収

 さらに、JA庄内みどり米穀共同計算基本要領を定め、米穀販売事業での共同計算を行っている。と言っている。しかし、これまで販売代金からの不正徴収だけでなく、経費においても不正精算を行っている。

 JA庄内みどり出荷契約米等共同計算収支項目別取扱要領によれば、支出項目の内容が細かく記載されていて、倉庫利用料(保管料・入出庫料等)・検査手数料(生産・集荷・販売等に係る経費)について記載されている。このことから本来、共同計算内で精算しなければならない経費を共同計算外で精算しており、自らが定めた要領を守らず精算を行ったことを被告自らが証明している。

不正を被告自らが証明

 農協側の準備書面によれば共同計算外で徴収した倉庫利用料を事業収益にいれ、共同計算で徴収した保管料・荷役料と一緒にして精算を行っている。明らかに共同計算違反である。

検査手数料についても準備書面と証拠書類で明らかな差異が見られる。その他の年産米でも同様の状況であり説明を求める。説明内容によっては再請求する場合がある事を予備的に伝える。

 

 

裁判に関係ない資料の提示

 農協側の準備書面によれば販売対策費の収支及び使途について、徴収はしたが使用しなかった残額については生産者にお返ししていると記載されている。

 しかし、その該当年度に「JA庄内みどり直接販売対策費取扱要領」は定款に記載が無い。記載があるのは、「米穀直接販売取扱要領」であり全く内容の異なるものであった。これらの要領は、平成27年3月25日より施行されたものであり、平成18年産米から平成25年産米までの問題を争っている中で、平成27年以降に施行されたものをいかにも以前から記載があるような主張を認めることは出来ないと共に、私文書偽造で犯罪であることを指摘する。

自ら策定した要領を守らない被告

 さらに、被告農協自体は平成23年産および平成24年産に関する提出証拠書類に基づき精算をしているとしているが、策定された要領を見ると、財源の徴収方法では、徴収した米販売対策費・直接販売対策費は返還しないものであると明記されている。

 準備書面では平成23年、平成24年証拠書類に基づき支出したものであり、残額については生産者にお返ししたとある。これは、提出証拠書類に基づいて精算を行っていないことを自ら証明している。

 

 

 これらのように、被告農協による準備書面の裁判所への提示内容には呆れるばかりです。原告生産者としては徹底的に反論して明確な釈明を求めていきます。

 今春、庄内みどり農協における裁判担当を職務にしていた「総合対策室長」が交代しました。今までコメの精算に関わってきた前職員は別の部署で「危機管理担当」となったそうですが、新しくなられた職員の出身地が、原告が最も多い「遊佐地域」の職員であることがやるせない現実となっています。まだ「遊佐の問題&開発米の問題」だと思わせたいのか?「これは不正なコメの精算問題ですべてのコメ売渡農家の問題」だと認識しつつある原告生産者が全地域へと拡がり120名近くに至っても、まだ農協は方便を続けるのでしょうか? 

 任命権者である阿部組合長の意図とは別に、この新しい裁判担当職員がとある農協OBの方に心境を吐露したそうです。今回の異動は「青天の霹靂」です・・・と。

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