次回口頭弁論予定

・2024年第44回6月14日(金)午後14:00~・2024年第45回 月 日( )午後14:00~山形地方裁判所鶴岡支部の口頭弁論

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忘れられた不朽の名言

2018.09.03

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    庄内みどり農協遊佐支店の敷地に入り右側、Aコープ遊佐店の正面道路側に、かつての合併前の遊佐町農協時代のオブジェがあります。その塔の下には不朽の名言の、「  EACH FOR ALL ALL FOR EACH  」 ~ 一人は万人のために 万人は一人のために ~ が書かれた銀板のオブジェがあります。長い年月風雨にさらされ、錆で汚れていてもハッキリと読めるのですが現代は車社会・・・。わざわざ立ち止まる組合員もなくヒッソリと取り残されたように建っていました。

 起源は諸説あるようです。航海する船の人たちの助け合いに由来するという説もあります。古いフランスの文献では『三銃士』(1844年)で銃士たちの友情を表すモットーとされ、1823年に英国のラグビー校で始まったとされるラグビーの精神もこの言葉でいまに引き継がれています。協同組合運動では、ドイツ農協運動の父とされるライファイゼンが『信用組合論』(1872年)に使ったのが由来といわれています。

 標語の各国語訳とも関連して、「ひとりひとりはみんなのために、みんなはひとりひとりのために」(Each for All and All for Each)とも記されていることや、国際的には『各人』か『一人』かの概念が一致しないままで併記されており現在においては、「One for All…」は「Each for All…」と同義として使われています。

 

 先月8月20日に行われた口頭弁論の当日、原告団に衝撃的な情報が走りました。「団長が緊急入院したと!?」、青天の霹靂・・・まさかの話で、これから法廷で弁論準備が始まろうとしている時に、本人に直接状況を確認する術もなく、山形地方裁判所鶴岡支部第3号法廷にて審理が開始されました。

 今年3月16日の裁判所の心証開示で原告の訴えを100%認め、請求金額(賠償金)の確定に入ることを表明したことで、前回5月16日の弁論準備手続きで裁判所は被告庄内みどり農協に対して、今回の弁論準備まで支払金額の確定と根拠を示すよう準備書面の提出を求めていました。

 また、それらに伴い原告としても被告への反論と具体的な請求金額の根拠を示さなければなりません。被告としては、もはや支払金額を減額・圧縮を主軸とする論点とするしかない訳ですが、控除項目の倉庫利用料・生産販売対策費さらに直接販売メリットなどは相殺で減額できると主張したり、あろうことか原告83名のうち55名に直販メリットの返還訴訟を起こす可能性があると、「恫喝まがい」な発言までしてきました。もし、農協が組合員に対して返還訴訟を起こす場合は、今までの具体的な精算方法の誤りを認めたうえでの請求事件となるはず、今度は庄内みどり農協全組合員との対峙となるでしょう。農協自身のコンプライアンス違反を棚に上げ、なおかつ役員の「善管義務違反」をも問われる「全国的に大注目の訴訟合戦」になるかもしれません。

 それより、今回の弁論準備で裁判長に電卓で計算しても合わないと指摘されるような不明瞭の精算書の添付は、私たち組合員としても大変恥ずかしいことで、一部の役員と職員しか解らないような難解なコメの精算を長年行ってきた「ツケ」が裁判という事態になったことを自覚するべきでしょう!

 また、私たちの農協はこれまで同じ家族であれば、請求人が異なってもコメの精算を同一に扱ってきましたが、今回の準備書面では請求人が異なることを理由に出荷数量の減額を行っていました(驚くことに平成25年産米以前の売り渡し出荷数量を4千数百俵も除外された原告もありました)。勝手に徴収(ピンハネ)しておきながら、返す時は同一家族でも名前が異なれば全額返さないというやり方は、協同組合としての本質を見失っています。年金や死去にともなう経営移譲も裁判の争議にする「やりくち」には呆れるばかりです、今後の口頭弁論などで毅然と対処していきます。

 また、今回の弁論準備でこの支払請求事件を担当する裁判官の変更があったと言われ、改めて3名の裁判官で合議した結果も前回と同様の「心証開示内容」であると裁判長が仰ったことには驚かされました。原告代理人としても裁判所の心証を開示することも異例で、再度の開示にこの事件における原告の主張の正当性を認めて頂いたものだと評価していました。

 

 さて、9月3日からは庄内みどり農協の秋季農協座談会が始まります。農協からは役員として理事・監事が各地域に説明に上がります。6月の農協総代会直前、組合長理事 阿部茂昭が突然の病気とか!?で緊急入院し、農協の一番大事な決算総会を欠席という前代未聞のアクシデントがあり、組合長代理として専務理事が答弁を行いました。トップが不在なのか原告からの公開質問状の回答や訴訟の事案は司法判断の後でするなど、争点に踏み込んだ説明はありませんでした。その時以来の農協役員との直接対話の場です。あれから3か月近くになるので、「農協側の和解案」をどのように理事会で検討されたのか!? 是非お聞きしたいものです。

昨日、2週間ほどお休みになられた原告団長が今週の学習会から復帰するという嬉しい✉がありました。仮病ではなかったのですね!?←(ブラックジョークです w w ) 平成21年産米の過払い金返還問題や平成25年産米の消費税問題などの他に、精算書を見れば見るほど指摘事項が次から次へと沸き上がります。精算書は理事会に諮った後に何故か回収するそうです・・・。でも数字は嘘をつきません!過去の数値は入れ替えることが出来ないのです。私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」は、学習会という場で正しいコメの精算を考え続けながら、「ひとりひとりはみんなのために、みんなはひとりひとりのために」(Each for All and All for Each)で、協同組合本来の姿を取り戻して行きます!

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忘れられた不朽の名言 2018.09.03

心証開示の意味するもの

2018.03.24

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裁判所

 

法廷での裁判官・書記官は真っ黒の「法服」を身に纏っています。黒は他の色に染まらないことから公正・中立に最も適した色と考えられるからだそうです。原告や被告の主張は聞くが、最後は裁判官の判断で公正・中立に判決をすることの象徴なのだと思っています。もし心証が良ければ原告団にとって「頼もしい精悍な着衣」と見ることができるし、心証が悪ければ「黒い悪魔の着衣」と見える事でしょう・・・。

 

山形地方裁判所鶴岡支部第3号法廷ラウンドテーブル方式での弁論準備手続きは、同法廷で13:30に行われた他の事件の審理が予定より長引き14:00ジャストに審理開始です。今回も原告団の皆様は大勢いらっしゃいました。担当裁判官の都合で裁判長お一人の出廷となり、前回の口頭弁論以降に受理された準備書面の確認を行い、いよいよ本審理における裁判官3名による合議に則った「心証開示」が言い渡される瞬間が来ました。心証開示とは争議に対する裁判所の「事実についての評価」であることをあらかじめ申し述べます。

『不起訴の合意は認められない!』

合議の結果が明確でないためで、合意のためには明確な文言での明記が必要である。(注釈;平成26年11月 7日の協議などの原告2名と組合員有志による被告農協側との折衝をさす。この場で白状するが遊佐町のコメ売渡農家が多く提携している関東圏の生協組織で肩書のある人物が仲介!? 合意が破綻したので後に手を引く。)

『控除合意についてあるとは言えない!』

約定書の記載以外は合意があるとは言えない。黙示の合意と記載がなく、その効果を認めるほどの内容がない。(注釈;出荷契約時の約定事項おしらせ、精算書の配布、農協座談会資料に記載した控除内容等で黙示的合意があると被告農協側は主張してきた。)

①理事会の決議に拘束されるものと認められない!

理事会に提出された精算書の決議をもって拘束されるものとは認められない。

②無条件委託販売は精算まで任せたものでない!

仮に、約定事項おしらせ・精算書などが「確実に売渡農家に届いていたとしても」合意とは言えない。

③一部の陳述書で組合員の合意があったとは認められない!

陳述書が出されたが、それをもって合意とは認められない。(原告談;3名の組合員の住所・氏名・捺印が明記された陳述書の内容に一部事実誤認があるので確認が必要・・・。)

 

淡々と心証を述べる裁判長に原告代理人が、「ただいま述べられた事項を文書で戴けませんか?」との要請に対して、裁判長は「文書化は判決になる可能性があるので細部までは説明しない」と仰り断られました。正直にとらえれば「心証と判決」は同じものと考えたほうが良いという意味なのでしょう!?

 

『以上を踏まえ「和解に進む」のか「裁判を進める」のか?』

そして、被告庄内みどり農協に対しては次回5月16日まで回答をすること、「和解」の場合は事前に上申書の提出を求める。また、原告に対しては和解内容にもよると思うが、態度表明できる内容の検討準備も始めてもらいたい。なお、裁判長が和解を前提と前置きしたが、原告としても一定の譲歩も必要となるだろう。被告が準備書面で述べた「営農振興積立金とする」、これに原告譲歩の関連性を持たせたようにも捉えられる・・・。と、被告・原告双方に進言しました。

原告・被告双方にとって、今回の裁判長の着衣が「黒い騎士か悪魔に見えるか」は、「判決を受ける瞬間」まで待たなけばなりません。まだ、私たちの訴えは道半ば、やっと訴訟の「中間点」に差し掛かったにしか過ぎません。約定どおりで農水省の事務ガイドラインに沿った正しいコメ精算と、透明性のある農協運営を勝ち取るまで、組合員の皆様と一緒になって「庄内みどり農協の未来を」考え続けていきます。

 

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心証開示の意味するもの 2018.03.24

爆弾低気圧の中 埼玉へ ーPart2ー

2018.03.12

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「く~みあ~いちょー! お客さ~んでーす!」女性職員が奥の組合長室に居られるK氏に向かって、自分の家の親父様のように気さくに呼びかけた事務所の明るい雰囲気に、どんな強面の組合長かと、緊張した面持ちで玄関に入った私らも、思わず気持ちがほぐれました。どこぞの組合長は、とある支店に来ると居並ぶ職員たちを眼光鋭く威圧的に見渡すので、思わず職員たちの背筋が伸びると話しをお聞きしていたもので・・・。

埼玉酪農協同組合 K組合長の話をする前に、Part1で載せた「株式会社MMJ」が作成した図1.図2.に図解しているとおり、なぜこの問題が発覚し訴訟まで発展したのかを若干ご説明いたします。

 当初、全農系の酪農家は10%しかなく、独自系の酪農家が90%にまで偏っていた。当然その理由は流通経費がかさんだコスト問題であろうが、事もあろうに全農は不正に共同計算で控除して集めた金を、その10%の全農系の酪農家へ対策費として回したのである。そのため全農系に出荷する人が増えるという逆転現象が起こった。これでは不正控除の金額も減ることになるので対策費が払えず、当初貰っていた収入が大幅に減ったことに疑問を持ったある方が会議で全農埼玉の職員に問い詰めたところ、全農系では本当は6.5円/kg  経費が掛かっていたことを告白して会議は紛糾し問題が露呈した。裁判前は「牛乳に関する事はすべて組合決定に従う義務があると、生産者・農協役員・農協職員の認識不足が根底にあった。

 

ご紹介して戴いた M社長と私ら3名がテーブルの中央に特大の灰皿が置かれているソファーに坐って待ちます。女性職員からお茶を出され、ほどなくして「埼玉酪農協同組合」代表理事組合長 K氏が応接室に・・・。

名刺交換(私らは自作した原告団 事務局と、庄内みどり農協の未来を考える会 事務局のを作った ← 立派!)をした後に、さっそく私らの訴訟内容と、なぜ埼玉の判例を伺いにお邪魔したのかをお話ししました。ときどき煙草を燻らしながらジッと聞き入る K氏、農業協同組合の販売事業に係る農家と農協の委託契約と約定・要領などに話が及ぶと、「無条件委託販売」という言葉が独り歩きしている。本来は無条件は在り得ない、農協への委託販売とは販売価格と販売先の選定のみを委託しているのであって、農協理事会(役員会)で何でも決議できるはずはない、と理路整然と力強く言い切り、さらに、組合員と農協の間では活字で交わす委託販売契約書でなければならないと、協同組合の基本中の基本を話されました。

また、私らのコメの直販メリット・倉庫利用料・販売対策費などが農家の合意なく引き落とされている点を伺うと、本来農業協同組合の収入は売渡農家からの「販売手数料」だけだ、必要項目であれば個別に委託販売契約書に記載することが必須で、そのことにより「合意」とされなければならないと明確におっしゃいました。また、このような判例が他になかったかをお聞きすると、農協は役員会で何でもできると勘違いしている。だから、一部の役員と職員が結託して悪いことをする。我々の裁判の場合前例がなかったが、判決後は全国から問い合わせがあった。裁判はキッチリとした証拠を揃えて、良い弁護士と良い裁判官に恵まれることだ!

意外だったのは、M社長側から裁判判決を伺ったのは「さいたま地裁熊谷支部」の判決であって、被告の全農は控訴して東京高裁に上告。2審でも覆らず被告全農側の傲慢な裁判態度と「悪意の利得」をも考慮され、地裁判決で2億8千万円の賠償額に1億円を上乗せされ、3億8千万円まで跳ね上がったと背筋が寒くなるような判決を受けたようでした。なお、1審判決の後、2審判決では異例の、26ページにも上る判決文(主文)の言い渡しがあったことも付け加えました。この裁判を原告全面勝訴で結審した全農側は「値引き」を願い出るなどしたようですが、資産売却して賠償金を捻出し全額払ったそうです。

 

そんなに長い時間の応対でもなかったのに、K組合長とM社長、それに私らの空間に阿吽の呼吸とでも申しましょうか、話題のすべてが理解し合える「同志的」な気持ちになった気がしました。さすがカリスマ組合長です! 会議の時間が迫っているのに、私らには今後の裁判を戦う上で参考になるたくさんのアドバイスまでして戴きました。有難うございました! でも、K組合長、煙草は少し控えた方が良いですよ! お体をご自愛してくださいね・・・。

今回の「群馬・埼玉行き」で得た貴重な体験は、「庄内みどり農協の未来(あす)」を考えるうえで大変参考になった「学習会」でした。と同時に83名の原告団の主張が間違いでなかった事の証明にもなったと思っています。私たち原告団は今までコメの精算方法の間違いを裁判を通して明らかにしてきました。庄内みどり農業協同組合が「間違えた方向」に行こうとすれば、組合員皆で正さなければなりません。一部の役員・職員に組合員と違う道に進むことを「ナビゲーション」させて良いでしょうか? 私たち組合員はこの裁判を切っ掛けにして「庄内みどり農業協同組合の本来進むべき道」を指し示めして行きます!

 

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爆弾低気圧の中 埼玉へ ーPart2ー 2018.03.12

爆弾低気圧の中 埼玉へ ーPart1ー

2018.03.09

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  1. 2月から3月に入った直後、北海道沖で発達した爆弾低気圧の影響で、春の嵐が吹き荒れる日本海東北道を新潟方面へ向かい車を走らせました。

車中、筆者を含めた「庄内みどり農協の未来を考える会」のメンバーの話題は、やはり、秋田魁新報がスクープした「JA秋田おばこ の直販米の未収金・累積赤字問題」でした。「これって、農協が組合員にコメの仮払金を多く払ったんだよね・・・!」「JA庄内みどり は組合員から多くピンハネしたんだよ~、どっちが悪質なの!?」

途中新潟から関越自動車道の手前で強風のため通行止め区間が発生し、下道に行くようにと車のナビは容赦のない指示を出します。しばらく行っても高速道路へ戻るような気配はありません。「おかしい!」このままだと郡山・会津若松方面へ行くことになる。車のナビの命令に逆らってスマートホンを取り出してナビ開始、こちらの指示は新潟に戻れだと!? 磐越自動車道に上がり、新潟方面に逆走することになりました。スマートホンは通行止めになった区間が解除になり、磐越→東北縦貫道より新潟へ戻って関越自動車道を行った方が到着時間が早いと判断したようです。「すごい!情報力の差なんですね!」

 

実は今回の埼玉行きの目的は、昨年春の口頭弁論の中で、人事異動で私たちの担当になられた裁判長が、初めての法廷で述べた言葉に注目したのが切っ掛けでした。組合員が農協を訴える裁判は全国的に多くはありません。そのような中、山形地方裁判所鶴岡支部第1法廷で裁判長は、「判例もあるようなので・・・」と、仰ったことが私たち原告団では話題に上っていました。

インターネットを検索しまくり、ようやくヒットしたのが、「埼玉全農、生乳再販制度悪用に判決」という、群馬県伊勢崎市にある株式会社MMJ(酪農家と乳業を仲介する会社)のホームページの中で、当時の判決文(主文)まで載せられていました。読み進むうちに、コメと生乳、全農と単協の差があるけれど、農家が大きな組織に立ち向かった裁判例であり、私たちと全く同じ内容ではないかと確信しました。

そこには、国からの補助金が唯一受けられ、生乳集荷を全農系農協だけでなく、埼玉県下のその他の酪農家からも一手に吸い上げ、委託販売を請けていた「旧埼玉経済連」が、その利権に胡坐をかき続けコスト削減を怠ってきた結果、経費がかさんだ全農系農協集荷を守るために、「無条件委託販売」での契約上の共同計算に載っていない不条理な控除項目を、全農系外の酪農家の乳価から天引きし、なおかつ体裁を繕うブラックマネーを全農系農協の酪農家だけに還元してきたという、どこかで聞いたような不正経理を告発する裁判だったのです。

私たちは株式会社MMJに、何とかこの訴訟に至ったお話と顛末をお聞きしなければ、と。幸運にもM社長が応対して戴けると言うことで、今回お伺いする事ができました。

(図1.図2.株式会社MMJ ライブラリより引用)

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午前10時にお会いすることを約束していただいた株式会社MMJの代表取締役社長  M氏は、平成14年から16年まで2年間にわたった裁判の経過や判決の内容、全農系列農協側から受けた露骨なパワハラ圧力など、貴重な経験談をお話しいただきましたが、私たちの訴訟内容の説明はさすがに難しかったらしく、裁判で焦点となっている弁論内容をひとつ一つ説明すると、「似ていますね!」と、仰っていただきました。ホームページ内容だけからでなく、実際に裁判の内容を直接聞けたことは本当に来て良かったと思い、そろそろ、お暇しようとした矢先、M社長から思いがけない提案がありました。

「この裁判を進めた原告団のリーダー、埼玉酪農協同組合の  K組合長をご紹介したい。いま連絡を取ったので、会議が始まる午後2時までは私たちと会っても良いとご返事をいただきました」。    すわっ! M社長が運転する排気量3,700cc  スカイラインが高速道路を爆走する後ろに必死に付いて行きました。「はやっ!」

「埼玉酪農組合」に到着後、応接室で待たされます。よもやお会いできるとは思いもしなかった K組合長、後日談で、この裁判が結審後に埼玉 K氏の名前は農林水産省内に知れ渡ったとのこと。緊張してお待ちしました・・・。(Part2へ続く)

 

株式会社MMJのホームページにこの裁判内容が詳しく載っています。

https://milkmarket-japan.com/library/saitama-zen-noh-trial/ruled-on-abuse-of-raw-milk-resale-system

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爆弾低気圧の中 埼玉へ ーPart1ー 2018.03.09

論点大詰め no 弁論準備

2018.02.15

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この裁判が始まったころ、提訴の内容が不明朗なコメ精算金支払請求であることを地元新聞・テレビニュースでも大々的に取り上げられました。「組合員が農協に対して裁判を起こす」ことは全国的にも稀で、近隣農協に所属している私たちの仲間内でも、驚きをもってその訴状内容に注目が集まった事件でした。自分の農協は大丈夫なのか?同じように理不尽な精算をしているのではないか? と、自身の所属農協の営農担当職員に問い合わせたそうです。その農協職員いわく 「出来る訳がない・・・!」

民事訴訟の場合、法廷の場は刑事訴訟の「公判」ではなく「口頭弁論」といいます。原告・被告双方の主張と反論を事前に「準備書面」で示し、そのやり取りの中で確証を積み上げていく裁判となります。現在まで第6回の口頭弁論が開かれ、昨年11月の第7回と今年に入って1月31日の第8回口頭弁論は、「弁論準備」というラウンドテーブル方式(丸テーブルに原告代理人・被告代理人・裁判長・担当裁判官・事務官が座る)を取った法廷形式で行われました。裁判長は疑問点を双方に質し、論点を整理しながら進め、効率的に弁論要旨を確認しようとしているようでした。当然、丸テーブルの後方には原告・被告が当事者として座っているので、代理人が裁判長からの質問に窮するときは、その都度相談しながら返答する場面も出てきます。

前回の弁論準備と1月31日の今回の法廷には、83名の原告団のうち15名ほどが出廷しました。さすがに原告団の大人数が入れる法廷は山形地方裁判所鶴岡支部には無いようです。これまでの口頭弁論と同じく、多くの原告の皆様が関心を持って傍聴や出廷をすることは、この裁判の行方、すなわち当たり前の正しいコメ精算と協同組合の在り方が問われる裁判であることの「証し」だと思っています。残念ながら被告席の方を拝見すると、阿部茂昭 組合長および他の農協理事らは出廷していません。農協職員の総合対策室長(裁判担当が仕事のようです←前 営農販売部米穀次長)が、ただひとり被告代理人に助言していました。

 

私たち原告は第1回口頭弁論から一貫して、農協へのコメ売渡に伴う出荷契約書(約定)に載ってない控除項目(直販メリット、米生産・販売対策費、倉庫利用料)は違法な搾取であると論破し続けてきました。提訴の前後には農協側から露骨な取り下げ圧力も受けましたが、決して妥協せず83名もの大原告団訴訟に展開できたことは、利益追求に偏重し過ぎた現在の農協が、本来担うべき協同の精神を見失い、組合員への奉仕と農協運営の民主化を組合員として改めて要求するという必然的な行動なのかも知れません。

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「コメ代金」という私たちコメ売渡農家が唯一生業(なりわい)にしているものを、理解出来ない計算方法により精算されている実態が徐々に分かってきました。特に主力品種の「はえぬき」から他品種へ精算額の移転が行われていた事実に気付いた時のショックは大変なものでした。決して数字に強くない原告らが毎週のように集まり、約定・要領・精算書類などを貪るように読み直し、本来精算されるべき金額を確認しながら、指摘事項を一つひとつ積み上げて来ました。「無条件委託販売だから何でも任せられる」という農協側が勘違いしている基本的な論拠、組合員所得の最大限化をも否定する驚愕のピンハネ実態、どこまで闇が深まるのか全農を巻き込んだ巨額不正経理、この裁判の意味を未だに理解していない経営者の農協理事各位および監事殿の面々などなど、「深い溜息」しか出ない学習会になることもありました。しかし、数字は嘘をつかない!気持ちを奮い立たせ膨大な精算書に目を通します。前述の庄内地方の他農協のある人から聞いた言葉です。「農協経営が何処も大変な時、庄内みどり農協さんだけ「高収益」を上げている・・・素晴らしい! 是非その方法を伝授していただきたい・・・!」だそうである。

毎年の農協決算の利益すなわち剰余金相当額がコメ売渡農家のコメ代金からピンハネされていたと分かれば、その方は評価しますか? 自分たちの農協に同じようなことが出来ますか?・・・、答えは「NO」だと思います。

農協への「無条件委託販売・購買」とは、協同組合の精神に則り、「委託者を信頼する」ことが大前提だからです。農協は売買の当事者ではありません。ゆえに「利益を得る」ことは出来ず、経費は実費主義、手数料を組合員から戴いて、残りはすべて精算されなければならないのです。しかし、「まさかうちの農協が・・・、出来る訳がない」と思い続けてきた結果がこの裁判だと改めて考えさせられます。

昨年12月末に営農口座に突然振り込まれた「平成25年産米における販売手数料の消費税還付金」問題、これはどうなっているのか?    が、多くの組合員の正直な感想でした。当時、農業青色申告会でも消費税が5%から8%へ移行した年度は税務署から注意を受けていました。ところが農協から全農への委託販売米の売渡実績データを調べると、外税で計算されていた消費税が、全品種8%で精算されていたのです!?   平成25年産米の全農委託販売が4月以降にしか売れなかったことになります。消費税分値上がりする米だけが売れる不思議!?   あり得ない数値の打ち込みであることは私たちであっても一目瞭然です!原告らは次回被告に釈明を求めようとしていました。その矢先の消費税還付、農協にとっては得意技の辻褄合わせでしょうか・・・?  山形県・全農の次は国税局をも巻き込む気のようです。  釈明を聞きましょう!   それこそ「数字は嘘をつかない、しかし、その説明はまったく理解できない!」、と言うことを肝に命じて法廷に臨んでいただきたい! 今後、裁判を通してすべてのコメ精算の金の流れが解明されます。私たち原告団は「掻く汗に見合うコメづくりの対価」を被告に求め続けていきます。

 

今回の弁論準備で「大きな方向性」が裁判長より示されました。次回、3月16日の弁論準備に、「今までの経過を考慮し裁判所としての心証を述べる」と仰ったことです。原告代理人の弁護士に聞いた話ですが、「今の時期に心証を述べるということは意外だが、論点が煮詰まってきたからなのではないか」、と・・・。次回からいよいよ裁判が動くようです。同時に、平成25年産米の消費税過払問題とか、これから理解不能な精算実態が明らかになります。農協が組合員に隠す闇は明らかにしなければなりません!   真実の究明は「必ず出来ます・・・!」

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論点大詰め no 弁論準備 2018.02.15

謹賀新年

2018.01.01

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朝日と白鳥

新年を迎え 更なる飛躍をお誓いすると共に

来訪者様のご健康ご多幸をお祈り申し上げます。

平成三十年 元旦

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謹賀新年 2018.01.01

真実の究明 ―Part2―

2017.09.20

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「いままで農協が悪かった。3億6千万~7千万円を返金したい・・・、出来る限り4億円に近づけたい。一部だと思うが・・・、どれだけになるかわからないが、我々役員の報酬を返上させていただく。これまでの皆様への対応にお詫び申し上げる」。

平成26年5月29日、庄内みどり農協本所の一室に呼び出された一部農協総代および有志らは、代表理事組合長 阿部茂昭から予想していなかった謝罪を受けました。それまでの有志らから総代会で質疑され答弁した内容も履行せず、要求したコメ精算資料の提示も一部にとどまり、誠意が微塵も感じられなかったタイミングでの謝罪だったのです。

さかのぼること半年前、平成25年11月以降に出された米穀販売委託の一部資料から平成21年産米精算において「保留金(99円/俵)」の存在が明らかになりました。この約3,000万円もの精算金を留保していることは何ら合理的根拠もなく、理事会への説明もなかったことには驚かされました。指摘されなければ闇へと消える金だったのかも知れません!? 有志らの指摘を受けて平成26年に売渡農家に全額返還することになりました。

この時の謝罪を受けて、有志らは阿部組合長がコメの不正な精算を認めたことに対して責任をとり、辞任するよう要求しました。返還額と返還方法は新しい執行部と話し合うとの意味だったのです。しかし、組合長はこれを逆手に取り、平成26年度農協総代会において、議長に求め特別に発言の機会を設けさせ、辞任要求されたことのみを一方的に話し、不当な辞任要求だと有志の行動を非難するに至りました。当然のことながら、みずから5月29日に一部総代、有志らに対して非を認め、謝罪したことには一切触れませんでした。

平成26年9月、山形県(農林水産部農政企画課団体検査室)による常例検査が庄内みどり農協で行われ、翌10月の講評で、平成25年4月30日に行われた平成23年産米の本精算で、「販売事業にかかる精算事務において、生産者に還元すべき精算金を販売雑収入に計上している事例が認められる。今後は、適正に処理すること」という講評内容が出されます。有志らがこれまで指摘してきた、農協が直接販売した合計額と、系統出荷販売した合計額の差額、1億5,293万8,050円を直接販売メリットとして、その半額7,646万9,000円を販売雑収入に計上していることを問題としたものにほかなりません。

しかし、その講評結果を当日午後の農協理事会に提出された文書からは、その一文が消えていました!? 午前10:00まであった指摘事項が午後1:00には消えてなくなるという、摩訶不思議な現象が起こってしまいました。このことが昨年になり、第1回口頭弁論を終えた原告らによる酒田市総合文化センターの記者会見会場に、県職員のA氏が突如現れて原告のひとりに名刺を出し、入室の許可と原告らに話したいことがあると言われました・・・。内容は「平成24年の山形県による常例検査では庄内みどり農協に確かに口頭で講評した!」、との事実を伝えに来たということでした。

まさに、「ない約定をあるものと断定した全中監査機構」や「ある講評文をないとした農協理事会」が事象として起こってしまったのです。有志らは納得できず、農林水産省、山形県に対して何度も電話で問い合わせました。その正義感から来る熱意が担当者の心を動かしたのではないでしょうか。以来、私たちは講評結果を再度文書で求めると同時に、疑惑の精算である他の年産米の検査・再監査を要請し続けているところです。

 

コメ委託販売における適正な農協手数料と共同計算内での実費経費が掛かるのは理解出来るし問題としたことはありません。売渡農家が一番有利な販売方法での「無条件委託販売」ならばです。しかし、合意していない直販メリットという農協直接販売から全農委託販売に差額を出し、その半額を農協の「利益」とする精算方法や、その差額をより大きくするために、共同計算内から「販売対策費」と「倉庫利用料」を外出しする意図が見え見えだから問題なのです。また、経費の外出しにより「経費の目的外使用」が疑われ、販売対策費からは「人件費」に回されています。倉庫利用料にいたっては何度も明細を出すように要求しています。いまだに出せない理由の使い道があるのでしょう。経費はあくまで共同計算内で明細をつまびらかにするのが当たり前なのです。

庄内みどり農協は平成18年の理事会で、農林水産省が策定した「事務ガイドライン」に沿ったコメの精算方法を平成19年度から実施する要綱を決議していました。それは品種別・制度別の精算と品種間の利益の移転禁止なのです。当然そのように精算されているものだと売渡農家は思ってきました。なぜ主力品種の「はえぬき・ひとめぼれ」から他品種へ精算額の移転が行われるのか? なぜ本来は追加の精算があるはずの平成21年産米の「コシヒカリ(筆者が売渡)」などの品種から逆にマイナス精算となったのか? ひとえに、売渡農家に平等な差し引き経費だと錯覚させるための誤魔化しの計算式だったのではないか。品種ごと制度ごとの当たり前の精算がなぜできないのでしょうか!?

窮鼠猫を噛む遊佐町の組合員有志が指摘し騒いでいるだけだと思わせたい農協役員は、「はえぬき」からの驚愕な搾取方法が表に出るのを嫌っています。遊佐地区から酒田地区へ広がるのを最も恐れています。応援メーセージにもいただきましたが、「農協座談会で裁判の質問が出たらその場で返答するな!」と、出席理事に箝口令が敷かれているようなのです。酒田地区でも理解して問題意識を持っていただける組合員も少しづつ増えています。農協役員にとっては台風のように黙っていれば通り過ぎるような問題ではないはず、当事者能力を疑いたくなります。

今回の裁判では、コメ精算における未払額の確定が大きな焦点になります。原告としても支払請求額の基礎となる年度毎の出荷数量は農協と争いたくないので、原告予定者は売渡数量を農協側に照会する文書を送り、得たデータから算出された数量から支払額の計算を行っています。ところが、この照会者を農協側がリストアップして、裁判に参加しないよう、取り下げるように理事・職員・一部の組合員を使って圧力を掛けてきました。「個人情報保護法違反」のまさに目的外使用を農協自ら行うことは、携わった職員の懲戒免職にも該当することは、庄内みどり農協の規約にも載せている重大事項です。何より、金融・共済事業にいたるまで、個人情報を扱う農協が実際行っているとすれば絶対あってはならないことです。毅然と告発または裁判の場でも取り上げます。

 

私たちは前述の意味で数量確定を農協に照会し、その基礎データから年度毎の売渡金額との確認作業を行ってきました。ところが、平成25年産米(請求年度の最終年に該当)の全農山形県本部に委託販売したコメのすべての品種の消費税が8%だったのです。筆者も農業青色申告者ですので記憶がありますが、平成25年産米の販売状況から見ても、平成26年3月31日までは5%、4月1日からは8%に適用になった変則年度でした。進捗率から見ても、約7%台と考えるのは順当で、庄内みどり農協の直接販売米は7.04%でした。全農委託販売米分だけ加重平均が8%、さらに品種毎も8%であるので、全農山形中央本部に正確な売渡数量と品種毎の精算額と支払消費税額を照会しています。まかり間違うと税務署に約2,200万円分の支払い消費税が過払いになっていることになります。また、考えたくはないことですが、消費税の金額を固定し、販売額から約7%になるように計算し直すと、約3億2,000万円もの販売金額が行方不明になるということです。思い過しでなければ良いのですが、どちらにしても、コメ精算状況の明確化および原告による請求金額の正確さを期すために、全農より明細な精算書の提出が必要になります。

「契約書不実記載」による単なる商法違反と思われてきた、今回のコメ未払金支払請求事件の裁判が、全農まで巻き込もうと推移しつつあることには正直言って戸惑いを隠せません。あの時、庄内みどり農協代表理事組合長 兼 全農山形中央本部副本部長 阿部茂昭が謝罪し、売渡農家に返金していたらどうなったでしょうか。すべてを「リセット」出来ていたら、「違う庄内みどり農業協同組合」になっていたのかも知れません。ただ、歴史には「もしも」という言葉はないのですけれど・・・。

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真実の究明 ―Part2― 2017.09.20

真実の究明 ―Part1―

2017.09.08

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影鳥海

先日、毎日新聞に「奇観!朝日を受けて日本海に映る影鳥海」の記事と写真が載っていました。

以前このブログの「種まき爺さん 様」からの応援メッセージに、「真実という頂は一つしかない。その真実を追求するために険しい登り口をあえて選んだ君達を称賛します!」との励ましメールをいただいたことを思い出しました。(応援メッセージ&こころざしカンパ←皆様、本当にありがとうございます。)

私たちの運動は、組合員の誰からも信頼こそされ、疑いようのないと思われてきた庄内みどり農協がコメ農家と交わした個別出荷契約書(売渡委託契約)に不記載の控除項目があったり、理事会決議したにもかかわらず当たり前の品種別・制度別の精算も行ってこなかったなど、独自に創作した控除計算方式で莫大な金額を搾取するという農協の驚くべき実態を解明する裁判とも言えるのです。まさに真実の究明を果たすことが私たち「庄内みどり農協の未来を考える会」の使命だと思っています。

昨年の6月、4名の原告の提訴から始まった裁判も5回の口頭弁論が開かれていますが、庄内みどり農協は全面的に争う姿勢を崩していません。また、この異常な精算方法がほとんどのコメ売渡農家にとっては難しく理解できない状況なのです。私たちは今まで関心のある組合員ひとり一人に丁寧な説明を行ってきました。結果、多くの皆様から賛同をいただき現在まで予定者も含め80数名が提訴する大原告団訴訟へと展開することができました。そして第1陣としての訴訟内容を裁判所から認めていただくための口頭弁論に臨んでいます。今後は判決に向けた慌ただしい裁判となると思いますが、問題意識を持っていただける組合員も着実に増えているので、第2陣さらに第3陣へと、なお一層コメ農家の組合員への拡がりを期待するものです。

 

そもそも、このコメ精算問題の始まりは平成21年産米の取引米価が暴落し、全農委託販売米としての精算において仮渡金に過払い請求が起こった事が発端でした。消費者と独自に値段を決めて過払い請求が起こるはずがない「遊佐開発米(約10万俵)」からも口座から差し引く、農協の暴挙と言える精算方法に疑問を持ち始めた当時のある組合員有志は、本来生産者へ精算すべき残金を手数料以外で農協の「利益」となる控除項目を見つけ出しました。それが、「直販メリット」や共同計算外での販売対策費・倉庫利用料で、全国の農協がどこも行っていない疑惑の精算方法だったのです。かつて政府米と自主流通米の差額が「メリット」として御盆前に入って有難かった時代がありました。そんな精算方法をコメ売渡農家は「直販メリット」にイメージしていたと思います。

私たちは農協への委託販売とは共同計算方式での経費と手数料収入しか得られないという「無条件委託販売」の大原則を覆していることがわかりました。農協とコメ農家個々との毎年交わす契約書や他の農協の情報を得て精査、そのブラックボックス化した搾取方法の解明に向けて様ざまな方々からご助言をいただき学習会を重ねてきました。

その中で前述の「遊佐開発米」栽培農家の組合員有志は平成21年産米で農協から引き落とされた不当な精算額の説明と返金を求めたのです。これが現時点の裁判では大きな焦点になろうとしています。

第18回総代会で八幡地区選出総代の方より、遊佐開発米への引き落としの返金の経緯を遊佐地区総代に質問が出たとき、総代同士の質問は受ける場でないと議長判断で担当職員および最終的には阿部組合長の「返金ではなく支援金である」との答弁内容が総代会 議事録に載りました。開発米への直販メリット相当額を返金ではなく農協からの支援金と言い訳したのです。あくまで支援金だと言い逃れするのであれば、今回の訴訟における平成21年産米で原告の支払請求額には載せることになります。返金という性格の場合は精算方法が間違っていたと認めることですので、この裁判は簡単に終結する訳です。前回の第5回口頭弁論でも裁判長から関心事項として次回まで説明するように言われました。

 

今回の未払金支払請求事件では、農協と委託者であるコメ売渡農家との当事者間で「合意の有無」が最も大きな論拠になります。私たちの言い分は「法的に有効な合意」がされていない不当なコメの精算であるとの考えに基づき、控除金額の返還を求めています。農協は「いつ・だれが・だれと・なにを・どのように~合意したのか」の詳細な根拠を裁判長より求められましたが前回まで提示されませんでした。

農協が有志と交わしたと今になって再度主張し始めている「不提訴の合意」も、そもそも法的には何ら合意と言える代物ではないことは、第1回口頭弁論で被告代理人が認めています。何よりも、ほとんどの原告の方々には何ら関係のないことです。被告の言い分は迷走し、農協座談会資料や精算書の配布により、組合員から異論が出なかったと言う「黙示的合意」、最後は農協理事会での「組織的合意」まで持ち出して、4,500名のコメ売渡農家ひとり一人と庄内みどり農協 代表理事組合長 阿部茂昭が個別出荷契約書に「署名捺印した」事実をないがしろにするような主張には、断固として反論をしていきたいと思います。

 

庄内みどり農協を相手取り訴訟を起こして早や1年3か月になろうとしています。来週からは飼料用米の稲刈り作業が始まり、主力品種の「はえぬき」「ひとめぼれ」「つや姫」、新品種「雪若丸」など庄内みどり農協管内が稲刈り一色になります。9月22日には第6回口頭弁論が開かれる予定です。私たちが春作業で忙殺されそうな時でも、今回の稲刈り真っ最中でも裁判に出廷し続ける意味とは「真実の解明」です。いまは雲に隠れている鳥海山の頂(いただき)も、何時かは晴れやかな空になり眩しい朝日で庄内みどり地域を照らす姿を待ち望んでいるからなのです。

(↑次回Part2では影鳥海の隠された闇の部分に迫ります!?)

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真実の究明 ―Part1― 2017.09.08

弁論更新にあたり原告陳述

2017.06.19

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20170531014137

6月9日、第5回口頭弁論が山形地方裁判所鶴岡支部  第1号法廷で行われました。今回から人事異動により裁判長が交代したということで、あらためて3名の裁判官に原告の主張をご理解いただこうと陳述を行うことにしました。

以下が原告代理人・原告代表者それぞれの陳述内容です。

原告らは被告庄内みどり農業協同組合の組合員です。すでに3陣、合計48名(4+25+19)が提訴し、なお多数の組合員が提訴準備中です。原告らは個別出荷契約で合意されていない控除金額の支払いを求めていますが、被告はこれに応じようとしません。本件の焦点は極めて明確です。被告以外の農協では行われていない異例かつ違法な方式を早急に改め、農協本来の民主的運営が確立されることが、本件提訴の真の目的でありますので、よろしくお願いします。

原告代理人  脇山弁護士

 

約定に沿った精算を求め、私たち農家が起こした提訴も1年が経とうとしています。足掛け4年近くをかけた「米販売代金の精算方法」の解明ですが、質問しても問題の本質に触れず掛離れた回答や詭弁、更には個人情報の漏えいや裁判を受けさせない様な圧力もありました。

原告4名でのスタートでしたが、時が経つと共に、今まで行われてきた精算方法を疑問視する仲間も増えて100名に届こうとしています。第1回口頭弁論で「合意」があったと被告側が言い続けた文書ですが、原告代理人の質問に対し、被告代理人自ら「法的に効力のある合意文書ではない」と言明されたのを私たちは忘れていません。

平成18年9月に農水省から通達があった「事務ガイドライン」ですが、全国の農協に対し統一した内容なのに、庄内みどり農協では「独自の解釈と精算」が恒常化していました。コメ余りで市場価格が低迷し、全農から「過払い金返金要請」があった21年産米では、高く販売できて「追加精算」があるべき品種からも控除されたり、取り扱ったコメの品種間では「販売価格の品種間移動」が確認できました。勿論、先の事務ガイドラインでは禁止されている精算方法です。

今年1月24日の第3回、3月27日の第4回口頭弁論の場では、裁判長から「いつ、だれが、どのように・・・」で始まる、「5W1H」の証拠の提出が被告側に求められていました。もし、農家と農協との間に交わされた文書があるのなら提出に半年近くも期間を要するものでしょうか・・・。私たち農家は、農協との信頼関係の上に成り立つ職業です。米の「個別出荷契約書」に関しては署名と捺印が求められる「正式な契約書」です。そこに記載されている約定は履行されるのが当然であると共に「約束は守られるべき」との重要さを持つものです。勿論、毎年新たに契約書を取り交わすということには、「約定に記載されていなくても知っていたはず・・・」と、被告の言う「黙示的合意」などという都合のよい解釈はできません。

何度も重複しますが私たち原告が求めるものは、「米売渡契約書」に記載された約定と他農協のように「農水省事務ガイドライン」に沿った精算方法を取ってもらいたいという事に尽きます。なぜ、「庄内みどり農協」はそれができないのでしょうか・・・。なぜ、私たち原告の要望を聞くどころか数々の圧力をかけてまで追い込もうとするのでしょうか・・・。全国の多くの農協のように「農家と農協が一丸となって」次の時代に繋げられる農業で在りたいと思うと共に、「法を守り法に守られる」のが個人であり組織であると考えます。合併により巨大化した農協ですが、元は1人ひとりの組合員の出資によって作られた農協です。いまは100名弱の原告とはいえ、以前から米代金の精算方法を疑問視する農家たちです。そして「今後も約定に沿った精算」を求めていく、庄内みどり農協の組合員です。

 原告 佐藤 清

多数の傍聴人がいるにもかかわらず静かな法廷内に響き渡る原告代表の陳述は、決して高ぶらず淡々として落ち着いた声は聞きやすく心に迫るものがありました。3名の裁判官、特に裁判長の左側に御座りになられている本訴訟の担当裁判官が原告代表の陳述に何度も頷きながら聞き入っている様子が印象的でした。

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弁論更新にあたり原告陳述 2017.06.19

だれが、いつ、なにを・・・?

2017.03.31

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20170326_141930「なんだ、農協座談会に来てるみたいだ!?」 傍聴席にいらした原告のひとりが帰り際に言った言葉です。いかにも拍子抜けした様子で帰っていきました。彼が言った「農協座談会」これが今回のキーワードになります。

 

「裁判」とは、訴状内容の意見陳述と反対陳述を、法廷で激しくディベートするイメージをお持ちかと思います。実際は抗弁するための準備書面を事前に相手側に提示し、その再反論を文書などで陳述をするという期待外れ?感が否めない事になります。ほとんど書面や添付する証拠資料のやり取りが主で、事務的な要素が多く、私たちも初めのうちは戸惑ってしまいました。 

最初の4名の訴訟と追加で25名の訴訟が併合審理と認められ、2か月を経た今回の口頭弁論では、新たに第3次原告団19名の訴訟を併合するように要請しました。まず被告の庄内みどり農協側の反対陳述のために、段ボール1個分もの資料もさることながら、準備書面に符合しない引用資料の訂正と差し替えで時間がかかり、追加で出したほかの準備書面も提出が遅延したことで次回に陳述するようにと被告代理人が裁判長に言われました。

 準備書面の書類の多さに分かるように、被告はあくまで庄内みどり農協4,500名の米売渡農家すべてに合意があったと釈明するようです。「米販売対策費・倉庫利用料」は過去の農協座談会で座談会資料に載せているので組合員とは了解済みとのことで、いままで長い間誰からも指摘されておらず、精算明細表を送付しているので明示的・黙示的合意が成立する」、のだそうです。本命の「直販メリット」にいたっては、理事会決定しているので「組織的合意」があったと主張、「まだ詰め切れていないが…」とは被告代理人のつぶやき。すかさず原告代理人も「民法がいつの間にか変わってしまったようですね」と皮肉交じりにつぶやき返したのを私は聞き逃しません。契約書・約定はいらないとばかりの農協側の言い分には呆れるしかありませんが、平成26年産米の契約書を取り直してまで辻褄合わせした道理がわかりません。(ちなみに、原告の中にこの再契約書への捺印を拒否した方がいます。再契約書に捺印した組合員もそれを拒否した人も「組織的な合意」があったので意味がなかったということでしょうか?)

 いままで毎年のように、これらの控除項目の問題点を指摘してきた農協総代会より、「農協座談会」が最高決定機関だと本末転倒なことをおっしゃるつもりでしょうか。農協座談会を理事・職員との懇談的な位置付けでしか考えてこなかった組合員も問題ですが、もし、このような理論展開がまかり通れば、庄内みどり農協から春季・秋季農協座談会は消滅するでしょう。私たちが時間をかけて解明した不条理なピンハネ精算の指摘を「農協座談会」の短時間では出来ません。農協執行部にとって都合の良い場所であると同時に、出席者の少ない組合員にとっては何でもありの恐ろしい会合という訳です。

 

裁判長は訴訟の論点になっている控除金額の確定(How much)する方向で双方異議がないのなら、合意の是非で争うことで良いのか、と方向性を示しました。そして、誰が(Who)、いつ(When)、どこで(Where)、なぜ(Why)、何を(What)、どのように(How)、合意したのかを被告は一定の法的根拠を裏付ける証拠を付けて次回まで提出するように! と、5W1Hを何度も言明したのはとても印象的でした。裁判長が再度被告へ要請した意味は大きいと思います。あれ、前回でも言われたような…!

今回で鶴岡支部の裁判長として最後になるとおっしゃった阿部裁判官が、今後の原告の追加予定を原告代理人に質問し、次回第4次は二十数名か出来れば数十名を予定していると答えたとき、原告席に向かって、「当初お話になった100名近くになりますね」、と爽やかな笑顔で言われた時には、嬉しい反面複雑な気持ちになりました。心の中で「裁判長!我々は4,500名の原告団をめざしているのです!」

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だれが、いつ、なにを・・・? 2017.03.31

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