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爆弾低気圧の中 埼玉へ ーPart2ー

2018.03.12

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カーナビ3

 

「く~みあ~いちょー! お客さ~んでーす!」女性職員が奥の組合長室に居られるK氏に向かって、自分の家の親父様のように気さくに呼びかけた事務所の明るい雰囲気に、どんな強面の組合長かと、緊張した面持ちで玄関に入った私らも、思わず気持ちがほぐれました。どこぞの組合長は、とある支店に来ると居並ぶ職員たちを眼光鋭く威圧的に見渡すので、思わず職員たちの背筋が伸びると話しをお聞きしていたもので・・・。

埼玉酪農協同組合 K組合長の話をする前に、Part1で載せた「株式会社MMJ」が作成した図1.図2.に図解しているとおり、なぜこの問題が発覚し訴訟まで発展したのかを若干ご説明いたします。

 当初、全農系の酪農家は10%しかなく、独自系の酪農家が90%にまで偏っていた。当然その理由は流通経費がかさんだコスト問題であろうが、事もあろうに全農は不正に共同計算で控除して集めた金を、その10%の全農系の酪農家へ対策費として回したのである。そのため全農系に出荷する人が増えるという逆転現象が起こった。これでは不正控除の金額も減ることになるので対策費が払えず、当初貰っていた収入が大幅に減ったことに疑問を持ったある方が会議で全農埼玉の職員に問い詰めたところ、全農系では本当は6.5円/kg  経費が掛かっていたことを告白して会議は紛糾し問題が露呈した。裁判前は「牛乳に関する事はすべて組合決定に従う義務があると、生産者・農協役員・農協職員の認識不足が根底にあった。

 

ご紹介して戴いた M社長と私ら3名がテーブルの中央に特大の灰皿が置かれているソファーに坐って待ちます。女性職員からお茶を出され、ほどなくして「埼玉酪農協同組合」代表理事組合長 K氏が応接室に・・・。

名刺交換(私らは自作した原告団 事務局と、庄内みどり農協の未来を考える会 事務局のを作った ← 立派!)をした後に、さっそく私らの訴訟内容と、なぜ埼玉の判例を伺いにお邪魔したのかをお話ししました。ときどき煙草を燻らしながらジッと聞き入る K氏、農業協同組合の販売事業に係る農家と農協の委託契約と約定・要領などに話が及ぶと、「無条件委託販売」という言葉が独り歩きしている。本来は無条件は在り得ない、農協への委託販売とは販売価格と販売先の選定のみを委託しているのであって、農協理事会(役員会)で何でも決議できるはずはない、と理路整然と力強く言い切り、さらに、組合員と農協の間では活字で交わす委託販売契約書でなければならないと、協同組合の基本中の基本を話されました。

また、私らのコメの直販メリット・倉庫利用料・販売対策費などが農家の合意なく引き落とされている点を伺うと、本来農業協同組合の収入は売渡農家からの「販売手数料」だけだ、必要項目であれば個別に委託販売契約書に記載することが必須で、そのことにより「合意」とされなければならないと明確におっしゃいました。また、このような判例が他になかったかをお聞きすると、農協は役員会で何でもできると勘違いしている。だから、一部の役員と職員が結託して悪いことをする。我々の裁判の場合前例がなかったが、判決後は全国から問い合わせがあった。裁判はキッチリとした証拠を揃えて、良い弁護士と良い裁判官に恵まれることだ!

意外だったのは、M社長側から裁判判決を伺ったのは「さいたま地裁熊谷支部」の判決であって、被告の全農は控訴して東京高裁に上告。2審でも覆らず被告全農側の傲慢な裁判態度と「悪意の利得」をも考慮され、地裁判決で2億8千万円の賠償額に1億円を上乗せされ、3億8千万円まで跳ね上がったと背筋が寒くなるような判決を受けたようでした。なお、1審判決の後、2審判決では異例の、26ページにも上る判決文(主文)の言い渡しがあったことも付け加えました。この裁判を原告全面勝訴で結審した全農側は「値引き」を願い出るなどしたようですが、資産売却して賠償金を捻出し全額払ったそうです。

 

そんなに長い時間の応対でもなかったのに、K組合長とM社長、それに私らの空間に阿吽の呼吸とでも申しましょうか、話題のすべてが理解し合える「同志的」な気持ちになった気がしました。さすがカリスマ組合長です! 会議の時間が迫っているのに、私らには今後の裁判を戦う上で参考になるたくさんのアドバイスまでして戴きました。有難うございました! でも、K組合長、煙草は少し控えた方が良いですよ! お体をご自愛してくださいね・・・。

今回の「群馬・埼玉行き」で得た貴重な体験は、「庄内みどり農協の未来(あす)」を考えるうえで大変参考になった「学習会」でした。と同時に83名の原告団の主張が間違いでなかった事の証明にもなったと思っています。私たち原告団は今までコメの精算方法の間違いを裁判を通して明らかにしてきました。庄内みどり農業協同組合が「間違えた方向」に行こうとすれば、組合員皆で正さなければなりません。一部の役員・職員に組合員と違う道に進むことを「ナビゲーション」させて良いでしょうか? 私たち組合員はこの裁判を切っ掛けにして「庄内みどり農業協同組合の本来進むべき道」を指し示めして行きます!

 

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