埼玉の大貫さんから以前応援メッセージでこんなアドバイスをいただいています。
「私の住む地区でも10年以上前に似たような裁判がありました。米と牛乳の違いはありますが、共通してるのは「不正な精算」で、被害を受けたのは信じ続けた農家でした・・。」
株式会社MMJの裁判の内容が詳しく乗っているページを紹介したいと思います。是非検索してみてください。お米と牛乳の違いはありますが内容はとても似ています。
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10年前に埼玉県であった似たような裁判 2016.09.30
昨日、山形地裁酒田支部へ行ってきました。
第1回口頭弁論の中で提訴予定者へ取り下げ圧力をかけていることに対して裁判官が感想を述べられた場面があり、この重大な行為に重ねてお願いすべきだと考えたのです。
また、第2回口頭弁論から本訴訟が酒田支部の単独裁判官審理から鶴岡支部の複数裁判官による合議制へと移管する予定と伺っていたせいでもあり、最後まで地元酒田の裁判所でやりたかったという思いが強く、もう一度訪れたいと思っての行動でした。
結論から言うと未提訴者(予定者)を前提とした要請・要望は受けていないとの事務官の見解でしたが、門前払いされることもなく、その時に公判中の裁判が終了するまで待ち、裁判官のご意見を伺っていただいたことは嬉しかった。ちなみに、鶴岡の裁判所では酒田の裁判官と新庄の裁判官が鶴岡に参集されて3名の合議制となるようです。今後は、提訴予定者も口頭弁論に加わり原告団となります。なおも原告とその予定者に取り下げ圧力が加わるようであれば、弁護士と協議し再度裁判所で強く追及します。
提訴予定者の取り下げ圧力をかけるために利用している個人情報の保護を要請するためです。相談窓口で対応した担当官は大変丁重に私たちの要請内容を聴取していただきました。
みどり農協組織の個人情報保護要領の添付を進言され、後日持参することとし私たちの要望書を受け取っていただきました。
そして、本日の大本命「庄内みどり農協総務部」へ行ってきました。
「個人情報取扱規定」を統括する部署であり、規定違反を告発・罰則をも適用できるからです。組織内の綱紀粛正を統括する部署でもあります。私たちは総務部長に「庄内みどり農協における個人情報取扱規定違反及び基本的人権侵害について」の対応要請書を提出しました。
ちなみに、人権侵犯事件を扱うのが酒田警察署のとなりにある「山形地方法務局酒田支局です。法務省の人権擁護局とつながっています。
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個人情報保護を要請しました 2016.09.13
庄内みどり農協管内では先週より集落農協座談会が開催されています。各集落の組合員は割り当てられた理事・監事に直接質問する場面が設けられます。農協の理事・監事は組合員のそういった「なぜ?」の質問にしっかりと答えていただきたい。知らなかった、わからないではすまされない問題なのです。
組合員有志からの✉です。
ある集落の座談会で今回の裁判に関する質問が出たそうです。
農協側が主張している原告と被告との間に「合意」はあったのかと。
その農協理事はこのように言ったそうです。
「約束した事を守って初めで合意だなや、約束を守らねがら裁判なたなや」※通訳:「約束した事を守って初めて合意と言える、約束を守らなかったから裁判になったのだと思うよ」質問者は納得していました。
私たちの訴訟の目的は、約定に沿った正しい米の精算を求めるものであり、双方の認識が違う以上は法に基づき裁判所の判断にお任せする、との一点だけなのです。
このホームページを立ち上げてから、来訪していただいた、たくさんの組合員と一般の方々より励ましと応援メッセージをいただいています。この声が私たちの励みになります。また、そのような中で、この運動に関するご意見やご質問などもいただいており関心の高さが伺えます。私たちとしても出来る限りご返答をしたいと思っています。
つきましては、TOPページにあるご意見・ご質問✉のところをクリックしていただき、投稿者様に私たちの返事が届きますようご記入願います。私たちのホームページで紹介している資料はむずかしくて、とても理解できないと思っておられる方でも、また、もっと詳しい内容を聞きたいというグループの代表の方でも、ご意見・ご質問✉欄にご一報ください。
私たちはご要請があれば、たとえ一人のところへでもご説明にあがります。また、私たちの学習会へもご参加ください。次回の学習会を追ってお伝えします。
皆さんの関心の高まりで、遊佐地区のみならず、八幡地区、松山地区の組合員が確実に私たちと歩調を合わせて「仲間」として増えつつあることは喜ばしい限りです。この問題は遊佐地区と酒田地区の地域間のいがみ合いとかではないのです。酒田地区の組合員こそ大変な負担を強いられている事がわかっています。たとえば平成24年産米は全額返金したと農協側は釈明していますが、はえぬき・ひとめぼれ生産者は、返金された金額より徴収させた金額が多いのが現状です。これは取りも直さず、農水省の事務ガイドラインが禁じている品種間利益の移転を行っていて、はえぬき・ひとめぼれほど不正収益の源であると思っています。多くの米づくり組合員をかかえる酒田地区こそ実態をわかってほしいのです。
第一回口頭弁論で原告代理人(弁護士)が強く抗議し、なおかつ裁判長からも強く諫められた「原告予定者」への取り下げ圧力が一時は止まったかに見えました。しかし、最近でも組合員からの苦情が私たちに寄せられています。憲法で保障された基本的な人権の認識をも持ち合わせていない「呆れた組織」だと言わざるを得ません。裁判所からも止められている行為に対して、強く抗議すると同時に、私たちも対抗手段を取っているところです。もし、このような理不尽な圧力がきたと認識した場合は、だれが、いつ、どこで、どのような、をしっかり記録してください。
いまこそ私たちはすべての組合員に立ち上がっていただく運動に邁進します。
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私たちは圧力に負けませんww 2016.09.09
平成28年9月1日山形地方裁判所酒田支部において、第1回口頭弁論がありました。
傍聴席に入りきれないほど多くの傍聴希望者が集まり、裁判への組合員の関心の高さが伺えました。
裁判の中で佐藤清は以下のような意見陳述をおこないました。
「裁判が始まるにあたり」
今回の裁判の原告として、一言述べさせていただきます。
私たち農家はご存知の通り、農地を耕し安全安心な農作物を栽培し、地域環境や自然を守る尊い産業であるということに誇りを感じながら日々の農作業に汗を流しています。
しかし、農業にとっての「両輪」とも言える、「農家と農協の信頼関係」に疑問を覚え始め、質問に対しても納得のいく説明も貰えず、苦渋の選択という形での提訴に至りました。
私たちが一貫して主張してきたのは、「約定に沿った米代金の精算」に尽きます。そして、農協の納得しがたい対応と理不尽な運営を正すことが是非とも必要との求めが加わることになりました。
キッカケとなったのが、21年産米に対する全農からの「過払い金返還要求」でした。
その際に、全農からの返還請求であるにも関わらず、提携先と価格を決めて栽培、出荷している「過払い金の発生しない提携米である、共同開発米からも「過払い金返還」として引き落とされました。これは明らかに暴挙と言わざるを得ません。
なぜなら品種別の精算が決まりだったからです。こうして、農協の精算方式がおかしいのではないかとの探求が始まりました。約定に沿った精算を求める私たちですが、毎年5月末に農協に提出する「売渡委託契約書」に記載されていなくても、「直販メリット、倉庫利用料、販売対策費」として引き落とされるのが、「庄内みどり農協だけしかやっていない独自で異常な精算方法」であることが判ってきました。
更に、18年9月に農水省から通達のあった、「事務ガイドライン」にも沿わないことが判明しました。しかし、その内容を探求するために必要な、精算に関わる資料を請求しても中々出してもらえず、いたずらに時間ばかりが経ちました。それと並行して、県内の各農協や、県外の農協に問い合わせた結果、「直販メリットを生み出す精算方法は出来るハズが無い、事務ガイドラインに沿わない精算は出来ない。」との答えを頂きました。3年以上の「資料の読み解き」を重ねた結果、農協はこの異常な精算方式によって莫大な利益を得ていることが分かって来ました。
27年度の総代会資料では、損益計算書にある当期剰余金は2億9千万円でした。その内訳には直販メリット繰入額が2億600万円で、販売・生産対策費と倉庫利用料がそれぞれ同額の4千万円弱で8千万円、つまり67万俵の米を取扱いながらも、剰余金は7百万円程度という驚くべき数字であり、農協を支える為にコメ農家だけが過大な負担を強いられてきた事が判明したのです。足掛け3年以上に亘る交渉でしたが、農協側の姿勢や対応にも驚かされます。
農協役員の一部は、歩み寄りをするかのようなそぶりを見せながらも確たる約束には至らず、結局誠意も無い単なる「問題解決の引き延ばし」だけでした。更に提訴以降というものは「有形無形」の圧力の数々で、役員や職員、更には常勤役員までという多岐にわたる攻勢には、「原告から降りてほしい」とか、「資料請求」の段階でさえ「取り消してほしい」との意味合いが含まれています。不信感は増すばかりです。
農協は誤りを正すのではなく、異論を唱える者に圧力をかける行動を取り、経営責任や農協運営に向けるべきはずの目標を見失っていると思わざるを得ません。正しい精算と健全な農協運営を願う私たちですが、活動に賛同して頂いた農家の方々が、着実に増えていることは何にも増して嬉しい限りです。正しい精算を求める今回の行動は、庄内みどり農協管内の遊佐地区から始まりました。今まで農協側は、「遊佐の連中」などと言ってきましたが、遊佐町以外の組合員からも「疑問」に思う仲間が出てきたのです。
私たちが正しい精算を求めて行動した結果、農協側の動きには「今までにない変化」が出てきました。
売渡委託契約書に新たな約定を追加したり、前年に遡って契約内容の変更を認めるという内容の同意書を、各個人から取り直したことなどです。残念ながら、間違った処理を認めて正すという正しい意味での経営努力よりも、「不正な清算を積み重ねて巨大化した農協の、維持と責任回避が大切だという姿勢しか見えません。本来の目的であり農協のあるべき姿であるはずの、「農家所得の最大限化を目指す」事とは大きくかけ離れてしまいました。声を出さない多くの農家の方々も、現状の農協運営に疑問を持ち、「果たして理事会は機能しているのか?と思わざるを得ない」という共通認識を持ち始め、今回の裁判を注目しています。 最後に強調します。私たちの一貫した主張は、「約定に沿った米代金の精算を求める」ことです。そして、それを通じて真っ当な理屈が、「米どころ」のこの地でも通用することを証明し農協のあるべき姿を取り戻すことです。
裁判所におかれましては、ここ、酒田の地においても、法とそれに基づく正義が確固としてあることを示していただき、加えて、裁判所への申し立てを敵視し、妨害することが許されない事であることを示して頂きたいと思います。
原告らと、提訴を予定している生産者、組合員の気持ちを代弁し、発言させていただきました。
裁判の様子については、新聞各紙の記事もご参照ください。
9月2日山形新聞 9月2日読売新聞 9月2日毎日新聞 9月2日山形朝日
次回口頭弁論は11月17日の予定です。
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第1回口頭弁論がありました 2016.09.02
日 時: 平成28年9月1日(木)午後1時30分
場 所:山形地方裁判所 酒田支部
住 所: 山形県酒田市日吉町1-5-27
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口頭弁論日が決定いたしました。 2016.08.06