次回口頭弁論予定

・2023年第42回12月19日(火)午後14:00~・2024年第43回2月21日(水)午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

いいおにぎりの会 庄内みどり農協の未来を考える会応援サイト

春作業Futo思うこと

2017.03.20

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北へ帰る白鳥雪も溶け冬の使者白鳥の群れもV字飛行で北方の空へ帰って行きました。私たち農家も春本番のこの時期、色んな仕事が目白押しとなります。

野ネズミですが、彼らの冬期間の餌探しの結果、田圃の畦畔は穴だらけになっています・・・。トラクターでの畦畔塗り作業の前にやっておかなければならないのが野ネズミの駆除剤の施用ですが、100mの畦畔には数百もの穴があけられています。その穴にペレット状の駆除剤を数粒ずつ投入します。一日中下を向いて歩くことで、その最中はいろんなことを考えてしまいます・・・。

鼠(ねずみ)の語源は神話に出てくる大国主命(おおくにぬしのみこと)が、鼠に助けてもらったと言う「古事記」まで遡ります。ですので、大国主命=大黒天にも結びつけて鼠が使者になって五穀豊穣の願いにも用いられているようです。「ねずみ」の語源は陰所を表す「根」+「ずみ(棲み)」からとの説や、「寝盗み」など人間の周囲にいて夜に食糧を盗む生き物と言われたからだと諸説あります。ちなみに英語の「mouse」(マウス)も「盗み」に由来しているそうです。鼠

いくら私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」でも、農協執行部を「mouse」(マウス)に比喩してまで書くつもりはありません。ただ、この間の「農協座談会」での純粋な組合員の疑問・質問に対して理事の皆さんが不誠実な「物言い」に終始したことは事実です。農協執行部には自身のご意見がないのでしょうか?「mouth」(マウス)、話す口を持ち合わせてないと言わざるを得ません!

「米の直販は儲かる」という常勤役員の説明、全農出荷と同じ条件での販売経費の比較ではありませんので疑問は残りますが「農協にとっては儲かる」と解釈すれば、なんとも明快な答えが出てきます。「約定に沿った精算」は原告団の一貫した主張であり、今までに何度も口に出し、各案内にも記載してきました。本来ならこの主張の是非について双方が話し合うべきですが、「問題のすり替え」や「枝葉」の拡がりには驚かされています。何故でしょう?約定に沿った精算という「同じ土俵」で話し合うのは不都合でしょうか・・・。

皆さんからいただいた「応援メッセージ」の中には、「素晴らしく高い意識の方」が居られました。「全ては理事会の決議を持って」というのが農協側の姿勢ですが、「監事は理事会が真っ当に機能しているか検分する責務を持つ」という内容です。

つまり、理事でも監事でも責任の所在は明らかであり、監事の意見を尊重されない体制は「末期的な組織」と言わざるを得ないのです。コメからの搾取方式でしか利益の出ない、庄内みどり『米』農協・・・、変な名前ですがこれが現実ではないでしょうか?

争点にしている直販メリットは、農協に米を出荷している農家だけから「了解していない」のに控除されてきました。他の部門には被害が及んでいませんが、特定の部門だけから控除するというのは到底「民主的」とは言えません。直近の3年間の「総代会資料」を見ると、当期剰余金(黒字額)の96~98%を占めるという呆れた経営の『原資』となっていました。正に、最初に述べた「直販は儲かる」という常勤役員の発言を裏付けるものです。

大国主命絶対的な権力者に対峙する私たちの活動の広がりが日を追って感じるまでになりつつあります。数か月前にこの訴訟を起こした時点では、原告の皆さんは「窮鼠(きゅうそ)猫を噛む」状態ではじめたようなものです。しかし、次回3月27日、山形地方裁判所鶴岡支部で行われる被告(庄内みどり農協)とのやりとりは、非常に興味深い進展があることを確信しています。原告団も4名から始まり組合員への拡がりをみせてきました。第2次の25名が口頭弁論に加わり、さらに第3次として19名が加わり、現在まで48名の併合審理を目指しています。今後は日を追うごとに大原告団として着実に増えていくことを期待します。皆さん「真実」を解明しましょう!大国主命が豊かな国造りを行った神話のように、瑞穂が光輝く「庄内みどり」地域をより良く創造するために!

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春作業Futo思うこと 2017.03.20

封印をしています

2017.03.08

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いいおにぎり 001拝啓 ○○様、私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」では、何でこの訴訟が起こったのか、この訴訟の論点は何なのか、原告は何を求めているのか、を分かりやすく情報発信しなければならないと考え、国政・県政・町政に関わるさまざまな方々に至るまで、お手紙をお送りさせていただいています。世の中に共通することですが、権力を持たない側が「権力者」に対峙しようとするときには、客観的な事実と主張する論点を分かりやすくご説明する手段のひとつがお手紙だと思っています。

これらの「お手紙送付活動」は、このブログでお呼びかけしたカンパ&ご支援の形で応援していただいた皆様のお陰と感謝しています。このことで私たちの活動や運動に賛同していただける方々を増やし、庄内みどり農協の米精算の「真実」を伝える方策として、有効に大切に使わせていただいております。皆様の「おこころざし」本当にありがとうございました!

私たちはいま、大変な数の封筒に宛先お名前貼りをしています。それにお手紙や添付書類などを入れ、封筒を封印する作業に追われています。昔は、「のり・テープ」だったのですが、いまは写真のように便利で簡易な文房具が出たものです。(※テープのり 商品名;ドットライナー)おかげで郵送作業が格段にはかどりました。P1020933

個人情報問題を指摘している私たちは相手先情報は大丈夫か?(これが一番大事です。)宛先は曲がっていないか?封印の折り返しは綺麗になったか?など、大変地味 !?な作業ですが、仲間と一緒に作業すると数十年前の若い頃に公民館に集まって事務作業を夜遅くまで頑張った当時を思い出しました。私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」が発信する「本当の情報」と仲間の皆さんや原告団の「思い・気持ち」を相手方に届いて是非読んでいただけることを御期待します!

 

先のブログ、「農協座談会・・・」にも書かせて頂いたのですが、やはり庄内みどり農協の組合員の皆さんは「未来を考えて」いただいているようです。正直なところ裁判に関して多くの質問は出ないのではと危惧していました。各地区の村々で今回の裁判の話題が出て、質問されているとの連絡が入ったり、大変活発な座談会会場もあったと話を聞くと嬉しくなります。また、その答弁に窮した理事方もいらっしゃったとも聞き及んでいます。

庄内みどり農協の組合員は「真実」を知りたいのです。経営者会議である「理事会」で何が話し合われ、何が決められたのか?本当の事を知りたいのです!議事録にも残らない定款にもない「理事協議会」という会議は、何ら庄内みどり農協の方向付けを決定する議決機関ではありません!どのように意思決定されたのか、総代会・理事会・集落座談会に至るまで、「協同組合の理念」で話し合いが行われるべきなのです。今回の訴訟の論点をすべての組合員に明らかにすることが「経営者」としての責務です。そして、すべての組合員にどちらが正しいか判断していただく・・・、その姿こそ組合員の代表者として選出された理事の当然の姿ではないでしょうか。裁判を「受けて立つ!遺憾である!」と宣言して説明責任から逃げている農協役員の方に申し添えておきます。

今回の農協座談会での理事の多くは組合員から「裁判」の内容を質問された時には、「係争中につき・・・」と承るだけで良いとのトップからの指導が入っているのではないでしょうか?農協側の反論や理事個人の考えを「封印」させられているとしか思えません。多くの組合員は情報が決定的に不足しています。すべての人が私たちのホームページを見ているわけではありません。毎月発行の庄内みどり広報にも取り上げられていない状況なのです。

訴訟の目的はあくまで、米づくり農家が被った不利益と農協経営上のコンプライアンス(法令順守)を毀損していないかの 司法判断を仰いで、裁判の判決を尊重することです。米づくり農家からの搾取で当期剰余金を生み出し、決算上成り立ってきた「庄内みどり農協」を再生させなければなりません。私たちは組合員自らの考えや行動で農協のあるべき姿を決めて行かねければならない、との思いに駆られながら、今晩も郵送作業に「汗を掻いて」情報発信を行っていきます。

 

 

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封印をしています 2017.03.08

農協座談会が始まります

2017.02.25

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今年の作付計画も終え、農作業のイメージが固まりつつある時期となりました。来たる3月1日から14日まで「庄内みどり農協春季座談会」が各地区の村単位で開催されます。

私たちの庄内みどり農協は、毎年総代会が代議員制度での最高議決機関となりますが、この座談会は春季と秋季の開催で、一般の組合員が理事・監事などの農協役員および農協職員の方々と直接意見を交換できる場であり、年2回しか意見を述べられない集会なので、総代以外の組合員が質問できる絶好の「チャンス」と捉えています。

「慣例に従い !? 説明は短めで飲み食いは延々と・・・」、なんてことは今年は出来るはずがありません。「真剣な質疑や応答が飛び交う座談会」となれば、私たちにとってはまだまだ庄内みどり農協の未来を語る資質が残っていると思っています。総代会で議事の可否決や動議を出すのは当たり前の事ですが、民主的な農協運営の基本は村単位のこの座談会で「経営者たち」に疑問やご意見を直接投げかけることです。是非、積極的な質疑応答となるように期待します。

 

さて、農家として気になるのは「米の出荷契約書に約定が記載されていなくても控除されている」という疑問点ではないでしょうか? 保険の契約に置き換えてみれば明白ですが、「契約に沿っていても支払われない」となると、何のための契約書でしょう。そして「直販メリット」という言葉の意味、難解な精算の仕組み、山形県下で庄内みどり農協だけが行っている特殊な控除だという現実・・・。

現に、前回の裁判で被告側代理人が「直販メリットは農協が汗を掻いた利益として折半している」と言い切った驚くべき事実があります。本当に役員の皆様は何の問題がないと考えてきたのか? 特に、各地区に出席する理事・監事となると「経営責任」がありますから、「詳しい事は知らない、解らない」とは言えません。

また、近年社会的に急激に重要視されている「個人情報の取り扱い」も見逃せないところです。マイナンバー制度が施行されて以来、「情報の漏えい」などは事件として扱われるほどの現在ですが、農協も「組織」である以上はしっかりとした対策と役職員の意識改革が求められており、もし個人情報が漏えいした場合には、漏えいによる損害を最小限に抑える組織的対応が必要になります。また、損害を被った個人の特定と迅速な通達、漏えいさせた本人の特定と処罰、その漏えい結果を監督官庁に報告する義務と「社会に対して公表」することとなっています。経営者の皆様に於かれましては「農家のオヤジ」的な意識や馴れ合いでは済まされない・・・、という大変な時代です。

訴訟予定者への取り下げ圧力に使用した個人情報問題は農協内でどのように処理されたのか?まさかまだ放置しているのか?監督官庁より指導が入らなかったのか?など、役員の皆様の御見識をお伺いしたいと思っています。

話が長くなると時間ばかり過ぎますから、残りは「追って」ということで・・・。貴重な「話し合いの場」の座談会です、質問や疑問に明確に答えて頂き、スッキリした気持ちで会場を後にしたいものですね。

↓平成18年~平成25年までの農業青色申告決算書。未払い請求年産米の数量がわかります。(平成17年以前のデータも保存しててください!)

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農協座談会が始まります 2017.02.25

福は内、鬼は・・・!?

2017.02.05

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私たちは来訪者様が少しでも「直販メリット」がイメージしやすい、理解しやすい様にと、カラーの図解を使用し始めました。「綺麗だの!これだば分かる!」お陰様で皆様からご好評をいただいており、改めて、この難解な農協からの搾取の内容を具体的にお示ししなければと思っています。本来であれば原告29名のそれぞれの未払い金を算出した計算表を、コピー&ペーストすれば安易なのですが、個人情報が満載で、なおかつ品種ごと、年度ごとに何枚もなるものを一度に見ると、どんな頭脳明晰な人でもやはり大変です。ビジュアルに訴えることは大事ですね! でも、農協の理事の皆さま方は、分からないでは済まされないのです。ましてや、監事には特別な権限を付与されていることを自覚していただきたい。

今回、私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」は、国・県・市・町などの各方面に情報提供することにより、米精算未払い事件の解決に向けて積極的に発信しています。また、まさか農協がそうする訳がないと信頼していた組合員の皆さまは、是非、私たちの資料をご覧になって考えていただき実態解明に向けてご協力をお願いしたいと思います。

 

ところで、先日節分の夜、筆者は今年度の転作面積に関わる生産組合長の会合があり、我が家の「豆まき」は急遽、家長がやるべき役割を息子に委ねることに。翌朝、部屋の中には「たった一粒」の豆が・・・。もっと盛大に撒いてくれよ、鬼が逃げないじゃないか! ということで、二十四節気の「立春」を迎えて段々春の季節を感じています。

 setsubun03「豆まき」でぶつける鬼は、ビジュアル豊かで赤・青・黄(もしくは白)・緑・黒と5色があると言われます。子どもが好きなゴーレンジャーなどの戦隊ヒーローの配色と同じです。鬼の色にはそれぞれ意味があり、仏教の修行の邪魔をする5つの煩悩で仏教の五蓋に結び付けられているとのことです。

赤鬼は、貪欲・渇望・欲望、全ての悪心の象徴で、自分の中の悪い心が取り除かれるように。青鬼は、瞋恚・悪意・憎しみ・怒りの象徴で、貧相で欲深い自分自身が福相・福徳に恵まれるように。黄鬼は、掉挙悪作・心の浮動・後悔の象徴で、自己中心的な甘い考えを取り除き、公平な判断が出来る心になるように。

緑鬼は、沈睡眠・倦怠・眠気・不健康の象徴で、自身の不摂生を反省し、健康に保つことを言い聞かせる。黒鬼は、疑いの心・愚痴の象徴で、卑しい気持ちを追い払い、平穏を願う心になるようにだそうです。 

 

私たち米づくり農家は、転作目標を計画する、通称「転作野帳」が各自に配布される今の時期に、「今年もいよいよ米づくりが始まるなあ!」と感じるものです。その転作目標面積の割合は、実に今年は38.1%にのぼります。サラリーマン世帯に置き換えれば、一年間の給料が単純に言って4.5か月分入ってこない計算です。そんな少ない給料から、さらに会社から搾取され続けていると分かったら皆さんは黙っていられますか?

悪気を払い、人々の煩悩を克服するといわれる「節分」、その「分」を超えた今だからこそ、冷静に今後の米づくり農家の、庄内みどり農協の将来を考えていかなければ…と思うのです。

 

図1、農協の利益として不条理に米代金から差し引かれるイメージ(庄内みどり農協を考える会学習資料抜粋)

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福は内、鬼は・・・!? 2017.02.05

「汗を掻く」という意味

2017.01.27

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大寒に入り、日本海側に大雪注意報が出され、庄内地方特有の地吹雪で羽田発の飛行機の到着を心配しましたが、無事に原告代理人を出迎えして、スケートリンクのような全面凍結の市街地を、「冷や汗」を掻きながら通り抜けて、遊佐町方面へと向かいました。待っていたのは「庄内みどり農協の未来を考える会」のメンバーと、今回より新たに加わった仲間の皆さんです。明日の第3回口頭弁論を控え、前回までの訴訟の経過説明と論点の学習、そして今後の展望などについて原告代理人から説明があり、出席者からも積極的な質問が出ていました。

翌朝、1月24日  山形地方裁判所鶴岡支部第1号法廷にて10:00審理開始。

『誠意のない答弁を繰り返す時間稼ぎ?』

20170124_093506 (1)冒頭、昨年6月に提訴した最初の4名の原告と、11月に追加提訴した25名の訴訟を併合審理とすることで、原告・被告側とも同意する旨の確認が行われました。また、原告側代理人は農協が出した、2014年に不提訴の合意が当事者間で行われているとの答弁書に反論して、法的な根拠を質したのに対して、被告側代理人は改めて最初の4名の合意の明白さを主張、追加提訴の原告に対しては随時個別に説明するとのこと。裁判長は原告29名が農協と誰が・いつ・どこで・誰と・何を、この問題を解決したのかを次回口頭弁論まで個別の証拠を出す様にと言明するに至りました。

次に、原告側代理人が、この訴訟は米精算における農協との契約書に書かれていない控除の是非が論点であって早期の結審は可能である。農協側がいたずらに原告側の論拠に対して本質的な抗弁を避けているように思われ甚だ遺憾である、と抗議。被告側代理人が「我々のせいではない」と気色ばむ場面もありました。

『直販メリットは農協が汗を掻いた利益???』

また、今回も低調な裁判内容で本質論は次回以降か、と思っていたところに、被告側代理人からとんでもない暴言が飛び出しました。「農協は直接販売で汗を掻いた代償として直販メリットを利益として折半している」、と言い切ったのです。思わず聞く耳を疑いました。はたして、この方(弁護士)は農協から正確なレクチャーを受けているのだろうかと。

米の販売は、米づくり農家と農協が毎年契約書取り交わし、その契約書に沿って販売が行われ、また精算も行われます。庄内みどり農協は農家と委託販売契約を結んでおり、買い取りの方法はとっていません。そのため農家は、農協に販売のために掛かった経費と手数料を支払い残りは全部農家に支払うことが契約上の決まりになっています。庄内みどり農協以外はその様に精算しています。委託販売上残ったお金は農協の利益ではなく残金もしくは「未清算金」なのです。なぜ「利益」と言えるのか? 米の委託販売で「汗を掻く!?」当たり前のことであり、そのために農協があり、役員は報酬をもらい、農協職員は給与を貰っているのです!あくまで利益にしたいのなら、米穀会社と同じように買い取りにしたほうが良いのです!

米づくり農家が一生懸命「汗を掻いて」生産した対価を馬鹿にするような理論展開には呆れるばかりです。

『もっと早く出来ないのでしょうか?』

法廷での最後に、次回第4回口頭弁論の日取りを原告・被告側代理人どうし話し合われましたが、双方ともお忙しく、また、被告側が29名もの訴訟内容の抗弁をするための準備期間として、2か月ほど必要との見解を示したところ3月27日に決定しました。最後に裁判長より原告団へも意見を求められ、原告団代表者は立ち上がり、「もっと早く出来ないのでしょうか?農家は春の農作業が始まってしまいます!」。法廷内全員「・・・」。

暦のうえでは「立春」がもうすぐです。平成29年度産米作付計画の着手や肥料設計など、今年の米づくりがもうスタートしています。改めて「汗を掻く」という意味を農協に、役員に、問いたいと思います。

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「汗を掻く」という意味 2017.01.27

未払精算の実態を学習会で共有

2017.01.21

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庄内地方の他の農協も、ましてや山形県内、いや全国の六百数十にのぼる単協でも、出来ない、出来るわけがない、やってはいけない事と誰もが認識されている事が、私たちの「庄内みどり農協」では当たり前のように行われてきました。考えられないコメ精算の控除に名を借りた組合員からの搾取、個人情報保護規定の不履行と指摘した組合員や提訴予定者への露骨な圧力、組合員が農協を良くしようと学習会を開くことに対して施設使用不許可、など枚挙に暇がありません。今後、農水省・山形県などの上部へ相談しながら改善を要求します。また、裁判においては、だれが、どのように、いくらか、を正確に追求することで、「庄内みどり農協の精算方法の実態解明」が徐々になされて行くと思います。ご注目ください。

さて、今回のコメ精算における未払金支払事件の原告団も29名に増え、その後の追加予定者の輪も広がりを見せてきました。いま何が起こっているのか?何が裁判の焦点になろうとしているのか?多くの組合員は疑問に思うことはあっても、農協が説明しない現状では知る由もありません。不都合な実態は隠し切るつもりでしょうか。

我々は何とか解りやすく説明をしなければならないと思っていますし、いかに理不尽なコメ精算であるかを他の組合員に理解していただきたいとの思いで、今後とも「庄内みどり農協を考える」学習会・説明会を開いていきます。

 

図1.平成25年産米を例にとった直販メリットと称する控除(庄内みどり農協を考える会学習資料抜粋)


平成25年最終精算の現状

図1.は平成25年産米を例にとり、直販メリットの農協取り分として搾取した流れと品種別の金額です。はえぬき・ひとめぼれは大変なご負担を強いられていることがわかってきました。本来なら上部の金額で品種ごとの精算であるべきなのです!

 

図2.平成24年産米を例にとった品種別再分配精算(庄内みどり農協を考える会学習資料抜粋)


平成24年最終精算の現状

図2.の平成24年産米では、私たち組合員有志がこの精算方法を指摘し続けた成果?なのか分かりませんが、この年の直販メリットの農協取り分は搾取しませんでした。農協は「全額返した」と言っていますが、同額を返金のはずがここでも品種別の正しい精算ではなく、はえぬき出荷農家から多額に控除したものを他の品種に振り分けている実態がわかります。酒田地区の中核コメづくり組合員は、ほとんどこのような不利益を被っているのです。

今後も全容解明と組合員ひとり一人の未払い金を明らかにして返還させる運動を広げていきます!

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未払精算の実態を学習会で共有 2017.01.21

謹賀新年

2017.01.01

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輝かしい年頭にあたり 来訪者様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます

本年もよろしくお願いします

平成二十九年 元旦

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謹賀新年 2017.01.01

一歩前へ

2016.12.24

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私たちが「提訴」という苦渋の選択をとってから半年が過ぎました。

当初、私たちの疑問や訴えをどのような手段で組合員に拡げたら良いのか、有志一同悩みました。想定外の「圧力」があったり、核心を避けるような各方面からの回答を頂いた半年でもあります。しかし、多くの農家の皆さんや関心を持って頂いた来訪者の方々から寄せられる応援メッセージに励まされて、更に私たちの活動をご支援の形でのカンパ金等々・・・。改めて「御礼」を述べさせていただきます。御陰様で原告団も着実に増え、一歩づつですが確実に前進しています。

元はと言えば小さな疑問から始まった活動ですが、足掛け4年近い検証とミカン箱が必要なほどの精査資料と電卓、付箋、マーカーペン・・・。

P1020898私たちが「今まで知らなかった部分に光を当てることが出来たのでは?」と思いながら、くじけず、この問題がより多くの組合員に知られることによって正しい精算が当たり前に行われる「民主的な運営が行われる農協」を願いつつ歩んで行かなければと思っています。私たちの初めの「小さな歩み」がより多くの組合員を巻き込んだ「大行列」となるよう今後の訴訟に臨んで行きます。

 

それにしても、一般的に使われている「都合のよい言葉」の多さが気になってしまいます。「遺憾の意・・・」、私たちが提訴した直後に全戸配布された、農協からの文書に使われていました。本来の意味では「誠意を持って対応してきたのに残念」と捉えられていますが、誠意のある対応は頂いた記憶などありませんし、「重大な問題」との認識を持っているのかと疑問にさえ思えてしまいます。なによりも、この言葉を使う場合は「上から目線」が通常ではないでしょうか?。

「事務方のミス」、出荷契約書に記載のない直販メリットの搾取ですが、「約定に記載されていない」との質問に対する農協の回答です。活動の発端となった原因なのに、「単なる事務方のミス」と言われたのには驚きを隠せませんでした。一般的に考えれば「とてつもない責任問題」であり、相応の処分がなされるハズですが、この件に関しては「対応、処分」の結果に関して何も答えていただけませんでした。ここに、巨大農協の「懐の大きさ」が垣間見えます。

「魚心あれば水心」「大人の事情」、これも良く耳にしたりしますが、あまり良い感じの響きではありません。直接販売であれば、相手は海千山千の業者ですから交渉術には長けているでしょう。「これだけ買うから値引きしろ」とか、「他の業者には買い取り価格は内緒で」と言う様なやり取りは在るかも知れません。かけ引きが「世の常」とすれば・・・。どうなんでしょう??

「農家所得の最大限化」、これは役員全員が「好んで使う」言葉でしたね・・・。過去形にしたのは、最近は耳にしなくなったからですが、「さすがにコメ農家だけから直販メリットと称して搾取してきた」という自覚が出てきたんでは?と、期待するばかりです。この問題に取り組んで以来、コメ農家だけが「過大に農協に対し貢献させられている」という事実が判明しましたが、「応援メッセージ」にもあった「協同の理念」からかけ離れているのは事実でしょう・・・、もう、「死語」ですね。

平成28年(ワ)第36号未払い金支払い請求事件(これが正式な件名です) 原告 佐藤清

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一歩前へ 2016.12.24

我田引水(がでんいんすい)

2016.11.22

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山形地方裁判所鶴岡支部第2回口頭弁論が山形地方裁判所鶴岡支局に移管し11月17日に行われました。今回より第2陣として原告団に名前を連ねる方々も傍聴席に見え、引き締まった空気感が漂う第1号法廷でした。
鶴岡支局に審理の場を移すにあたり、原告代理人(弁護士)が「更新弁論陳述」を読み上げましたが、裁判長より途中で止められ、事前に口頭での陳述が予定されていなかったと苦言を呈される場面があり、合議制で厳しく法廷秩序をリードする裁判長の気概が垣間見られました。

今回の口頭弁論は更新手続き的な意味合いがあり、提訴内容の確認が行われましたが、25名にものぼる第2次原告団の追加提訴を受け、無限の広がりを見せる本訴訟の狙いを裁判長から尋ねられたり、未払い金の計算根拠を示して済むものではないかと原告代理人へ確認する場面もありました。違法な控除だと思うなら積算的な論拠で示し、被告側はそのことに対して抗弁するものだと・・・。実に明確な進め方で原告、弁護側代理人も異議はありません。審理を進める効率を考えている裁判長だと思いました。DCIM0306

「裁判の進め方」は、今回の裁判長とのやり取りで少しだけ見えてきましたが、大切なことは今後の「裁判の流れ」です。私たちの主張を司法は正しく判断していただけると思いたいですし、今回より29名に増えた原告団の皆様とともに確信します。

私たちコメづくり農家には「我田引水」と言う言葉があります。その意味は、田圃になくてはならない大切な水を、自分のところだけに引いてしまうという意味からきています。一般的に、他人の不利益になろうとも、自分に都合のいいように理屈付けや行為をすること・・・、とあります。今回のコメ精算未払金支払請求事件、「我田引水」を行なった人々は、私たち「農家」ですか?それとも「農協」ですか?

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我田引水(がでんいんすい) 2016.11.22

取り扱い注意!

2016.11.18

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危険なタイトルでしょうか?、勿論「個人情報の取り扱い規定」に関する内容です。

以前、当HPでも紹介された「資料請求や原告団参加での圧力」に対し、担当する機関に問い合わせてみました・・・。

過去に出荷した米の数量を問い合わせる際、生産者の住所氏名と押印が必要となります。

この時点で農協は「訴訟委任状のリスト」を作成、役員他が戸別訪問して、準備していた「取り下げ依頼書」に押印を求めて行脚を重ねてきました。個人情報の取り扱い規定には、「本人の同意を得て」と明記されており、生産者は誰一人「別の用途への同意」はしていないことに、関係機関でも大きく注視している点です。

 

まずは「農水省大臣官房 広報評価課」に尋ねてみました。

個人情報ですから「資料請求者名を開示請求した時点で違法の恐れがある」との判断を頂きました。つまり、農協に出荷数量を問い合わせた以外に「誰かの指示」で個人情報を集めたら目的外使用でアウトというもの。

 

実際に指導するのは「山形県」ということでしたので、「県庁 団体検査指導室」に問い合わせ・・・・。

農水省に尋ねた内容を伝えたところ、さすがは担当する部署で、素早い対応を頂いたのは「事の重大さ」が解っているからでしょう。

この件に関しては問題点を整理中としながらも、「庄内みどり農協の対策室」には「疑わしいことは止める様に」と指導済みとの回答で、更に「山形県農協中央会」に対しては、「県庁に呼び指導」という対応を取っていただきました。

 

誰にでもある「知る権利」「訴訟を起こす権利」を阻害するどころか「圧力を持って事を済ませよう」という体質にクギを打つことが出来たと思います。

おかしいと思う多勢の農家が「実際はどうなっているのか?」を知ることが出来、経営責任のある役員の皆さんには「考えてみるキッカケ」となることを期待しての一文です・・・・。

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取り扱い注意! 2016.11.18

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