次回口頭弁論予定

・2024年第46回 11月 25日(月)午前10:30~・2024年第47回 月 日( )午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

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第1回口頭弁論がありました

2016.09.02

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平成28年9月1日山形地方裁判所酒田支部において、第1回口頭弁論がありました。
傍聴席に入りきれないほど多くの傍聴希望者が集まり、裁判への組合員の関心の高さが伺えました。

裁判の中で佐藤清は以下のような意見陳述をおこないました。


「裁判が始まるにあたり」

今回の裁判の原告として、一言述べさせていただきます。
私たち農家はご存知の通り、農地を耕し安全安心な農作物を栽培し、地域環境や自然を守る尊い産業であるということに誇りを感じながら日々の農作業に汗を流しています。
しかし、農業にとっての「両輪」とも言える、「農家と農協の信頼関係」に疑問を覚え始め、質問に対しても納得のいく説明も貰えず、苦渋の選択という形での提訴に至りました。
私たちが一貫して主張してきたのは、「約定に沿った米代金の精算」に尽きます。そして、農協の納得しがたい対応と理不尽な運営を正すことが是非とも必要との求めが加わることになりました。
キッカケとなったのが、21年産米に対する全農からの「過払い金返還要求」でした。
その際に、全農からの返還請求であるにも関わらず、提携先と価格を決めて栽培、出荷している「過払い金の発生しない提携米である、共同開発米からも「過払い金返還」として引き落とされました。これは明らかに暴挙と言わざるを得ません。
なぜなら品種別の精算が決まりだったからです。こうして、農協の精算方式がおかしいのではないかとの探求が始まりました。

約定に沿った精算を求める私たちですが、毎年5月末に農協に提出する「売渡委託契約書」に記載されていなくても、「直販メリット、倉庫利用料、販売対策費」として引き落とされるのが、「庄内みどり農協だけしかやっていない独自で異常な精算方法」であることが判ってきました。
更に、18年9月に農水省から通達のあった、「事務ガイドライン」にも沿わないことが判明しました。しかし、その内容を探求するために必要な、精算に関わる資料を請求しても中々出してもらえず、いたずらに時間ばかりが経ちました。それと並行して、県内の各農協や、県外の農協に問い合わせた結果、「直販メリットを生み出す精算方法は出来るハズが無い、事務ガイドラインに沿わない精算は出来ない。」との答えを頂きました。

3年以上の「資料の読み解き」を重ねた結果、農協はこの異常な精算方式によって莫大な利益を得ていることが分かって来ました。
27年度の総代会資料では、損益計算書にある当期剰余金は2億9千万円でした。その内訳には直販メリット繰入額が2億600万円で、販売・生産対策費と倉庫利用料がそれぞれ同額の4千万円弱で8千万円、つまり67万俵の米を取扱いながらも、剰余金は7百万円程度という驚くべき数字であり、農協を支える為にコメ農家だけが過大な負担を強いられてきた事が判明したのです。

足掛け3年以上に亘る交渉でしたが、農協側の姿勢や対応にも驚かされます。
農協役員の一部は、歩み寄りをするかのようなそぶりを見せながらも確たる約束には至らず、結局誠意も無い単なる「問題解決の引き延ばし」だけでした。更に提訴以降というものは「有形無形」の圧力の数々で、役員や職員、更には常勤役員までという多岐にわたる攻勢には、「原告から降りてほしい」とか、「資料請求」の段階でさえ「取り消してほしい」との意味合いが含まれています。不信感は増すばかりです。
農協は誤りを正すのではなく、異論を唱える者に圧力をかける行動を取り、経営責任や農協運営に向けるべきはずの目標を見失っていると思わざるを得ません。

正しい精算と健全な農協運営を願う私たちですが、活動に賛同して頂いた農家の方々が、着実に増えていることは何にも増して嬉しい限りです。正しい精算を求める今回の行動は、庄内みどり農協管内の遊佐地区から始まりました。今まで農協側は、「遊佐の連中」などと言ってきましたが、遊佐町以外の組合員からも「疑問」に思う仲間が出てきたのです。

私たちが正しい精算を求めて行動した結果、農協側の動きには「今までにない変化」が出てきました。
売渡委託契約書に新たな約定を追加したり、前年に遡って契約内容の変更を認めるという内容の同意書を、各個人から取り直したことなどです。残念ながら、間違った処理を認めて正すという正しい意味での経営努力よりも、「不正な清算を積み重ねて巨大化した農協の、維持と責任回避が大切だという姿勢しか見えません。本来の目的であり農協のあるべき姿であるはずの、「農家所得の最大限化を目指す」事とは大きくかけ離れてしまいました。

声を出さない多くの農家の方々も、現状の農協運営に疑問を持ち、「果たして理事会は機能しているのか?と思わざるを得ない」という共通認識を持ち始め、今回の裁判を注目しています。 最後に強調します。私たちの一貫した主張は、「約定に沿った米代金の精算を求める」ことです。そして、それを通じて真っ当な理屈が、「米どころ」のこの地でも通用することを証明し農協のあるべき姿を取り戻すことです。

裁判所におかれましては、ここ、酒田の地においても、法とそれに基づく正義が確固としてあることを示していただき、加えて、裁判所への申し立てを敵視し、妨害することが許されない事であることを示して頂きたいと思います。
原告らと、提訴を予定している生産者、組合員の気持ちを代弁し、発言させていただきました。


 

裁判の様子については、新聞各紙の記事もご参照ください。

9月2日山形新聞 9月2日読売新聞 9月2日毎日新聞 9月2日山形朝日

次回口頭弁論は11月17日の予定です。

 

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