次回口頭弁論予定

・2024年第46回 11月 25日(月)午前10:30~・2024年第47回 月 日( )午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

いいおにぎりの会 庄内みどり農協の未来を考える会応援サイト

トップページ > 「汗を掻く」という意味

「汗を掻く」という意味

2017.01.27

応援する 215

20170124_093506 (1)

大寒に入り、日本海側に大雪注意報が出され、庄内地方特有の地吹雪で羽田発の飛行機の到着を心配しましたが、無事に原告代理人を出迎えして、スケートリンクのような全面凍結の市街地を、「冷や汗」を掻きながら通り抜けて、遊佐町方面へと向かいました。待っていたのは「庄内みどり農協の未来を考える会」のメンバーと、今回より新たに加わった仲間の皆さんです。明日の第3回口頭弁論を控え、前回までの訴訟の経過説明と論点の学習、そして今後の展望などについて原告代理人から説明があり、出席者からも積極的な質問が出ていました。

翌朝、1月24日  山形地方裁判所鶴岡支部第1号法廷にて10:00審理開始。

『誠意のない答弁を繰り返す時間稼ぎ?』

20170124_093506 (1)冒頭、昨年6月に提訴した最初の4名の原告と、11月に追加提訴した25名の訴訟を併合審理とすることで、原告・被告側とも同意する旨の確認が行われました。また、原告側代理人は農協が出した、2014年に不提訴の合意が当事者間で行われているとの答弁書に反論して、法的な根拠を質したのに対して、被告側代理人は改めて最初の4名の合意の明白さを主張、追加提訴の原告に対しては随時個別に説明するとのこと。裁判長は原告29名が農協と誰が・いつ・どこで・誰と・何を、この問題を解決したのかを次回口頭弁論まで個別の証拠を出す様にと言明するに至りました。

次に、原告側代理人が、この訴訟は米精算における農協との契約書に書かれていない控除の是非が論点であって早期の結審は可能である。農協側がいたずらに原告側の論拠に対して本質的な抗弁を避けているように思われ甚だ遺憾である、と抗議。被告側代理人が「我々のせいではない」と気色ばむ場面もありました。

『直販メリットは農協が汗を掻いた利益???』

また、今回も低調な裁判内容で本質論は次回以降か、と思っていたところに、被告側代理人からとんでもない暴言が飛び出しました。「農協は直接販売で汗を掻いた代償として直販メリットを利益として折半している」、と言い切ったのです。思わず聞く耳を疑いました。はたして、この方(弁護士)は農協から正確なレクチャーを受けているのだろうかと。

米の販売は、米づくり農家と農協が毎年契約書取り交わし、その契約書に沿って販売が行われ、また精算も行われます。庄内みどり農協は農家と委託販売契約を結んでおり、買い取りの方法はとっていません。そのため農家は、農協に販売のために掛かった経費と手数料を支払い残りは全部農家に支払うことが契約上の決まりになっています。庄内みどり農協以外はその様に精算しています。委託販売上残ったお金は農協の利益ではなく残金もしくは「未清算金」なのです。なぜ「利益」と言えるのか? 米の委託販売で「汗を掻く!?」当たり前のことであり、そのために農協があり、役員は報酬をもらい、農協職員は給与を貰っているのです!あくまで利益にしたいのなら、米穀会社と同じように買い取りにしたほうが良いのです!

米づくり農家が一生懸命「汗を掻いて」生産した対価を馬鹿にするような理論展開には呆れるばかりです。

『もっと早く出来ないのでしょうか?』

法廷での最後に、次回第4回口頭弁論の日取りを原告・被告側代理人どうし話し合われましたが、双方ともお忙しく、また、被告側が29名もの訴訟内容の抗弁をするための準備期間として、2か月ほど必要との見解を示したところ3月27日に決定しました。最後に裁判長より原告団へも意見を求められ、原告団代表者は立ち上がり、「もっと早く出来ないのでしょうか?農家は春の農作業が始まってしまいます!」。法廷内全員「・・・」。

暦のうえでは「立春」がもうすぐです。平成29年度産米作付計画の着手や肥料設計など、今年の米づくりがもうスタートしています。改めて「汗を掻く」という意味を農協に、役員に、問いたいと思います。

20170124_093535

記事タイトル横の「応援する!」ボタンを押してください。
メッセージも送ることができます。

このページのトップへ