次回口頭弁論予定

・2023年第42回12月19日(火)午後14:00~・2024年第43回2月21日(水)午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

いいおにぎりの会 庄内みどり農協の未来を考える会応援サイト

トップページ > 心証開示の意味するもの

心証開示の意味するもの

2018.03.24

応援する 2913

裁判所

 

法廷での裁判官・書記官は真っ黒の「法服」を身に纏っています。黒は他の色に染まらないことから公正・中立に最も適した色と考えられるからだそうです。原告や被告の主張は聞くが、最後は裁判官の判断で公正・中立に判決をすることの象徴なのだと思っています。もし心証が良ければ原告団にとって「頼もしい精悍な着衣」と見ることができるし、心証が悪ければ「黒い悪魔の着衣」と見える事でしょう・・・。

 

山形地方裁判所鶴岡支部第3号法廷ラウンドテーブル方式での弁論準備手続きは、同法廷で13:30に行われた他の事件の審理が予定より長引き14:00ジャストに審理開始です。今回も原告団の皆様は大勢いらっしゃいました。担当裁判官の都合で裁判長お一人の出廷となり、前回の口頭弁論以降に受理された準備書面の確認を行い、いよいよ本審理における裁判官3名による合議に則った「心証開示」が言い渡される瞬間が来ました。心証開示とは争議に対する裁判所の「事実についての評価」であることをあらかじめ申し述べます。

『不起訴の合意は認められない!』

合議の結果が明確でないためで、合意のためには明確な文言での明記が必要である。(注釈;平成26年11月 7日の協議などの原告2名と組合員有志による被告農協側との折衝をさす。この場で白状するが遊佐町のコメ売渡農家が多く提携している関東圏の生協組織で肩書のある人物が仲介!? 合意が破綻したので後に手を引く。)

『控除合意についてあるとは言えない!』

約定書の記載以外は合意があるとは言えない。黙示の合意と記載がなく、その効果を認めるほどの内容がない。(注釈;出荷契約時の約定事項おしらせ、精算書の配布、農協座談会資料に記載した控除内容等で黙示的合意があると被告農協側は主張してきた。)

①理事会の決議に拘束されるものと認められない!

理事会に提出された精算書の決議をもって拘束されるものとは認められない。

②無条件委託販売は精算まで任せたものでない!

仮に、約定事項おしらせ・精算書などが「確実に売渡農家に届いていたとしても」合意とは言えない。

③一部の陳述書で組合員の合意があったとは認められない!

陳述書が出されたが、それをもって合意とは認められない。(原告談;3名の組合員の住所・氏名・捺印が明記された陳述書の内容に一部事実誤認があるので確認が必要・・・。)

 

淡々と心証を述べる裁判長に原告代理人が、「ただいま述べられた事項を文書で戴けませんか?」との要請に対して、裁判長は「文書化は判決になる可能性があるので細部までは説明しない」と仰り断られました。正直にとらえれば「心証と判決」は同じものと考えたほうが良いという意味なのでしょう!?

 

『以上を踏まえ「和解に進む」のか「裁判を進める」のか?』

そして、被告庄内みどり農協に対しては次回5月16日まで回答をすること、「和解」の場合は事前に上申書の提出を求める。また、原告に対しては和解内容にもよると思うが、態度表明できる内容の検討準備も始めてもらいたい。なお、裁判長が和解を前提と前置きしたが、原告としても一定の譲歩も必要となるだろう。被告が準備書面で述べた「営農振興積立金とする」、これに原告譲歩の関連性を持たせたようにも捉えられる・・・。と、被告・原告双方に進言しました。

原告・被告双方にとって、今回の裁判長の着衣が「黒い騎士か悪魔に見えるか」は、「判決を受ける瞬間」まで待たなけばなりません。まだ、私たちの訴えは道半ば、やっと訴訟の「中間点」に差し掛かったにしか過ぎません。約定どおりで農水省の事務ガイドラインに沿った正しいコメ精算と、透明性のある農協運営を勝ち取るまで、組合員の皆様と一緒になって「庄内みどり農協の未来を」考え続けていきます。

 

記事タイトル横の「応援する!」ボタンを押してください。
メッセージも送ることができます。

このページのトップへ